会計トピックス
- 2021-04-16住宅ローン減税の特例の延長等
- 2021-04-14「在宅勤務手当」の社会保険の取扱い
- 2021-04-12確定申告書を郵送等で送付する場合
- 2021-04-094月から適用される主な税制
- 2021-04-07グリーン住宅ポイントの完了前申請が開始
- 2021-04-05新たな保証制度「伴走支援型特別保証」
- 2021-04-024月から開始される主な制度等(税制以外)
- 2021-03-31事業再構築補助金の申請に必要なGビズID
- 2021-03-29☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-03-26退職金に係る課税の取扱い
- 2021-03-24事業再補助金の対象を明確化する指針
- 2021-03-22自動車の廃車等に係る手続きの特例
- 2021-03-19緊急事態宣言に伴う一時支援金Q&A
- 2021-03-17マイナポイントは本年9月まで期間延長
- 2021-03-154月以降の住宅取得等資金贈与の非課税措置
- 2021-03-12中小企業にも適用「同一労働同一賃金」
- 2021-03-10相続人が行う「準確定申告」の申告期限は
- 2021-03-08期日指定でダイレクト納付を利用する場合
- 2021-03-05本年3月から開始となる主な制度等は
- 2021-03-03民間のコロナ融資による保証料補助の取扱い
住宅ローン減税の特例の延長等
住宅ローン減税の特例の延長等
令和3年度税制改正により、住宅ローン控除の控途期間13年となる特例が延長となりました。
◆令和4年12月末までに入居した方が対象
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォーム等で住宅ローンを借りた場合、年末のローン残高 (上限あり)の1%を所得税から控除する制度です。
消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に、 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例 (控除期間11~13年目の控除額 「ローン残高の1%」又は「建物購入価格×2%÷3」のいずれか少ない額) |
以下の期間に契約をして、令和4年末までに入居した方が対象となりました。
◎注文住宅の新築 令和2年10月1日~令和3年9月30日までに契約。 ◎分譲住宅・既存住宅の取得又は増改築等 令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約。 また、合計所得金額が1千万円以下の方は、床面積要件が緩和され、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用対象となります。 |
◆すまい給付金やグリーン住宅ポイント
住宅を取得した月の収入が一定以下の場合に、最大50万円(収入額に応じて10~50万円)の給付金を支給する「すまい給付金」についても税制を踏まえて延長となり、上記の期間内に契約した方は、令和4年末までに引渡しを受けた場合が対象となります。
また、床面積要件も40㎡以上に緩和されます。
この他、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やリフォーム等に対して、様々な商品や追加工事と交換できるポイントを付与する「グリーン住宅ポイント制度」も創設されています。
「在宅勤務手当」の社会保険の取扱い
「在宅勤務手当」の社会保険の取扱い
社会保険料・労働保険料等の算定基礎となるのは、給与、手当、賞与など名称を問わず労働者が労働の対償として受ける全てのものとなります。
企業がテレワークを導入して労働者に「在宅勤務手当」を支給する場合、社会保険料等の算定基礎に含めるか否かの取扱いについては、支給実態などを踏まえて判断する必要がありますが、労働者が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも返還する必要がないもの(例えば、毎月一定額をを渡し切りで支給)は、算定基礎に含まれます。 |
なお、在宅勤務に必要な費用の実費弁償に当たる部分は算定基礎に含まれません。 |
確定申告書を郵送等で送付する場合
確定申告書を郵送等で送付する場合
令和2年分所得税等の確定申告期限は、今月15日までとなります。
作成した申告を郵送により提出する場合は、「郵便(第一種郵便物)」又は「信書便」を利用して税務署に送付する必要があり、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます。 また、e—Taxにより送信する場合は、即時通知及び受信通知の受付日時が提出日となります。 |
なお、期限までに申告ができないやむを得ない理由がある方は、申請により延長が認められます。
