会計トピックス

納税の特例猶予は国・地方で1兆円超に

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-18

納税の特例猶予は国・地方で1兆円に

 新型コロナの影響を受けた事業者に対して、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例本年4月30日から施行されています。

 9月末までに国税については、20万3202件・7833億4500万円が特例猶予の適用を受けており、適用税額のうち消費税(地方消費税を含む)が約61%法人税が28%を占めています。

 また、地方税18万4744件・2520億700万円が適用され、うち地方法人二税が約47%固定資産税及び都市計画税が約41%を占めます。

△ページ上部へ 

年末にふるさと納税を行う場合の留意点

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-16

年末にふるさと納税を行う場合の留意点

 年末に向けて、ふるさと納税を行う方が多くなりますが、今年は新型コロナの影響を受けた生産者や事業者の支援に繋がる返戻品を用意している自治体や、医療従事者の方などを支援する寄附を募集している自治体も多くあります。

 本年分のふるさと納税として税の控除を受けるには、年内に寄附金が支払われている必要がありますので、年末にふるさと納税を申し込む場合は、各自治体の支払い方法ごとの期限を確認します

 また、確定申告を行わなくても控除が受けられるワンストップ特例を利用する場合は、自治体に申請書の提出が必要ですが、提出期限は寄附をした翌年1月1 0日(必着)までとなっています。

△ページ上部へ 

GO TOトラベルに係る税務上の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-13

GO TOトラベルに係る税務上の取扱い

 Go T0トラベルは、国内旅行を対象に旅行代金の1/2相当額(上限は1人1泊あたり2万円、日帰り1万円)を支援するもので、旅行代金の35%割引15%相当の地域共通クーポンが付与されます。

 なお、11月6日以降の予約・販売分からビジネス出張などが対象外となり、17日以降は1回の旅行で7泊分までが支援対象となります。


◆課税事業者における消費税の課税関係

◎旅行・宿泊事業者が対象商品を販売した場合

 事業者は旅行・宿泊商品を35%割引で販売し国からの給付金(割引分)を旅行者に代わって受領するため値引きを行うものではありません。

 例えば、2万2千円(税込)の対象商品を販売した場合、旅行者から1万4300円、国から7700円を受領することになり、課税売上(税抜)は2万円となります。


◎取扱店でクーポンと現金で支払われた場合

 地域共通クーポンは、取吸店(主産物店等)での商品代金等の支払を国が一部負担するもので、値引きを行うものではありません。

 
例えば、2200円(税込) の商品販売の際にクーボン1千円分と現金1200円を受領した場合課税売上は2千円となります。


◎クーポン利用でお釣りが生じる場合

 地域共通クーボンは、お釣りが出ませんが、例えば、880円 (税込)の商品販売の際に1千円のクーボンを受領した場合、レシート等により通常販売価格が税込880円であることを明示し、差額の120円を収入などの不課税収入としている場合課税売上は800円となります。

 なお、レシート等で通常販売価格と釣銭相当額を区分していない場合、税込1千円で販売したことになり、課税売上は909円となります。

△ページ上部へ 

令和元年度における法人税の申告事績

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-11

令和元年度における法人税の申告事績

 国税庁によると、令和元年度における法人税の申告件数294万9千件で、新型コロナの影響を受けて申告所得金額65兆52億円(前年度比11.4%減)10年ぶりに減少し、申告税額11兆5546億円(同9.7%減)となりました。

 また、申告件数のうら黒字申告104万2千件(同2.5%増)で、黒字申告割合35.3% (同0.6ポイント増)9年連続で上昇しましたが、黒字申告1件あたりの所得金額6239万円(同13.5%減)となっています。

