最近の税制改正(1)―給与がアップしたら税額控除①―

カテゴリー:  
2015-03-19

給与がアップすると法人税が安くなる優遇税制の創設
景気が上向きつつある中で、日本政府はデフレから脱却し経済の好循環を実現するため、給与を継続的に上げていくことを政策課題としています。税制面でも給与がアップすると法人税の負担を軽くするという優遇税制が平成25年度の税制改正で創設されました。この制度を「所得拡大促進税制」といいます。利益が出そうな場合にはこの規定の適用が受けられるかどうか検討をする必要があります。
適用要件
この制度は3つの要件を満たした場合に適用を受けることができます。
以下、事業年度が一年間の法人を前提として説明します。
1つめの要件は、その適用を受けようとする事業年度に支給した給与の額が、基準期間(平成24年4月1日から平成25年3月31日までに開始する事業年度)に支給した給与の額より2%以上上昇することです。ただし、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度については3%、その後の事業年度については5%と段階的にパーセンテージが上がっていきます。ここにいう給与の額とは役員報酬とその役員の家族に支給する給与の額は除いて算定することに注意しましょう。
2つめの要件は、その適用を受けようとする事業年度に支給した給与の額が、その前事業年度に支給した給与の額以上であることです。この場合も給与の額は役員報酬とその役員の家族に対する給与を除きます。
3つめの要件は非常に複雑ですのでここでは説明しません。上記2つの要件を満たした場合にはこの優遇税制の適用を受けられる可能性が高いですので顧問税理士に相談してみましょう。
税額控除額
3つの要件を満たした場合には税額控除の適用を受けることができます。
どのくらいの税額控除が受けられるかというと、上記「1つめの要件」で計算した増加額の10%相当額の法人税負担が軽減されます。ただし、この規定の適用を受けなかった場合の法人税額の10%相当額(中小企業者の場合には20%)を限度とします。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.