会計トピックス
- 2021-01-13給与所得者等の還付申告について
- 2021-01-121月は税務事務が集中・お早目のご準備を!
- 2021-01-04税務関係書類の押印義務の見直し
- 2020-12-30☆☆☆1月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-12-28令和3年1月から開始となる主な税制
- 2020-12-25令和3年度税制改正大綱(主な個人関連)
- 2020-12-23令和元年分の相続税の申告割合は8.3%
- 2020-12-21持続化給付金や家賃給付金の申請期限
- 2020-12-18令和3年度税制改正大綱(主な中小関連)
- 2020-12-16実質無利子・無担保融資の売上要件の緩和
- 2020-12-14来年1月から地震保険料が改定
- 2020-12-11閉会した臨時国会で成立した主な改正法等
- 2020-12-09来年度の固定資産税等の免税を受ける場合
- 2020-12-07令和3年度の労災保険率は変更なし
- 2020-12-02令和元年度における所得税の調査状況
- 2020-11-30☆☆☆12月のチェックポイント☆☆☆
- 2020-11-27コロナ特別貸付等に係る利子補給制度
- 2020-11-25振替依頼等のオンライン提出が可能に
- 2020-11-24来年の裁判員候補者に通知が届きます
- 2020-11-20令和2年分の年末調整のポイント
給与所得者等の還付申告について
給与所得者等の還付申告について
令和2年分の所得税の確定申告は、本年2月16日~3月15日までとなります。
大部分の給与所得者は、年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、
◎多額の医療費を支払った場合の医療費控除や、 ◎災害などで住宅や家財などに損害を受けた場合の雑損控除などを適用する場合は、 還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。 |
なお、還付申告については、確定申告期間に関係なく、1月から行うことができます。
1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!
1月は税務事務が集中・お早目のご準備を!
①法定調書
源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。
②給与支払報告書
給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複分と併せて2通とも提出。
③償却資産申告書
本年1月1日現在、所有する土地及び家屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。
④新型コロナに伴う固定資産税等の減免申請
事業用家屋・償却資産に対する固定資産税等の減免措置を受ける場合は市町村等に申請。
※以上の提出期限は全て2月1日(月)です。
税務関係書類の押印義務の見直し
税務関係書類の押印義務の見直し
閣議決定された令和3年度税制改正大綱において、提出者等の押印が必要とされている税務関係書類の取扱いを見直す方針が示されました。
これにより、令和3年4月1日以後に提出する税務関係書類については、
*担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類、 *相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類、 を除いて押印が不要とされる予定 |
なお、見直しにより押印が不要となる税務関係書類は、施行日前に押印がされていない場合でも、運用上、改めて求めないとされています。
☆☆☆1月のチェックポイント☆☆☆
☆ ☆ ☆ 1月のチェックポイント☆ ☆ ☆
※引き続き新型コロナ感染拡大による業績および資金繰りと感染対策が最優先になります。
※年末調整の結果による過不足を精算した後の源泉所得税の納付期限は1月12日(火)です。
※納期の特例適用者の源泉所得税(7月~12月分)の納付期限は1月20日(水)です。
※給与計算の前に「扶養控除等申告書」を受理し、チェックのうえ源泉徴収簿等に各事項を転記。
※ 2月1日までに提出する「法定調書」「給与支払報告書」「償却資産申告書」の事務があります。
令和3年1月から開始となる主な税制
令和3年1月から開始となる主な税制
来年1月から適用開始となる主な税制は、以下の通りです。
◎振替納税の振替依頼書等のオンライン提出
個人が行う国税の納付手続きのうち、振替納税又はダイレクト納付について、振替依頼書又はダイレクト納付利用届出をeーTaxで提出可能となり、金融機関届出印の押印なしに申請できます(申請時の電子署名及び電子証明書も不要)。
◎納税地を異動した際の振替納税手続の簡素化
振替納税を行っている個人が他の納税地を異動した際、異動届出書等に従前の口座から振替納税を行う旨を記載した場合、引き続き振替納税を行えます。
◎利子税・還付加算金等の割合の引下げ
市中金利の実勢を踏まえ、利子税・還付加算金の割合を「貸出約定平均金利+0.5%」に引下げます。
◎所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の対応
不動産登記簿等で所有者が判明しない土地等について、市町村が一定の調査を尽くしても所有者が確認できない場合は、使用者を所有者とみなして、事前に通知した上で固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができるようになります。
