会計トピックス
- 2022-06-17こどもみらい住宅支援事業の申請期限延長
- 2022-06-15今月は「外国人労働者問題啓発月間」
- 2022-06-13欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付
- 2022-06-10役員に対する給与(定期同額)の取扱い
- 2022-06-08原油価格・物価高騰等による中小支援
- 2022-06-06キャッシュレス決済比率が30%超に
- 2022-06-03ふるさと納税を行った方は住民税の確認を
- 2022-06-01令和4年度の労働保険の年度更新は
- 2022-05-30☆☆☆6月のチェックポイント☆☆☆
- 2022-05-27中小企業向け賃上げ促進税制の適用判定
- 2022-05-25事業復活支援金の申請期限が延長
- 2022-05-23申告書等情報取得サービスの開始
- 2022-04-29住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
- 2022-04-27IT導入補助金のデジタル化基導入砕
- 2022-04-25☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
- 2022-04-22短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
- 2022-04-20領収書や契約に課せられる印紙税
- 2022-04-18所得税等の振替納税を利用する方は
- 2022-04-15令和6年4月から義務化される相続登記
- 2022-04-134月以降の雇調金特例の申請について
こどもみらい住宅支援事業の申請期限延長
こどもみらい住宅支援事業の申請期限延長
「こどもみらい住宅支援事業」
子育て世帯又は若者夫婦世帯が取得する一定性能 (①ZEH住宅、②高い省エネ性能等を有する住宅、③一定の省エネ性能を有する住宅) を満たす新築住宅に最大100万円、世帯を問わず対象となる省エネリフォーム等に最大60万円を補助する事業。
原油・物価高騰対策により交付申請期限が令和5年3月まで延長となりました。
(子育て・若者夫婦世帯が取得する③の住宅は本年6月末までの契約に限る) 。
なお、申請手続等は登録事業者が行います。
今月は「外国人労働者問題啓発月間」
今月は「外国人労働者問題啓発月間」
毎年6月は、外国人労働者の雇用・労働条件に関するルールの周知等を行う「外国人労勵者問題啓発月間」です。
(今年の標語は「共生社会は魅力ある職場環境から~外国人雇用はルールを守って適正に~」)。
新型コロナの水際対策の緩和により、外国人労働者が一層増加することが見込まれていますので、外国人を雇用する場合は、就労させる仕事が在留資格の範囲内であるか等を在留カードなどで必ず確認し、不法就労にならないようにします。
また、外国人の雇入れと離職の際は、ハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出することがすべての事業主に義務付けられています。
欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付
欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付
国税庁が公表した「令和2年度分会社標本調査」によると、法人数279万560社(連結子法人を除く)のうち欠損法人は173万9778社で、その割合は62.3%(前年度比0.7ポイント増)と11年ぶりに増加しました。
◆欠損金を10年間繰り越す「繰越控除」
青色申告書を提出する法人に欠損金(税務上の赤字)が生じた場合、適用できる制度には「繰越控除」と「繰戻還付(中小法人等に限る)」があります。
欠損金の繰越控除は、欠損金が生じた事業年度の翌事業年度以降10年間(平成30年4月1日前に開始した業年度における欠損金は9年間)にわたり欠損金を繰り越すことができ、繰越期間中の各事業年度で生じた所得金額から控除する制度です。
ただし、中小法人等以外については控除できる金額に制限が設けられており、所得金額の50%が控除限度額となります。
なお、繰越欠損金が2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度の欠損金から順に控除をします。
◆前事業年度の所得と相殺する「繰戻還付」
欠損金の繰戻還付は、欠損金が生じた事業年度の前1年(災害損失欠損金については前2年)以内に開始した事業年度において所得金額がある場合に欠損金を繰り戻すことで既に納めた法人税から、欠損金の分の還付を受けることができる制度です。
繰戻還付の適用は、原則として資本金1億円以下の中小法人等に限られていますが、新型コロプ税特法の特例により資本金1 0億円以下の法人も令和4 年1月終了事業年度まで適用可能とされていました。
役員に対する給与(定期同額)の取扱い
役員に対する給与(定期同額)の取扱い
法人の役員に対する給与は一定の制限があり、損金に算入するためには定期同額給与や、事前確定届出給与などに該当する必要があります。
◆定期同額給与を改定する場合は 定期同額給与とは、支給時期が1カ月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額であるものをいいます。 支給額を改定するには原則、事業年度開始から3カ月以内に行う必要があり、通常は決算後の定時株主総会により支給額を改定します。 利益調整目的や一時的な資金繰りなどで事業年度中に役員給与の支給額を改定した場合は、定期同額に該当しなくなるため、損金不算入となる金額が生じることになります。 ただし、経営状況の著しい悪化などで支給額を減額せざるを得ない事情(業績悪化改定事由)がある場合は、事業年度中の改定でも損金算入が認められます。 また、職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更などのやむを得ない事情(臨時改定事由)により改定する場合も損金算入が認められます。 |