 一方、申告欠損金額は14兆8149億円(同13.5%増)、赤字申告1件あたりの欠損金額は777万円(同13.8%増)と、大幅に増加しました。

△ページ上部へ 

年末調整で必要となる控除証明書

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-09

年末調整で必要となる控除証明書

 生命保険などを支払った方が年末調整で保険料控除を受けるためには控除証明書が必要です。

生命保険料や地震保険料を支払った場合は、保険会社から届く「保険料控除証明書」

国民年金保険料を支払った場合は、年金事務所から届く「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」

IDECO(個人型確定拠出年金)の掛金を支払った場合 (個人払込の加入者)は、国民年金基金連合会から届く「小規模企業共済等掛金払込証明」

を申告書に添付等して提出します。

△ページ上部へ 

年末調整における所得金額調整控除の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-06

年末調整における所得金額調整控除の取扱い


◆給与850万円超で子がいる場合などに適用

 今年から、基礎控除額は10万円引上げて48万円となり、給与所得控除額は10万円引下げるとともに、給与収入850万円超の場合の控除額は195万円が上限となる等の見直しが行われていますが、子育て等の負担がある方に対する配慮から、所得金額調整控除が創設されています。

所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超える方で、
①本人が特別障害者である、
②23歳未満の扶養親族を有する、
③持別障者である同一生計配偶者や扶養親族を有する

のいずれかに該当する場合に、給与収入から850万円を控除した額の10% (上限15万円)を給与所得から控除するものです

 年末調整で所得金額調整控除の適用を受けるには、その年の最後に給与支払を受ける日の前日までに「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。



◆年末調整における所得金額調整控除の留意点

◎適用要件の判定時期・・・・・・
 
23歳未満の扶養親族を有するかなどの判定は、「所得金額調整控除申告書」を提出する日の現況により判定します。


◎給与収入が850万円超か不明な場合・・・

 給与収入が850万円を超えるか明らかではなくても、年末調整において適用を受けようとする場合は、「所得金額調整控除申告書」を提出します。


◎2カ所以上から給与の支払を受けている場合・・

 給与収入は年末調整の対象となる主たる給与等により判定し、従たる給与等は含めません


◎共働きの世帯における適用・・・・

 夫婦ともに給与収入が850万円超であり、23歳未満の扶養親族を有する等の場合は、夫婦両者が適用を受けられます

△ページ上部へ 

令和2年分の路線価等の補正について

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-04

令和2年分の路線価等の補正について

 国税庁は、相続等で取得した主地等の評価額の基準となる路線価等を、その年の1月1日を評価時点として毎年7月に公開しています

 今年7月に公開された令和2年分には新型コロナの影響が反映されていないことから、国交省が公表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価)の状況などにより広い範囲て大幅な地価下落が確認された場合は、路線価等を補正することが検討されていましたが、1月~6月は大幅な下落が確認されなかったため、1月~6月までの相続等については、路線価等の補正は行われません

 なお、7月以降の相続等に適用する路線価等の対応は、今後の動向を踏まえ後日公表されます

△ページ上部へ 

☆☆☆11月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-02

☆ ☆ ☆ 1 1月のチェックポイント☆ ☆ ☆


※年末調整の準備。

 各種控除等の申告書を配市し、控除を受けるために必要な証明書などを受理・内容を確認しましょう
 年の中途で再就職した方は、前職分の「源泉徴収票」を取りせるよう依頼しましょう


※資金計画を確認しましょう

 年末から新年にかけての資金計画を確認して、必要資金確保のため得意先管理を徹底し、売掛金回収に努めます
 厳しい場合、コロナ関連の公的融資を含め、早めに金融機関に相談しましょう。


※労務管理を徹底しましょう

 繁忙による業務の片りで過重労働が原因の事故か起きないよう、配置など労務管理を徹底しましょう。

△ページ上部へ 

一般NISAの非課税期間終了時の選択

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-30

一般NISAの非課税期間終了時の選択

 一般NISAは、年間120万円を上限に購入した上場株式や投資信託等による譲渡益や配当などが5年間、非課税となる制度です。

 金融庁によると、今年6月末時点で一般NISAの口座数は約1200万7千口座、買付額は約19兆7千億円となっています。


◆ロールオーバーをする場合は手続きを

 平成28年(2016年)一般NISA口座で購入した上場株式等は、今年末で5年間の非課税期間が終了となりますが、
  

口座内の上場株式等を保有し続ける場合は年末時点の時価で、
①令和3年(2021年)分のNISA口座に移管(口一ルオーバー)して、引き続き5年間非課税とする。
課税口座(特定口座又は一般口座)に移管することができます。
 