◎国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
個人が国外中古建物の貸付けによる不動産所得の損失がある場合、国外中古建物の償却費に相当する金額は生じなかったものとみなします。
なお、国外中古建物を譲渡した際、なかったものとみなされた償却費は取得費から控除しません。
◎ひとり親に対する個人住民税の非課税措置
前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親(事実婚は除く)について、個人住民税を非課税とします。
令和3年度税制改正大綱(主な個人関連)
令和3年度税制改正大綱(主な個人関連)
◎住宅ローン性除の特例の延長
住宅の取得等に係る消費税率が10%の場合に控除期間が13年間となる特例措置について、
*令和4年末までの入居者を対象とする、 *合計所得金額1千万円以下の方に対する床面積の要件を40㎡以上 |
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
*令和3年末まで最大1500万円の非課税枠を据え置く、 *受贈者の合計所得金額が1千万円以下の場合は床面積要件を40㎡以上 |
◎教育資金に係る贈与税の非課税措置の延長・見直し
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
*契約終了前に贈与者が亡くなった場合の残額は、死亡前3年以内の贈与に限らず相続税の課税対象(受贈者が23歳未満や在学中の場合などは除く)とし、 *受贈者が孫等である場合には相続税額の2割加算が適用 |
◎結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置の延長・見直し
直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、
贈与者が亡くなった場合の残額(相続財産に加算)は、受贈者が孫等である場合に相続税額の2割加適用 |
◎勤続年数5年以下の退職所得課税の見直し
役員等ではない勤続年数5年以下の方の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分には1/2課税が適用されません。
◎土地の固定資産税等の据置措置
令和3年度の評価替えで課税額が上がる土地の税額を据置きます。
令和元年分の相続税の申告割合は8.3%
令和元年分の相続税の申告割合は8.3%
国税庁によると、令和元年分における被相続人数(亡くなった方)は約138万人で、そのうち相続税の課税対象となったのは約11万5千人となり、課税割合は8.3%でした。
また、課税対象となった被相続人1人当たりの課税価格(相続財産価額から債務・葬式費用を控除し、相続前3年以内の贈与財産等を加算)は1億3694万円、税額は1714万円となっています。
なお、相続税は被相続人から相続等により取得した財産の価額が基礎控除額(3千万円十600万円x法定相続人数)を超える場合に課税対象となりますが、還産をめぐる争いは課税の有無に関係なく起こるので、事前の準備が重要となります。
持続化給付金や家賃給付金の申請期限
持続化給付金や家賃給付金の申請期限
新型コロナの影響により売上が一定以上減少した事業者に対して実施されている「持続化給付金」や「冢賃支援給付金」は、本年12月までの売上を対象としており、申請期限は来年1月15日までとなっています。
これらの給付金は期限までに申請の受付が完了したものが対象となりますが、売上対象月が12月の場合で必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない特段の事情がある場合は、1月31日まで書類の提出が受付けられます。
令和3年度税制改正大綱(主な中小関連)
令和3年度税制改正大綱(主な中小関連)
◎中小企業の設備投資税制の見直し等
*投資促進税制は、対象事業に不動産業、物品賃借業などを加える、
*経営強化税制は、法改正を前提に経営資源集約化措置(仮称)が記載された計画に必要な設備を加える、
*商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、来年3月末で廃止、
*防災・減災投資促進税制は、対象設備の追加・除外などを行います。
◎所得拡大促進税制の見直し
適用要件を「雇用者の給与等支給額(現行の継続雇用者に限らない国内雇用者)」の増加割合が1.5%以上に見直します。
また、税額控除率の上乗せ措置における要件も「雇用者の給与等支給額」の増加割合で判定します。
◎事業承継税制の特例の要件緩和
後継者が被相続人(先代経営者等)の相続開始直前に承継会社の役員でなくても、
①被相続人が70歳未満で亡くなった
②承継計画に特例後継者として記載されている場合は、本制度を適用できます。
◎個人版事業承継税制の対象資産の拡大
対象となる特定事業用資産に贈与者・被相続人(先代事業等)の事業の用に供された乗用自動車を加えます。
◎経営資源集約化税制の創設
経営強化法の改正を前提に、認定を受けて他法人の株式等を取得し、ノスクに備えて準備金(取得価額の70%以下)を積み立てた場合に損金算入を認める制度を創設します。
◎土地の固定資産税などの据置措置
令和3年度の評価替え(3年ごと)により課税額が上がる土地は、年度の税額に据置きます(令和3年度に限る)。
◎その他
*中小企業技術基盤強化税制の見直し、
*地域未来投資促進税制の見直し、