◆役員として扱われる「みなし役員」とは このように給与の損金算入が制限される税法上の役員には、取締役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、 以下の①又は②のいずれかに該当する月も「みなし役員」として役員と同様の扱いになります。 ①法人の使用人以外で、経営に従事している方(例えば、取締役ではない会長や顧問など) ②同族会社の使用人のうち、一定の持株割合を満たしおり、経営に従事している方(例えば、社長の親族が使用人として勤務している場合など) |
原油価格・物価高騰等による中小支援
原油価格・物価高騰等による中小支援
原油価格・物価高騰等の影響を受ける中小企業等に対して主に以下のような対策が実施されます。
◎政府系金融機関 *原油・原材料価格高騰等の影響を受けている事業者に対するセーフティーネット貸付の金利引下げ、 *新型コロナ感染症特別貸付等の申込期限を本年9月末まで延長。 ◎事業再構築補助金 *原油価格高騰等の影響で本年1月以降のいずれかの月の売上高が10%以上減少した事業者に加点措置(第6回公募から)、 *「原油価格・物価高騰等緊急対策枠」を創設し、最大4千万円まで支援(第7回公募から)。 ◎雇用調整助成金の特例措置等 現行の措置内容を本年9月末まで延長。 |
キャッシュレス決済比率が30%超に
キャッシュレス決済比率が30%超に
政府は、令和7年までにクレジットカードやQRコード決済などのキャッシュレス決済の比率を40%程度まで上昇させることを目指しています。
経産省が公表・算出にした令和3年におけるキャッシュレス決済比率(キャッシュレス決済での支払額/民間最終消費支出)は、前年と比べ2.8ポイント上昇して32.5%となりました。
なお、その内訳はクレジットカード27.7%、電子マネー2.0%、コード決済1.8%、デピットカード0.92%でした。
ふるさと納税を行った方は住民税の確認を
ふるさと納税を行った方は住民税の確認を
住民税決定通知書が届く時期になりました。
昨年中にふるさと納税を行った方などは、住民税から控除されているかを確認しましよう。
◆住民税の税額控除額を確認 ふるさと納税は、自治体に対する金額のうち、2千円を超える金額が、原則として所得税と個人住民税から全額控除される制度です(全額控除される控除額には、年収や冢族構成等に応じた一定の上限額があります)。 控除を受けるには原則、確定申告が必要ですが、確定申告が不要な給与所得者等で、その年の寄附先の自治体が5団体以内の方は確定申告を行わずに控除が受けられる「ワンストップ特例制度」を利用できます。 なお、ワンストップ特例を適用した方は所得税からの控除は行われず、所得税控除分を含めた全額を住民税から控除されます。 昨年中にふるさと納税を行い、確定申告又はワンストップ特例を適用した方は今年度の住民税が減額される形で控除されますので、住民税決定通知書に記載された税額控除額を確認します。 |
◆自治体からの返礼品は一時所得に該当 ふるさと納税は、実質2千円の負担で寄附先の特産品を返礼品として受け取ることできるため、利用者が年々増加していますが、寄附を行った方が受け取る返礼品は一時所得に該当します。 一時所得には、返礼品のほかに生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等、懸賞の賞金品などが該当し、これらの一時所得の金額が年間50万円を超える場合、超えた額の1/2が課税対象となり、その年の総所得金額に算入されます。 |
令和4年度の労働保険の年度更新は
令和4年度の労働保険の年度更新は
今年度の労働保険(雇用・労災保険)の年度更新期間は、6月1日から7月11日までとなります。
労働保険は毎年、既に納付した前年度の保険料を確定した賃金総額に基づき精算するとともに賃金総顫の見込み額で算定した今年度の概算保険料について、申告・納付を行う手続きが必要となり、この手続きを「年度更新」といいます。
今年度の雇用保険料率は年度途中に変更されるため、概算保険(雇用保険分)を上期(4月~9月)と下期(10月~3月)に分けて算出する必要がありますので、注怠しましょう。
なお、申告の提出は郵送又は電子申請で行えます(資本金1億円超の法人等は電子申請が義務)。
☆☆☆6月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆6月のチェックポイント☆☆☆
※6月支給の給与から、新年度個人住民税の特別徴収が始まるので、各社員の住所地から通知された税額を賃金台帳に記入し徴収に備えます。
※労働保険の「年度更新手続き」は6月1日から7月11日です。
また、健康保険・厚生年金の「算定基礎届」の提出期限も7月11日なので早めに準備します。
※6月は全国安全週間(7月1日~7日)の準備月間です。
今年のスローガンは「安全は急がずあせらず怠らず」です。
中小企業向け賃上げ促進税制の適用判定
中小企業向け賃上げ促進税制の適用判定
令和4年度税制改正により拡充された「賃上げ促進税制」は、令和4年4月以後に開始する事業年度 (個人は令和5年分)から適用されます。