①の場合、ロールオーバーした分だけ令和3年分非課税投資枠(120万円)を使用します。
 上場株式等の時価が120万円を超えている場合でも、すべてロールオーバーできますが、投資枠は使い切ります。
 なお、ロールオーバーを選択する場合は、あらかじめ手続きが必要です。



◆課税口座に移管する場合の注意点

 ロールオーバーしなかった場合は、自動的に②となり、今年末時点の時価を取得価格として課税口座移管されます

 この場合、課税口座に移管する上株式等の時価がNISA口座での購入価格より下落している場合は注意が必要です。

 例えば、当初120万円で購入し、今年末の時価が70万円に下落した上場株式等を課税口座に移管後、100万円で売却した場合は30万円の譲渡益(100万円-70万円)となり、当初の購入価格からみると損失が生じていますが、課税対象となります

△ページ上部へ 

マスクやPCR検査等は医療費控除の対象?

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-28

マスクやPCR検査等は医療費控除の対象?

 医療贒控除は、本人又は生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などは差引く)が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合超えた金額を所得控除できる制度です。


◆マスク購入やPCR検査の費用は

 医療費控除の対象となる費用は、医師による診療等の費用や、治療に必要な医薬品の購入費用などで、病気の予防や健康維持のための費用は対象外です。

 今年は新型コロナの発生により、多くの方がマスクを購入していますが、感染予防のためのマスクの購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。

 また、新型コロナの感染を診断するPCR検査の費用については、医師等の判断により検査を受ける場合、検査自体の費用は公費負担となるため自己負担はありません(診察料など検査以外の費用の自己負担分は医療費控除の対象)。

 一方、無症状の方が感染の有無を確認するため、自己の判断によりPCR検査を受ける場合自費診療となり、検査費用は医療費控除の対象外となります。ただし、検査の結果、陽性であることが判明して治療を行った場合は対象となります。


◆オンライン診療を利用した場合の費用は

 新型コロナ感染防止のため、医療機関が導入しているオンライン診療(スマホやPCなどを用いて自宅などで医師の診祭を受ける方法)を利用した場合は、診察料や治療に必要な医薬品の購入費用のほか、ガンライン診療を受けるためのシステム利用料も医療費控除の対象となります。
 
 なお、処方された医薬品を自宅に配送してもらう場合の配送料は対象外です。

△ページ上部へ 

収入を雑所得等で申告した事業者の家賃給付金

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-26

収入を雑所得等で申告した事業者の家賃給付金

 新型コロナの影響を受けて、本年5月~12月の間で売上が一定以上減少した事業者地代・家賃を軽減するため法人は最大600万円個人は最大300万円を給付する「家賃支援給付金」は、今月18日時点で約61万件の申請があり、約32.8万件の給付が行われています

 今月29日からは、雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動の収入を主たる収入として、雑所得又は給与所得で確定申告をしている個人事業者(フリーランスを含む)の方を対象とした申請受付が開始されます。

 なお、本給付金の申請期限は、来年1月15日までとなっています。

△ページ上部へ 

11月は「下請取引適正化推進月問」

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-21

11月は「下請取引適正化推進月問」

毎年11月は「下請取引適正化推進月間」です。

 今年度は「叩くのは価格ではなく話し合いの扉」を標語として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます。

 下請法では親事業者に対して発注時の書面交付や、下請代金の支払期日を定めることなど4項目の義務と、著しく低い代金を不当に定める「買いたたき」、支払期日までに代金を支払わない「支払遅延」、あらかじめ定めた代金を減額する「減額」など11項目の禁止行為が定められています。

 今年は多くの事業者が新型コロナの影習を受けていますが、下請事業者に不当な取引条件を押し付けることがないように配慮等が求められます

△ページ上部へ 

65万円の青色申告特別控除を受けるには

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-19

65万円の青色申告特別控除を受けるには

 令和2年から、所得税の基礎控除額48万円(所得2400万円超から逓減し2500万円超は適用なし)に引上げられる。

 青色申告の個人事業主正規の簿記の原則により記帳しているなどの要件を満たす場合に適用できる青色申告特別控除55万円に引下げられました

 ただし、①e—taxによる電子申告、又は②電子帳簿保存(一定要件の下、帳簿を電子データで備付け及び保存)のいずれかを行った場合は、従来どおり65円控除を受けることができます