4月から適用される主な税制
4月から適用される主な税制
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
本年4月~12月に住宅の新築等に係る契約締結をした場合の非課税枠は、省エネ等住宅1500万円・一般住宅1000万円(消費税率10%適用の住宅) です。
また、受贈者の合計所得金額が1000万円以下の場合は床面積要件が40㎡以上になります。
◎教育資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
契約終了前に贈与者が亡くなった場合の残額は、贈与から経過した年数にかかわらず相続財産に加算します(受贈者が23歳未満や在学中などの場合は除く)。
また、受贈者が孫等である場合には相続税額の2割加算が適用されます。
◎結婚・子育て資金に係る贈与税の非課税措置の見直し
贈与者が亡くなった場合の残額(相続財産に加算)は、受贈者が孫等である場合に相続税額の2割加算が適用されます。
◎所得拡大促進税制の見直し
適用要件を「雇用者給与等支給額(国内雇用者全体の給与等支給額) が前年度比1.5%以上増加」に見直します。
◎中小企業投資促進税制の見直し
指定業種に「不動産業」、「物品賃貸業」などを加えます。
◎自動車税・軽自動車税の環境性能割の見直し等
環境性能割を令和12年度燃費基準の達成度に応じた税率区分に見直し、クリーンディーゼル車を構造要件による非課税の対象から除外します (激変緩和措置を設ける) 。
また、 グリーン化特例 (軽課) の対象からクリーンディーゼル車を除外します。
◎税務関係書類における押印義務の見直し
税務署長等に提出する税務関係書類について、一部を除き押印義務を廃止します。
グリーン住宅ポイントの完了前申請が開始
グリーン住宅ポイントの完了前申請が開始
令和2年12月15日から令和3年10月31日までに契約を締結した一定の省エネ性能を有する住宅の新築や、既存住宅の購入、リフォーム、買貸住宅の建築に対して、様々な商品や防災などに対応する追加工事と交換できるポイントを付与する「グリーン住宅ポイント制度」が創設されました。 |
本制度では、工事等の完了前にポイント発行申請を行うことができ、その完了前申請の受付が開始されました。(既存住宅の購入は除く)
なお、完了前申請によりポイントの発行を受けた場合、引渡し後に完了報告を提出する必要があります。完了報告を提出しない場合は、利用したポイントの返金(1ポイント=1円)が必要です。
新たな保証制度「伴走支援型特別保証」
新たな保証制度「伴走支援型特別保証」
新型コロナの影響を受けた中小企業者が金融機関と相談しながら経営改善の取組を進めることを後押しする新たな信用保証制度「伴走支援型特別保証」が開始されました。
売上が15%以上減少している等の一定要件を満たす中小企業者等 「経営行動計画書」を作成 ↓ 金融機関による継続的な伴走支援を受ける場合に信用保証料の負担を大幅に引下げる制度。 保証限度額は4千万円、保証率は0.2%です。 |
4月から開始される主な制度等(税制以外)
4月から開始される主な制度等(税制以外)
来月から開始される主な制度等は以下の通りです。
◎年金額改定ルールの見直し・・・・・
賃金変動率が物価変動率を下回る場合には、賃金の変動率に合わせて年金額を改定します。
これにより、令和3年度の年金額は0.1%の引下げとなります。
◎総額表示の義務付け・・・
消費税転嫁対策特別指置法が失効することに伴い、消費者に対する商品等の価格表示(値札や広告、ホームページなど)は、税込価格を表示する必要があります。
◎中小企業への「同一労働同一賃金」の適用・・・・・・
中小企業においてもパートタイム・有期雇用労働法が適用となり、同一企業内における正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などの待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
◎改正高年齡者雇用安定法の施行・・・・
70歳までの高年齡者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、創業支援等措置)を実施することが事業主の努力義務となります。
◎大企業に対する中途採用比率の公表義務化・・・・・・
常時雇用する労働者数が301人以上に企業に対して、正規雇用労働者の採用者数に占める中途採用者数の割合の定期的な公表が義務付けます。
◎「就職お祝い金」等の提供による職業紹介の禁止
職業紹介事業者が「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことが禁止となります。
◎労災保険の特別加入制度の対象範囲拡大・ ・・
芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、柔道整復師などが特別加入制度の対象に加わります。
