介護と会計・税務④(消費税)

カテゴリー:  
2014-11-21

介護保険の消費税の取り扱い
介護事業者のサービスは消費税が非課税になるものが多いですが、すべてが非課税ではありません。以下の点に注意しましょう。

■居宅介護サービス
【非課税】
居宅介護サービス※の場合、そのサービスが居宅介護サービス費の支給対象となる種類のサービスであれば、保険者(市町村等)から支給される居宅介護サービス費部分(9割)に限らず、本人負担額(1割)も非課税となります。

※居宅介護サービス
・訪問介護
・訪問入浴介護
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所介護
・通所リハビリテーション
・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・特定施設入居者生活介護

【課税対象】
利用者の選定に係る負担部分(利用者の居宅の所在地が通常の事業実施区域となっていない介護サービス事業者を利用した場合の交通費や訪問入浴介護における特別の浴槽水等)は、課税対象となります。

■施設介護サービス
【非課税】
設介護サービス費の支給対象となる施設サービスの場合も、本人負担額(1割)は非課税となります。

【課税対象】
要介護者が選定する特別な居室の室料、特別な食事の料金等の負担部分については、課税対象となります。

もっと詳しく知りたい場合
詳しくは国税庁のHPをご覧下さい。
国税庁の介護保険の非課税項目


執筆者: 満田 将太 資格:税理士・公認会計士
得意分野:起業支援・財務分析
連絡先:mitsuda@en-count.com

監査法人で会計監査に従事し、様々な業種(代理店業・製造業・商社・百貨店等)の経営を見てきました。また自身でも高齢者住宅の紹介業で起業していますので、そのような経験を活かして独立・起業のアドバイスなどが出来ればと思います。
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