会計トピックス

募金団体を通じて被災地に寄附した場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-11

 被災した地方自治体への義援金は、被害を受けた地方自治体に対して直接寄附をした場合に加え、募金団体(日本赤十字等)を経由して地方自治体に寄付をした場合も、「ふるさと納税」として控除が適用されます(2千円を超える部分の金額が所得税を個人住民税から控除)。

 ただし、募金団体を通じた義援金等については、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」は適用されないため、控除を受けるためには確定申告が必要になります。

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キャッシュレス決済手数料の消費税の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-08

♦キャッシュレス・消費者還元事業の登録状況

 中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元等を支援する「キャッシュレス・消費者還元事業」の開始から一ヶ月が経過しました。

 経済産業省によると現在、加盟店の登録申請数約92万店(10月31日時点)、登録加盟店数は約64万店(11月1日時点)となっています。
 
 本事業の実施期間来年6月までの9ヶ月間となっており、登録申請来年4月まで可能です。

 なお、本事業の期間中に登録加盟店が決済事業者に支払う決済手数料率3.25%以下に設定され、さらに手数料の1/3が補助されます。

 この決済手数料に係る消費税の取扱いは、クレジットカードや電子マネーなどの決済手段によって異なります。



♦決済手数料に係る消費税の取扱い

 クレジットカードの決済手数料については、

カード会社と直接契約している場合であれば金銭債権の譲渡に該当することから、消費税は非課税となります。
 
契約が決済代行事業者の場合における手数料は課税取引となります。

電子マネーなどの決済手数料は、決済システムの提供の対価として課税取引です。

決済手数料の1/3補助については、決済事業者が加盟店に対して、
 ① 一旦全額の手数料を徴収後、手数料の1/3を支払う方法、
 ② 徴収する手数料から予め1/3を控除する方法により行われますが、これは国庫補助金を財源として補填金であることから、消費税の不課税取引になります。

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台風19号の被災企業に対する追加支援措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-06

 台風19号による災害激甚被害として指定されたことに伴い、被災した14都県の中小企業者等に対し、下記の2点が実施されます。


① 中小企業信用保険の特例措置

 羅災証明を受けた中小企業者が事業再建資金を借り入れる際、一般保証とは別枠で信用保証を利用できます(借入額の100%を保証)


② 災害復旧貸付の金利引下げ

 日本公庫が実施している災害復旧貸付について、融資額のうち1千万円を上限3年間金利が0.9%引下げられます。

 雇用調整助成金についても助成率の引上げ(中小企業は4/5)や、支給限度日数を300日に引上げるなどの追加措置が実施されます。

 

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★☆★11月のチェックポイント★☆★

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-05

※年末調整の準備
  
 各種控除申告書などを社員に配布し、控除を受けるために必要な証明書などの提出を促します
 
 中途入社の方には、前勤務先の「源泉徴収票」取り寄せるよう依頼


※年末商戦費用・賞与などを加える資金計画を確認

 必要資金確保のため得意先管理を徹底し、売掛金回収に努めます。

 借入が必要な場合には、早めに金融機関に提出する書類の準備をします。


※人材確保の早めの募集

 人材不足の高まりから、パート・アルバイトを確実に確保するために早めの募集を行います。



 
 

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一般NISAの非課税期間が終了した場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-10-30

 一般NISAの非課税期間最長5年間のため、平成27年(2015年)分は今年末で終了します。


 NISA口座内の上場株式等を売却せずに非課税期間終了後も保有し続ける場合は、その年末時点での時価を取得価額として、

令和2年(2020年)分のNISA口座に移管(ロールオーバー)
特定口座などの課税口座に移管 ができます。


①を選択した場合
 引き続き5年間非課税となりますが、ロールオーバーした分だけ非課税投資枠(120万円)を使用します。(上場株式等の時価が120万円を超えている場合でも、すべてのロールオーバー可能)。

 なお、ロールオーバーをする場合は予め手続きが必要となります。

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相続放棄等をする場合の「熟慮期間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-10-25

 政府は、台風19号による災害「特定非常災害」に指定しました。

 これに伴い、被災者の権利や利益の保全等を図るため、運転免許などの許認可等に係る有効期限の延長や、期限内に履行されなかった届出等の義務の猶予など、行政手続きに関する特別措置が適用されます。

 この特別措置により、相続放棄等の熟慮期間についても延長が行われます。


◆「相続放棄」と「限定承認」

 被相続人(亡くなった方)の財産を相続する場合、相続人は現預金や主地等の財産だけではなく、暦金等の債務も含めて相続することになります。これを「単純承認」といいます。