*同族会社が発行した社債の利子等の課税見直し、など。
実質無利子・無担保融資の売上要件の緩和
実質無利子・無担保融資の売上要件の緩和
新型コロナの感染拡大の影響を踏まえて、事業者が実質無利子・無担保融資が可能となる日本公庫等の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」などや、民間金融機関による信用保証付融資を利用しやすくなるように、今月下旬から売上高の減少要件が緩和されます。
これにより、直近1カ月の売上高の比較に加え、「直近6カ月の平均売上高」の比較ができるようになります。
なお、実質無利子・無担保融資は、民間金融機関による融資が来年3月まで実施され、日本公庫等による融資は感染状況など踏まえ、当面は来年前半まで継続される予定となっています
来年1月から地震保険料が改定
来年1月から地震保険料が改定
地震保険は、火災保険だけでは補償されない地震や噴火、これらによる津波を原因とする損害を補償する保険です。
保険期間の開始日(中途付帯日・自動継続日を含む)が来年1月1日以降となる地震保険契約から保険料が改定され、所在地(都道府県)や建物の構造で改定率は異なりますが、全国平均で5.1%の引上げとなります(3段階改定の3回目)。
また、長期契約(2~5年)に適用される割引率(長期係数)も改定されます。
閉会した臨時国会で成立した主な改正法等
閉会した臨時国会で成立した主な改正法等
◎予防接種法の改正
新型コロナに係るワクチン接種について、下記の3点などが定められました。公布日に施行。
*予防接種法上の「臨時接種」に位置付けて原則、接種の努力義務を課す *接種費用は国が全額負担する、 *ワクチン接種の健康被害により製造販売業者等に生じる損害賠償等の損失を国が補償する |
◎被災者生活再建支援法の改正
自然災害により住宅が全壊するなどの被害を受けた方に対する被災者生活再建支援金の支給対象に、大規模半壊世帯には至らないが相当規模の補修を要する「中規模半壊世帯」(損害割合30%台)を追加し、住宅の再建手段に応じた支援金が支給されます。
なお、施行は公布日(本年12月4日)ですが、令和2年7月豪雨で被災した世帯にも遡及適用されます。
◎郵便法の改正
通常郵便物(手紙、はがき等) の配達頻度や送達日数を見直し、土曜配達を休止するとともに、翌日配達を翌々日配達に変更します。
なお、書留や速達、ゆうパック等は従来どおりです。
公布日(本年12月4日)から6カ月以内に施行。
◎五輪特別措置法の改正
東京オリンピックの開催時期が約1年延期となったことから、来年の祝日を移動し、
「海の日」を7月22日、 「スポーツの日」を7月23日、 「山の日」を8月8日 |
◎その他・・・・・・
・組合員が自ら出資し事業を運営する非営利組職(労働者協同組合)を法制化する「労働者協同組合法」
・NPO法人の事務手続きの簡素化等を行う「改正特定非営利活動促進法」
・登録品種の海外流出防止措置等などを行う「改正種苗法」
・スボーツ振興くじの対象にバスケットボールのBリーグを加える「改正スポーツ振興投票法」など。
来年度の固定資産税等の免税を受ける場合
来年度の固定産税等の免税を受ける場合
①対象者 中小企業者等 ②事業収入減少率 新型コロナの影響で、本年2月~10月までの連続する3カ月間における事業収入の合計が前年同期比で30%以上減少している ③対象となる資産 所有する設備等の償却資産や事業用家屋 ④免税年度 令和3年度の固定資産税・都市計画税を減免 (減少幅が50%未満は1/2軽減、50%以上は免除) |
この減免措置を適用する場合は、事前に認定経営革新等支援機関等(認定されていない税理主等も可能)の確認を受けた上で、令和3年1月中に固定資産税を納付する自治体へ必要類を提出する必要がありますので、準備しましよう(申請受付期間は各市町村により異なります)。
令和3年度の労災保険率は変更なし
令和3年度の労災保険率は変更なし
労災保険率は業種ごとに定められており、原則3年ごとに見直されていますが、令和3年度の保険率は、令和2年度から変更なしとなりました。
なお、労働者が新型コロナに感染した場合、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
また、感染経路が特定されない場合でも、顧客との近接や接触機会が多いなど感染リスクが相対的に高いと考えられる業務に従事し、業務により感染した蓋然性が高いと認められる場合は対象となります。
令和元年度における所得税の調査状況
令和元年度における所得税の調査状況
国税庁によると、令和元事務年度(令和元年7月~2年6月)に実施された所得税の調査等の件数は、実地調査が6万件、文書や電話等による簡易な接触が37万1千件の合計43万1千件(前年度は61万1千件)となり、新型コロナの影響により大幅に減少しました。
このうち、申告漏れ等の非違があった件数は26万3千件(実地5万件、簡易21万2千件)で、把握された申告漏れ所得金額は7885億円、追徴税額は1132億円となっています。
なお、申告漏れ所得金額のうち、実地調査によるものが5640億円(1件当たり945万円)、簡易な接触が2245億円(同60万円)でした。
☆☆☆12月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆12月のチェックポイント☆☆☆
①年末調整で必要な書類の準備
年末調整で必要な「扶養控除等(異動)申告書」「保険料控除申告書」および各種所得控除を受けるための証明書類を受理し内容を確認。
なお、今回は改正事項が多いので注意します。