△ページ上部へ 

来年度税制改正に向けた各府省庁の要望

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-16

来年度税制改正に向けた各府省庁の要望

令和3年度税制改正に向けた各府省庁からの要望出揃い、主に以下のような事項があります。


◎研究開発税制の拡充・・・・・

①総額型及び中小企業技基盤強化税制の控除上限引上げ、
②クラウド環境で提供するソフトウェアに係る試験研究費の対象化、
③オープンイノベーション型の手続合理化など。


◎中小企業の経営資源集約化促進税制の創設・・・・・

 地域経済・雇用を担う中小企業の経営資源の集約化等 (統合・事業再構築等)を支援する措置を創設。


◎中小企業の設備投資減税の延長・・・・・・

適用期限が令2年度末までとなっている中小企業経営強化税制、商業・サーピス業・農林水産業活性化税制をそれぞれ2年間延長。


◎中小企業防災・減災投資促進税制の拡充・・・・・・

防災・減災のための設備投資に対する特別償却の対象に重要設備のかさ上げに用いる架台や、停電時の電力提供装置等を加える。


◎事業承継税制の見直し・・・・・・

法人版事業承継税制は、経営者が高齢化している現状を踏まえて後継者の役員要件を見直す。また、個人版事業継承税制は対象となる特定事業用資産を見直す。


◎セルフメデイケーション税制 (医療費控除の特例) の拡充・・・・・・

①対象医薬品に非スイッチOTC医薬品のうち治療又は療養に使用されるものを加える、
②所得税控除額の算出方法の見直し、控除額の上限10万円に引上げる、
③手続きの簡素化を図る。


◎その他・・・・・・
*地域未来投資促進税制の拡充、
*自社株式等を対価としたM&Aによる株式譲渡益の課税繰延措置の創設、
*教育資金一括贈与に係る非課税措置の延長、
*金融商品の損益通算範囲拡大など。

△ページ上部へ 

標準報酬月額の特例改定の延長等について

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-14

標準報酬月額の特例改定の延長等について


 新型コロナの影響により休業したことで給与等の報酬が著しく低下した場合

 健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、翌月から改定できる特例措置が延長され、本年8月~12月までの間に報酬が著しく低下した月が生じ標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方も対象となります。

 休業により4月又は5月に著しく報酬が下がり、特例改定を5月又は6月に受けた方について、8月に支払われた報酬が9月の定時決定(通常は4~6月の平均報酬)による標準報酬月額に比べて2等級以上低い場合は、8月の報酬で定時決定が可能となる措置が設けられました。

△ページ上部へ 

協会けんぽの被扶養者資格の再確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-12

協会けんぽの被扶養者資格の再確認


 協会けんぽでは毎年度、健康保険の被扶養者の再確認を実施しており、対象となる被扶養者がいる事業主には「被扶養者状況リスト」が順次送付されています(提出期限は11月30日)

 本年4月から被扶養者の認定要件国内居住要件(海外へ留学する学生などは例外)が設けられており、今回の再確認では、海外に在住している被扶養者被保険者と別居している被扶養者について、要件を満たしていることを確認できる書類の提出が必要となります。

△ページ上部へ 

10月から始まる主な制度等(税制以外)

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-09

10月から始まる主な制度等(税制以外)


◎地域別最低貨金の改定・・・・・

 令和2年度の地域別最低質金について、据置きの7都道府県(北海道、東京、静岡、京都、大阪、広島、山口)を除く40県は1~3円の引上げとなります。



◎中小企業成長促進法の施行・・・・・・

 中小企業の廃業を防ぎ、積極的に事業展開を行う環境を整備するため、事業承継時における経営者保証の解除支援や海外展開支援、計画制度の整理などを講じるもので、事業承継に併せて保証債務を借り換える場合に経営者保証を不要とする新たな信用保証制度「経営承継借換関連保証(既存の保証枠とは別枠で最大2.8億円)」の創設などが実施されます。