 一方、借金等の債務が財産より明らかに多い場合などは「相続放棄」をすることで、被相続人の全ての財産と債務を引き継がないことができます。

 また、旨金等が不明な場合などに、相続で得た財産を限度として債務を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります(手続きが煩雑なため注意が必要)。


◆相続放棄等をする場合の「熟慮期間」

 相続人が相続放棄や限定承認を選択する場合は原則、「相続の開始があったことを知った時から3ヵ目以内」に家庭裁判所でその旨を申述する必要があり、この期間を「熟慮期間」といいます。

 今回の特別指置では、特定非常災発生日(令和元年年10月10日)において、災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人を対象に、熟慮期間が令和2年5月29日まで延長されます。

 なお、熟慮期間内に相続放棄等をしなかった場合は原則、単純承認をしたものとみなされます。

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平成30年度の黒字申告割合は約35%

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-10-23

 国税庁によると、平成30年度における法人税の申告件数292万9千件のうち、黒字申告は101万7千件(同2.8%増)で、黒字割合は34.7% (同0.5ポイント増)8年連続で上昇しました。
 
 また、黒字申告1件あたりの所得金額7216万円 (同0.9%増)です。

 一方、6割超を占める赤字法人1件あたりの欠損金額683万円(同5.1%減)となっています。

 なお、欠損金が生じた場合には、翌年度以降に繰越して所得から控除する「繰越控除」や、前年度の所得と相殺して法人税の還付を受ける「繰戻還付(資本金1億円以下の中小法人等に限る)」が適用できます。

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年末調整で必要となる控除証明書

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-10-18

 給与所得者が年末調整で保険料控除を受けるために必要な控除証明書が送られてくる時期です。

①生命保険料地震保険料を支払った方は、保険会社から届く「保険料控除証明書」
 
②国民年金保険料を支払った方は、年金事務所から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」
 
③iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を支払った方(個人払込の加入者)は、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明書」

 を大切に保管しておきましょう。

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次世代住宅ポイント制度の申請期限等は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-10-16

 消費税率引上げに伴う住宅購入支援の一つとして創設された次世代住宅ポイント制度は、一定の省エネ、耐震、バリアフリー性能等を有する住宅の新築やリフォームを行う場合に、さまざまな商品と交換できるポイントが発行される制度です(来年3月までに契約等した場合などが対象)。

 国交省によると、ポイント発行申請が開始された本年6月3日~8月末までの累計1万618戸(新築8869戸、リフォーム1749戸)に対して合計31億5957万ポイントが発行されました。
 
 なお、申請期限は予算の執行状況に応じて公表するとしています(遅くとも来年3月末まで)。

 また、商品交換申込は来年6月末までです。

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中小事業者の売上・仕入税額の計算特例

2019-10-11

 消費税の軽減税率制度が導入されたことに伴い、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が要件となります。

 また、消費税額の計算は、売上げと仕入れを税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づき行いますが、税率ごとの区分が困難な中小事業者(前々事業年度における課税売上高が5千万円以下の事業者)については一定期間、以下の特例により計算できます


◆売上税額の計算の特例

 売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、課税売上げに次のいずれかの割合を乗じて軽減税率の対象となる課税売上げを算出できます


◎小売等軽減仕入割合の特例 (卸売・小売業)・・・・・・

 卸売・小売業に係る課税仕入れに占める軽減税率の対象となる売上げにのみ要する課税仕入れの割合。


◎軽減売上割合の特例・・・・・・

 通常の連続する10営業日の課税売上げに占める同期間の軽減税率の対象となる課税売上げの割合。


◎上記が困難な場合 (主に軽減対象品目を販売する事業者)・・・・

 割合を50 %とみなして計算。



◆仕入税額の計算の特例

仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小業者は、次のいずれかの特例が認められます。


◎小売等軽減売上割合特例(卸売・小売業)

 卸売業・小売業に係る課税売上げに占める軽減税率対象となる課税売上げの割合により、仕入税額をできる。


◎簡易課税制度の届出の特例・・・・・

 課税期間中に届出書を提出することで簡易課税制度の適用が可能。

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個人事業主の青色申告特別控除の改正

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-10-09

 令和2年分以後所得税の基礎控除38万円から48万円(所得制限あり)に引上げられますが、青色申告の個人事業主が適用できる65万円の青色申告特別控除55万円に引下げられます。

 ただし、①e-taxによる電子申告、又は②仕訳帳、総勘定元帳の電子帳簿保存(一定要件の下、帳簿を電子データで備付け及び保存)を行った場合は、従来どおり65万円の控除が受けられます。