事業再構築補助金の申請に必要なGビズID
事業再構築補助金の申請に必要なGビズID
事業再構築補助金の第1回の公募期間は3月26日~4月30日18時までとなりました(申請受付は4月15日開始予定)。
同補助金は電子申請での受付となり、「GビズIDプライムアカウント」を取得する必要がありますが、発行まで3~4週間程度の期間を要するため、特例として申請書等の郵送や審査を省略し早期に発行する「暫定GビズIDプライムアカウント」での申請が可能となります。
暫定プライムアカウントは、GピズID申請ページの「gBizIDプライム作成」から必要事項を記入する際、「部署名」欄に「特定補助金専用」と記入して申請することで発行されます。
☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆4月のチェックポイント☆☆☆
※延期された所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告・納付期限は4月15日(木)です。
※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。
※「給与支払報告に係る給与所得者異動届出」は、4月15日(木)までに1月に提出した市町村に。
※協会けんぽの3月分(4月納付分)から健康保険料率の改定(都道府県で異なる)を確認します。
なお、介護保険料率は、全国一律に1.80%(現行1.79%)に引上げられます。
退職金に係る課税の取扱い
退職金に係る課税の取扱い
退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として支払られるものであり、税負担が軽くなるよう取扱いが優遇されていますが、令和3年度税制改正では勤続年数5年以下の方に対する退職金について見直しが行われます。
◆退職所得控除を差し引いた額の1/2に課税
退職所得を出する際に退職金から差し引く「退職所得控除額」は、勤続年数( 1年未満の期間は1 年)に応じた額となり、勤続年数20年までは1年につき40万円(控除額が80万円未満の場合は80万円)、20年超の部分は1年につき70万円です。 例えば、勤続年数30年の場合、退職金から退職所得控除1500万円(40万円X20年十70万円X10年)を差し引いた額の1/2が退職所得となります。 なお、役員等として勤務した期間が5年以下の方が役員等勤続年数に対応する退職金の支払を受けた場合の退職所得は【退職金-退職所得控除額】となり、1/2とする措置は適用されません。 |
◆勤続年数5年以下の退職金に係る見直し 令和3年度税制改正では、役員等以外の勤続年数5年以下である方の退職金に係る退職所得の計算について見直しが行われ、退職金から退職所得控除額を差し引いた残額のうち300万円を超える部分は、1/2課税の用を受けられなくなります。 この改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。 |
事業再補助金の対象を明確化する指針
事業再補助金の対象を明確化する指針
中企業等の事業再構築を支援する「事業再構築補助金」は今月中に公募開始予定ですが、事業再構築(以下の5つ)の定義等について指針が公表されました。
(該当する事業計画の策定が必要)
◎新分野展開・・・
主たる業種・事業を変更することなく、新たな製品等で新市場に進出すること。
◎事業転換・・・
新たな製品等を製造等することにより、主たる事業を変更すること。
◎業種転換・・・
新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更すること。
◎業態転換・・・
製造方法等を相当程度変更すること
◎事業再編・・・
組織再編を行い、新たな事業形態のもとに、上記4つのいずれかを行うこと。
自動車の廃車等に係る手続きの特例
自動車の廃車等に係る手続きの特例
自動車の所有者に課される自動車税(種別割) の賦課期日は4月1日となっているため、3月末までに廃車等の手続きを行う方が多くなりますが、運輸支局等の窓口の混雑緩和対策として特例措置が設けられます。
これにより、3月中に廃車や使用停止を伴う所有権変更が行われ、15日以内に手続きをした場合は、手続等が4月以降でも令和3年度は課税されません(例えば、3月25日に廃車した場合は4月9日までに永久抹消登録を行えば課税されない)。
緊急事態宣言に伴う一時支援金Q&A
緊急事態宣言に伴う一時支援金Q&A
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛等で、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業等に対する一時支援金(法人60万円、個人30万円が上限)の申請受付が始まりました(5月末まで)。
◆給付対象に関するQ&A
Q1.給付対象者の主な要件は?