◎著作権法の改正・・・・・・

 ネット上で違法にアップロードされた著作物へのリンク情報等を集約したリーチサイト・アプリの規制や、写り込みによる著作物の権利制限規定の対象範囲拡大などが実施されます。



◎「Go To トラベル」の全面開始・・・・・・

 東京発着の旅行が対象となるとともに、旅行代金の15%相当額の地域共通クーポン付与(旅行中に旅行先と隣接都道府県の取吸店で使用可能)が開始されます。



◎「Go To イート」の開始・・・・・・

 オンライン飲食予約サイト経由で参加飲食店に予約・来店した場合のポイント付与(昼食は500円分、夕食は千円分) が開始されます。

 また、各地域単位で発行されるプレミアム付食事券(購入額の25%上乗せ)は販売時期や購入方法などが地域ごとに異なりますが、今月から順次開始されます。



◎その他・・・・・

*自己都合の離職による雇用保険の給付制限期間の短縮、
*建設業法等の改正、
*ロタウイルスワクチンの定期接種化、
*入国制限緩和など。

△ページ上部へ 

令和元年分の平均給与は436万円に減少

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-07

令和元年分の平均給与は436万円に減少

 国税庁が公表した「令和元年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者は5255万人(前年比4.6 %増)で、その平均給与は436万円(同1.0%減)となり、7年ぶりに減少しました。

給与所得者数と平均給与を男女別

 1年間勤務した給与所得者数と平均給与を男女別でみると、男性は3032万人・540万円女性は2223万人・296万円となっています。

正規・非正規別

 正規・非正規別でみると、正規は3486万人・503万円非正規は1215万人・175万円でした。

源泉徴収により所得税の総額

 源泉徴収により所得税を納税した4460人の税額10兆7737億円で、給与総額に占める税額の割合は5.04%となっています。

△ページ上部へ 

緊急小口・総合支援資金も今年末まで延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-05

緊急小口・総合支援資金も今年末まで延長

〇新型コロナの影響に伴い実施されている雇用調整助成金の特例措置等本年12月末まで延長されることになりました。

〇休業等による収入の減少などで生活資金の貸付を必要とする世帯を対象に実施されている緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付についても本年12月末まで延長となっています。

 なお、特例貸付の申込市区町村の社会福祉協議会で受付けています(全国の労働金庫及び日本郵便での受付は9月30日で終了)。

△ページ上部へ 

10月から実施される主な税制は

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-10-02

10月から実施される主な税制は


◎たばこ税の見直し
 平成30年10月から段階的に実施されている。

たばこ税の引上げ加熱式たばこの課税方式の見直しに伴い、増税となります。
リトルシガーと呼ばれる軽量な葉巻たばこの課税方式も見直され、2段階で増税となります。


◎酒税の見直し
 ビール系飲料(ピール、発泡酒、新ジャンル)や醸造酒類(清酒、果実酒等)などの酒税率の段階的な見直しが実施される。
新ジャンル(第三のビール)や果実酒引上げ
ピールや発泡酒、清酒など引下げ


◎年末調整手続の電子化
 給与所得者が勤務先に提出する生命保険料控除、地震保険料控除、住宅借入金等特別控除に係る控除証明書等について、保険会社等から取得した電子データによる提供が可能となります。


◎電子帳簿保存法の見直し
 電子的に受け取った請求等をデータのまま保存する場合の要件について、
①受領者が自由にデータを改変できないシステム等を利用している場合や、
②発行者側でタイムスタンプを付与している場合は、受領者によるタイムスタンプの付与を不要とします。


◎居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の見直し
 居住用賃貸建物を取得した場合、住宅家賃 (非課税売上)に対応するものとして、本来は仕入税額控除の対象になりません。
 作為的な手法で課税売上を増やしで仕入税額控除を適用する事例があることから、本年10月以後に取得した居住用賃貸建物は仕入税額控除制度の適用が認められないことになります。
 ただし、本年3月末までに締結した契約に基づき取得したものは従前どおりです。

△ページ上部へ 
横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.