 なお、②を行う場合は原則、課税期間の開始3カ月前(個人は前年9月末)まで税務署へ承認申請書の提出が必要ですが、令和2年分に限り申請書を2年9月29日までに提出し、同年末までに電子データで保存等を行えば認められます

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軽減税率補助金の申請で提出する契約書等

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-10-07

 複数税率対応レジの導入等をした場合の「軽減税率対策補助金」は、要件緩和により9月30日までに契約等の手続を完了していれば、設置・支払いが今月1日以降でも補助対象となりましたが、
 この場合は、補助金申請期限の12月16日までに設置・支払いを完了している必要があります

 また、「9月30日までに契約を締結したことがわかる書類」の提出が必要となりますが、

 見積書や発注書のみの場合や、申告者の押印がないものなどは認められませんので、ご注意ください。

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10月から始まる主な制度(消費税関連以外)

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-10-04

来月から消費税率引上げに関連する制度以外にも、以下のような制度等が実施されます。


◎地域別最低賃金の改定・・・・・・
 
 都道府県ごとに定められている地域別最低賃金が改定され、すべての地域26円以上(26~29円)の引上げとなります。

 改定額の発効日は各都道府県で異なりますが、10月1日~6日までに順次発効されます。



◎地方税共通納税システムの運用開始・・・・・

 パソコンから全ての地方公共団体に地方税の電子納税ができるシステムが開始され、複数の地方公共団体への一括納付や、地方公共団体が指定する金融機関以外からの納付などが可能になります。

 手数料は無料です。



◎電子帳簿等保存制度の改正・・・・・・

 スキャナ保存の承認を受けている保存義務者は、承認を受ける前に作成等した重要書類(領収書など)について、適用届出書を提出した場合には一定要件を満たすことで、スキャナ保存が可能となります。

 また、新たに業務を開始した個人事業主に対する承認申請書の提出期限の特例(業務開始から2カ月以内)が創設されます。



◎電気通信事業法の改正・・・・・

 携帯電話料金に関する新たなルールとして、端末と通信料金のセット割引の禁止や、2年定期契約の解約金を1千円以下にするなどの規制が行われます。

 10月以降の契約から適用され、既存の契約は従来どおりです。



◎水道法の改正・・・・・・

 水道の基盤強化を図るため、地方公共団体が水道事業者等としての位置付けを維持しつつ、水道施設に関する公共施設等運営権(施設の所有権を地方公共団体が所有したまま、運営権を民間事業者に設定する方式)を民間事業者に設定できる仕組みの導入などを行います。

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平成30年分の平均給与は441万で6年連続増

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-10-02

 国税庁が公表した民間給与実態統計調査によると、1年間勤務した給与所得者5026万人(平均年齡46.4歳、平均勤続年数12.2年)の平均給与は、前年比2.0%増の441万円(男性545万円、女性293万円)となり、6年連続で増加しました。

 給与階級別分布をみると、300万円超400万円以下が最も多く867人(構成比17.2%)、次いで200万円超300万円以下が762人(同15.2%)であり、400万円以下の給与所得者は合計2733万人全体の55.2 %を占めています。

 なお、1千円超の給与所得者数は249万人で5.0%にすぎませんが、源泉徴収された所得税額は全体の54.6 %(5兆7582億円)を占めます。

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消費税率引上げに伴い実施される制度等

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-27

◎住宅取得支援・・・・・・

消費税率10%が適用される住宅の取得等した場合に、
住宅ローン減税の控除期間13年間に拡充
すまい給付金の対象者を拡大し、給付額も最大50万円に引上げ
③一定の性能を有する住宅の新築等に対して、商品と交換可能なポイント(新築は最大35万円相当)を付与する次世代住宅ポイント制度の創設
④住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の非課税枠2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。



◎自動車購入支援・・・・・・

①自動車取得税を廃止し、代わりに燃費性能に応じて0~3% (軽自動車は0~2%)を課税する「環境性能割」を導入(自家用乗用車は来年9月まで1%軽)、
②10月以降に購入する新車登録車から自動車税を恒久的に引下げます。



◎キャッシュレス決済に対するポイント還元・・・・・

対象店舗でクレジットカードやスマートフォン等を使ったキャッシュレス決済により代金を支払った場合5%のポイント還元(フランチャイズチェーン傘下の店舗等は2%)が受けられます。