A1. ①緊急事態宣言の発令地域(以下、宣言地域) の飲食店と直接・間接の取引がある、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことで、 ②本年1~3月のいずれかの月の売上が前年比又は前々年比で50%以上減少した中小法人等(資本金10億円未満)や個人事業者等(フリーランスを含む)が給付対象となります。 |
Q2.宣言地域以外の事業者でも対象になる?
A2. 要件を満たす事業者であれば所在地や業種を問わず給付対象となります。 ただし、地方公共団体による時短要請に伴い、新型コロナ対応地方創生臨時交付金(以下、臨交金)を用いた協力金の支給対象となっている飲食店は対象外となります(協力金の支給を受けていない場合でも対象外)。 |
Q3.臨交金を用いていない協力金等の支援を受けている飲食店は?
A3. 給付対象となり得ます。 |
Q4.宣言地域の外出自粛等で取引が期待できないため、自主的に休業している場合は?
A4. 休業している事業者でも給付対象となり得ます。 |
Q5.一部の店舗や事業で要件を満たす場合は対象?
A5. 一時支援金は、事業者単位で給付を行うものであり、事業者全体で要件を満たさなければ対象にはなりません。 |
マイナポイントは本年9月まで期間延長
マイナポイントは本年9月まで期間延長
昨年9月からマイナンバーカードを取得した方を対象に、選んだキャッシュレス決済サーピスでチャージ又は買い物した場合に利用額の25%分のポイント(1人あたり5千円分が上限)を付与するマイプポイント事業が実施されていますが、ポイント付与の対象期間が半年間延長となり、本年9月末までのチャージ又は買い物が対象となります(今月末で終了する決済サーピスもあります)。
なお、今月末までにマイナンパーカードを申請した方がマイナポイントの対象となります。
4月以降の住宅取得等資金贈与の非課税措置
4月以降の住宅取得等資金贈与の非課税措置
直系尊属から住宅の新築・取得、リフォーム等に充てる資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置における非課税限度額は、令和3年度税制改正により、本年4月以降も3月までの非課税限度額と同額に据え置かれることになります。
これにより、本年4月~12月までの間に住宅用冢屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額は、省エネ等住宅1500万円・一般住宅1千万円(消費税率10%適用の住宅の場合)です。
また、床面積要件(現行50㎡以上)について、受贈者の合計所得金額が1千万円以下である場合に限り、40㎡以上に下限を引下げます(令和3年 1月以後の贈与に適用)。
中小企業にも適用「同一労働同一賃金」
中小企業にも適用「同一労働同一賃金」
本年4月から、中小企業にもパートタイム・有期雇用労働法が適用され、いわゆる「同一労働同一賃金」が求められます。
(大企業は昨年4月から適用)
◆Q&A
Q1.同法により事業主が求められることは?
A1.事業主には以下の対応が必要となります。
◎不合理な待遇差の禁止
同一企業内における正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。
◎待遇に関する説明義務
正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をすることが義務付けられます。
Q2.不合理な待遇差の禁止とは?
A2.正社員と、下記の3点の待遇を決定する必要があります。
①職務内容(業務の内容+責任の程度)、 ②職務内容・配置の変更範囲(転勤、人事異動、昇進などの有無や範囲)、 ③その他の事情の違いに応じた範囲内 |
Q3.どのように取り組めばいい?