②コロナ感染対策の徹底
換気・マスクの常用・テレワーク・時差出勤など自社で可能な限りのコロナ感染対策を徹底。
③業務の適切な配置
年末繁忙期に部門間で労働時間の片寄りが起さないよう、業務の適切な配置を心掛けます。
④資金繰りを再確認
年末・年始の資金繰りを再確認し、コロナ関連公的融資を含め早めに金融機関と折衝します。
コロナ特別貸付等に係る利子補給制度
コロナ特別貸付等に係る利子補給制度
◆交付額と確定額に差がある場合は精算が必要
日本公庫等の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」などの借入を行った中小企業者等のうち、売上減少要件を満たす事業者に対して、最長3年間分の利子相当額を一括で助成し実質無利子化する特別利子補給制度が実施されています(事務局は中小機構)。
本制度は、対象となる貸付を受けた公的金融機関から受領した申請書類を事務局に提出することで、助成対象期間(貸付を受けた日から最長3年)の利子相当額が一括で振り込まれます(通常は申請受付から概ね2カ月程度)。
申請方法は郵送に加え、今月10日からオンライン申請も開始されました。
なお、助成対象期間終了後に、事務局から確定した助成金額(実際に金融機関へ支払った利子の金額)が「助成金確定通知書」により通知されます。
対象期間中に貸付の条件変更や約定外返済(借換・繰上償還等)により利子の支払い額が変更し、交付金額と確定金額に差が生じる場合には、追加交付又は返納により清算する手続きが必要となります。
◆本制度の利子補給を受けた場合の経理処理
本制度の助成金は、特別貸付等に係る利子相当額の交付を一括で受けた時点において助成額が確定しておらず、支払利子が発生する都度、助成額が確定 (収益が確定)することになります。
そのため、交付を受けた事業年度に収益として一括計上するのではなく、当該事業年度の支払利子の発生に合わせて、同額を「利子補助分」として収益に計上します。
なお、交付を受けた助成金は「前受金」等として計上し、その後「利子補助分」の収益計上に合わせて取り崩していきます。
振替依頼等のオンライン提出が可能に
振替依頼等のオンライン提出が可能に
国税を納付する個人の方が振替納税を利用する場合は、事前に振替依頼書を提出する必要があります。
また、ダイレクト納付についても事前に利用届出の提出が必要です。
振替依頼やダイレクト納付利用届出書は、書面での提出に限られていましたが、来年1月からe-Taxを使用したオンライン提出が可能です。
パソコンやスマートフォンからeーTaxにログインし、必要事項を入力することで、振替依頼等の記入や金融機関届出印の押印なしで提出できるようになります。
なお、金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うため、電子署名及び電子証明言の添付は不要となります。
来年の裁判員候補者に通知が届きます
来年の裁判員候補者に通知が届きます
平成21年(2009年)にスタートした裁判員制度は、今年8月までに10人を超える方が裁判員・補允裁判員を経験しています。
毎年11月に、来年の裁判員候補者名簿に登録された方へ「名簿記載通知」が裁判所から届きますが、 名簿に登録された段階では必ずしも裁判員に選ばれるわけではありません。
なお、「仕事が忙しい」という理由では裁判員を辞退できませんが、 本人が行わなければ事業に著しい損害が生じる場合などは認められます。
令和2年分の年末調整のポイント
令和2年分の年末調整のポイント
◎令和2年分からの改正
①基礎控除額を10万円引上げ等、 ②給与所得控除額を10万円引下げ、給与収入850万円超の控除額は195万円が上限、 ③給与収入850万円超で子を有する場合などに最大15万円を控除する所得金額調整控除の創設、 ④扶親族等の合計所得金額要件を10万円引上げ、 ⑤現に婚姻をしていない「ひとり親」に対する控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し、 があります。 |
◎年末調整の対象者
原則として「扶控除等申告」を提出し、年末まで勤務している方が対象となりますが、給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。
なお、給与以外の所得があるなどで確定申告をする月でも、対象者は年末調整を行います。
◎年末調整の対象となる給与
1月から12月までの間に支払うことが確定した給与です(未払いがある場合でも対象)。
また、年の中途で就職したが、別の会社から給与を受けていた場合は、その給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。
なお、新型コロナの影響で休業を実施した際、従業員に支給した休業手当は給与に含めます。
◎配偶者控除等の適用
配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けられるのは、給与所得者本人の合計所得金額が1千万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合です。
◎扶養控除の適用
控除対象となるのは、本人と生計を一にする16歳以上の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で合計所得金額が48万円以下の場合です。
別居している場合でも常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合であれば対象になります。