◎プレミアム付き商品券の発行・・・・

住民税非課税者と学齢3歳未満の子がいる世帯を対象に、一人につき最大で額面2万5千円分2万円で購入できる商品券が発行されます(額面5千円単位で購入可能)。



◎幼児教育・保育の無償化・・・・・・

3~5歳児住民税非課税世帯のO~2歳児対象保育所や幼稚園、認定こども園などの利用料を原則、無償化します。



◎年金生活者支援給付金・・・・・・

所得が一定以下の老齢・障害・遺族年金の受給者給付金を支給します。



◎低所得高齢者の介護保険軽減・・・・・・

住民税非課税世帯を対象65歳以上の介護保険料を軽減します。

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高齢者の雇用環境整備が益々重要に

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-24

 総務省が公表した「統計からみた我が国の高齡者」によると、65歳以上の高齡者人口(今月15日現在推計)は3588万人総人口に占める割合28.4%過去最高となりました。

 また、昨年における高齡者の就業数862万人で、就業者総数12.9 %を占めています。

 企業には高年齡者雇用安定法により65歳までの雇用確保措置を義務付けていますが、70歳までの雇用を努力義務化する改正案が検討されており高齡者の雇用環境整備が益々重要となります。

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被災中小企業に対する資金繰り対策

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-17

 先日の台風により、千葉県内の市町村に災害救助法が適用されました。

 このような災害の被災中小企業に対しては以下の対策が実施されます。


◎災害復旧貸付 (日本公庫等)

 被災企業を対象に運転資金又は設備資金を融資


◎セーフティネット保証4号 (信用保証協会)
 
 災害救助法の適用地域売上高等が一定以上減少した中小企業に、別枠で融資額を100%保証


◎小規模企業共済の災害時貸付 (中小機構)

 災害救助法の適用地域共済契約者主要資産の損害又は売上高減少が見込まれる場合に融資


◎既往債務の返済条件緩和等 (日本公庫等)

 既住債務の条件変更や貸出手続きの迅速化など。

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キャッシュレスポイント還元の加盟店申請

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-09

 キャッシュレス・ポイント還元事業の加盟店登録申請は、今月5日時点で約58万件となりました。

 加盟店登録来年4月まで受付が行われ、決算事業者経由で事務局に申請します。

 なお、今月6日までに決済事業者が申請手続きを完了した加盟店10月1日からポイント還元を開始できます。

 登録審査が完了した加盟店は、店頭に掲示するボスターステッカー地図上に加盟店を表示するウェブ機能アプリ(今月下旬に公表)などより消費者が確認できます。

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軽減税率対策補助金の対象要件が緩和

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-06

 来月から消費税率引上げとともに実施される軽減税率制度に対応したレジの導入・改修などを補助する「軽減税率対策補助金」について、対象要件が緩和されることになりました。



◆9月末までに契約等が完了していれば対象に

 本補助金は従来、複数税率対応レジなどについて「今年9月30日までに設置(導入・改修)し、支払いを完了しているもの」が補助の対象となっていましたが、対応レジの需要が急増していることから、 9月末までの設置・支払いが間に合わず補助金を受けられないないおそれがあります。

 そのため、対象要件を「今年9月30日までに導入・改修に関する契約等の手続きが完了しているもの」に緩和し、9月末までの設置・支払いが間に合わない場合も本補助金の対象とします。

 なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後に行うため、「補助金申請期限の12月16日までに設置・支払いを完了している」ことが必要となります。



◆要件緩和はA型各種とCl型、C3型

 本補助金には、
  「A型」複数税率対応レジや区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機の導入・改修を行う場合、
  「B型」電子的受発注システムの改修・入替を行う場合、
  「C型」区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う場合のがあります。

このうち、上記の要件緩和が行われるのはA型各種C-1型 (指定事業者改修・導入) 、C-3型(事務機器改修・導入)となり、今年9月30日までに売買契約やシステムの導入・改修に係る契約が締結されているものが補助の対象となります。

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事業継続計画を策定し、災害に備える

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-09-04

 毎年、9月1日の「防災の日」を含めた1週間 (8月30日~9月5日)「防災週間」です。


 今年も豪雨や地震などによる被害が発生していますが、企業規模に関わらず緊急事態に備えて、最優先で復旧させる事業の選択や、事業に必要な資産について代替策を用意・検討するなど、「事業継続計画(BCP)」の策定が重要となります。


 なお、BCPの策定を支援する制度として「中小企業強靱化法」今年7月16日に施行され、中小企業が策定した「事業継続力強化計画」について経済産業大臣の認定を受けることで、低利融資や信用保証枠の追加などの金融支援や、防災・減災設備に係る特別償却制度を利用できます

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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