A3.パートタイム・有期雇用労働者がいる場合は、賃金や福利厚生等などの待遇について、正社員と取扱いの違いがあるかどうかを洗い出します。
待遇に違いがある場合には、その理由が働き方や役割などに見合った「不合理ではない」ものと説明できるか確認し、説明できない場合は、改善を検討します。
Q4.説明を求められた場合は?
A4.基本は最も業務内容が近い正社員を比較対象に、就業規則や賃金表等を活用して口頭で説明します。
相続人が行う「準確定申告」の申告期限は
相続人が行う「準確定申告」の申告期限は
確定申告を提出すべき方が年の中途で亡くなった場合は、相続人が代わって申告書の提出や納税の手続きを行うことになります。
この手続を「準確定申告」といい、相続人は被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内」に申告・納税をする必要があります。
現在、令和2年分の確定申告期限が本年4月15日まで延長されていますが、死亡による準確定申告についても、本年2月2日~4月14日までの間に期限が到来するものは、期限延長の対象となり 4月15日が期限となります。
期日指定でダイレクト納付を利用する場合
期日指定でダイレクト納付を利用する場合
国税のダイレクト納付は、e-Taxにより申告書等を提出後、預貯金口座から即時又は指定した期日に電子納付する手続です(事前の届出が必要)。
令和2年分の確定申告について、 今月7日以前に電子申告をした方が、申告データ送信後に届く納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合、指定できる納付日は延長前の納付期限までとなっています。 今月8日以後に電子申告をした方については、延長後の納付期限(4月15日)まで納付日を指定することができます。 |
本年3月から開始となる主な制度等は
本年3月から開始となる主な制度等は
◎会社法の改正・・・・・・ *株主が同一の株主総会において提出できる議案数を10までに制限する、 *会社補償(役員等が責任追及を受けた場合などに生じた費用や賠償金を会社が保証する契約)や、役員等を被保険者とする会社役員賠償責任保険(D&O保険)に関する規定を設ける、 *他の株式会社を子会社化するため、自社株式を被買収会載の株主に交付できる株式交付制度の創設、などが施行されます。 |
◎障害者の法定雇用率の引上げ・・・・・ 民間企業における障雪者の法定雇用率が2.3%に引上げられます。 これに伴い、障害者を雇用しなけれはならない事業主の範囲が、従業員43.5人以上に変わります。 |
◎緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金・・・・・・ 緊急事態宣言の対象地域の飲食店と直接・間接の取引がある、又は外出自粛等による影響を受けて、本年1~3月のいずれかの月の売上が前年比又は前々年比で50%以上減少した中法人・個人事業主等に対する一時金(法人60万円、個人30万円が上限)について、申請受付が3月8日から開始されます。 |
◎事業再構築補助金・・・・・ 新分野展開や業態転換、事業・業種転換などの事業再構築に取り組む中小企業の設備費や建物の建築・改修費、システム購入費よどを補助(中小企業の通常枠で最大6千万円、補助率2/3)する事業で、3月中に公募開始予定です (電子申請となり、GピズIDプライムが必要)。 |
◎マイナンバーカードの保険証利用・・・・・・ マイナンバーーカードを健康保険証として利用できるようになり、オンライン資格確認を入している医療機関・薬局で使用できます。なお、保険証利用にはマイナンバーでの申込みが必要です。 |
民間のコロナ融資による保証料補助の取扱い
民間のコロナ融資による保証料補助の取扱い
新型コロナによる資金繰り支援として、民間金融機関による実質無利子・無担保融資制度が実施されています。
(申込は本年3月末まで)
この融資制度では売上減少要件を満たす場合に、事業者が信用保証協会に支払うべき保証料の金額又は半額の補助を受けることができますが、
保証料の全額補助を受けた場合には、 国が事業者に代わって保証料全額を信用保証協会に支払うため、特段の処理は必要ありません。 半額補助の場合は、事業者が保証料の半額を払うことになりますが、その保証料は前払保証料等として資産に計上し、保証期間の経過に応じて、対応する保証料を費用に振り替えて処理します。 |