◆雇用者給与等支給額は雇調金を含めて判定 賃上げ促進税制は、適用年度における国内雇用者の給与等支給額が前年度より一定以上増加した場合に、税額控除を受けられる制度です。 中企業向けの制度については、全ての国内雇用者に対する給与等の支給額(雇用者給与等支給額) により適用判定を行い、雇用者給与等支給額が前年度における雇用者給与等支給額(比較雇用者給与等支給額)と比べて1.5 %以上増加した場合に適用を受けることができます。 なお、雇用者給与等支給額に「給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額」がある場合は、その金額を控除しますが、雇用安定助成金額(雇用周整助成金等)については控除しないで算出します |
◆最大で給与等支給増加額の40%を税額控除 上記の要件(前年度比1.5%以上増加)を満たす場合は、控除対象雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)の15%を税額控除できます。 また、前年度比2.5%以上増加した場合は税額控除率が15%上乗せとなり、教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合は10%上乗せとなります(税額控除額は法人税額又は所得税額の20%が上限)。 なお、雇用安定助成金額がある場合の控除対象雇用者給与等支給増加額は、調整雇用者給与等支給増加額(雇用者給与等支給額から雇用安定助成金額を控除した場合の増加額)が上限となります。 |
事業復活支援金の申請期限が延長
事業復活支援金の申請期限が延長
新型コロナの影響により令和3年11月~令和4年3月のいずれかの月の売上高が30%以上減少した中小法人・個人事業者等が給付対象となる「事業復活支援金」の申請期限は今月末までとされていましたが、6月17日(登録確認機関による事前確認は6月14日)まで延長となりました。
ただし、申請や事前確認に必要となる「申請IDの発行」は5月31日までとなります。
なお、本支援金を売上高減少率30%以上50%未満の区分で申請し給付を受けた方のうち、その対象月より後の月に50%以上減少した月があった場合は差額給付の申請が可能となっており、6月1日から差額給付の申請受付が始まります。
申告書等情報取得サービスの開始
申告書等情報取得サービスの開始
国税庁は、所得税の確定申告書等を書面により提出している場合でも、PCやスマートフォンからeーTaxソフトを使って申請することで申告等のデータ( PDFファイル)を取得できる「申告書等情報取得サービス」を開始しました(無料)。
提出した所得税確定(修正)申告書、青色決算書、収支内訳書のうち、直近3年分(令和2年分以降)が対象となります。
なお、利用する際にはマイナンバーカードが必要です。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置
父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭(住宅取得等資金)の贈与を受けた場合に一定の限度額まで贈与税が非課税となる措置は、令和4年度税制改正により非課税限度額の引下げなどの見直しが行われました。
◆本年1月以後の非課税限度額や要件等
本年1月~令和5年12月までの間に、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税限度額や主な要件などは、以下のようになります。
◎非課税度額 受贈者ごとに、省エネ等住宅の場合は1千万円、それ以外の住宅の場合は500万円まで非課税となります。 ◎受贈者の要件 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(本年3月以前の贈与については20歳以上)であり、その年分の合計所得金額が2千万円以下(新築等をする住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1千万円以下)の方です。 ◎住宅用家屋の要件 対象となる住宅は登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物は専有部分)が40㎡以上240㎡以下で、床面積の1/2以上が受贈者の居住の用に供されるものです。 なお、中古住宅の築年数要件が廃止となり、昭和57年以降に建築又は耐震基準に適合する住宅が対象となります。 ◎居住期限 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住する又は同日後遅滞なく居住することが見込まれる必要があります。 (贈与を受けた年の翌年末までに居住していない場合は原則、適用できません)。 ◎申告手続き 贈与を受けた金額が非課税限度額以下の場合でも、非課税置の適用を受けるには贈与税の申告期限内に申告書等の提出が必要です。 |
IT導入補助金のデジタル化基導入砕
IT導入補助金のデジタル化基導入砕
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツールを導入する経費の一部を補助するもので、令和3年度補正予算により「デジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤導入類型・複数社連携IT導入類型)が新設されています。
デジタル化基盤導入類型は、令和5年10月から実施されるインボイス制度への対応も見据えた企業間取引のデジタル化を推進するため、会計・受発注・決済・ECソフトの入費用を補助するもので、補助額は5万~350万円、補助率は3/4(補助額50万円超の部分は2/3)となります。
これに加えてPC・タブレット等やレジ・券売機等のハードウェアの導入費用も対象となります
☆☆☆5月のチェックポイント☆☆☆
☆ ☆ ☆ 5月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※GW休業中の業務日程を取引先と確認します。
また、休暇中の従業員には引き続き新型コロナへの感染対策を徹底するよう指示します。
※個人住民税特別徴収の納税通知が届いたら、賃金台帳に転記して6月からの徴収に備えます。
※固定資産税の納税通知が届いたら、課税内容が適正かチェックして納付期限を確認します。
※自動車税・軽自動車税
4月1日現在の所有者に対して課税されるので、買い換え・廃車等の有無をチェックして納付期限を確認します。
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
現在、従業員数501人以上の企業(特定適用事業所)で働く一定のパート・アルバイト等の短時間労働者は、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用対象となっていますが、本年10月から101人以上の企業で働く短時間労働者に拡大されます(令和6年10月からは51人以上の企業)。
対象拡大の影響を直接受けない企業でも、自社で働く従業員の扶養に入っている配偶者が該当する場合などは、被扶養者から外れることになりますので、確認しましよう。
◆特定適用事業所に該当するかの判定は 本年10月から従業員数101人以上の企業が特定適用事業所に該当することになりますが、従業員数とは厚生年金の被保険者数(適用拡大の対象となる短時間労働者等は除く)で判断します。 なお、法人の場合は同一の法人番号を有する全事業所の被保険者数となります(個人業所は個の事業所ごと)。 |
◆社会保険の適用対象となる短時間労働者とは 特定適用事業所で働く短時間労働者であり、以下のすべてに該当する方は、本年10月から新たに社会保険の適用対象となります。
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領収書や契約に課せられる印紙税
領収書や契約に課せられる印紙税
印紙税は、領収書や契約書などの印紙税法に規定された課税文(1~20号)に対して課せられ、原則、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって納付します(紙文書の現物を交付した場合が対象のため、メール等で発行した文書には不要)。
1号(不動産売買契約当等)、2号(工事請負契約書等)、17号(領収書等)は、消費税額を区分記載することで消費税額を除いた金額が記載金額となります。
例えば、領収書は記載金額5万円以上が課税対象ですが「商品代金53,900円(うら消費税4,900円)」のように区分すれば、記載金額は49,000円となり印紙税は課せられません。
所得税等の振替納税を利用する方は
所得税等の振替納税を利用する方は
令和3年分の申告所得税及び個人事業者の消費税について振替納税を利用している場合、期限(所得税3月15日、個人消費税3月31日)までに申告した方の振替日は、 ◎所得税が4月21日、 ◎個人消費税が4月26日となりますので、 引き落とし口座の残高不足等にご注意ください。 |
新型コロナ等の影饗により簡易な方法で期限延長の申請を行った方の振替納税については、 ◎所得税が5月31日、 ◎個人消費税が5月26日が振替日となります。 |
令和6年4月から義務化される相続登記
令和6年4月から義務化される相続登記
◆所有者不明土地の解消に向けた相続登記義務 土地の相続などの際に所有者についての移転登記が行われないなどの理由で、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加しています。 相続による所有権の移転登記(相続登記)や住所等の変更登記の申請は任意とされており、相続した主地の価値が低く売却も難しいような場合などには登記の申請をしないケースがあることから、民法等の改正により不動産登記制度が見直され、令和6年(2024年)4月から、相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行うことが義務付けられます(住所等の変更登記の申請は令和8年4月までに義務化)。 なお、現在、相続登記がされていない土地についても義務化の対象になります(施行日から3年以内に登記が必要)。 |
◆相続登記における登録免許税の免税措置 相続により主地を取得した場合の相続登記については、土地の価額に対して0.4%の登録免許税が課せられますが、 ①相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合、及び②少額の土地を相続により取得した場合における免税措置が設けられており、令和4年度税制改正により令和7年3月まで延長されました。 また、②の免税描置の適用対象について、土地の区域の要件が廃止され全国の土地に拡充されるとともに、対象となる土地の価額が100万円以下(改正前は10万円以下)に引上げられました。 |
4月以降の雇調金特例の申請について
4月以降の雇調金特例の申請について
新型コロナに伴う雇用調整助成金の特例措置は、3月以降の助成内容が6月まで継続されます。
判定基礎期間の初日が4月以降の休業等について、業況特例の申請を行う場合、業況の確認が毎回(判定基礎期間こと)行われることになります。
また、新型コロナに伴う特例措置が長期間実施されている中で、平均賃金額は初回に定したものを継続して活用されていますが、賃金総額を最新の額(令和3年度の確定保険料)に変更して平均賃金額を計算します。