会計トピックス
- 2021-10-18セルフメディケーション税制の改正
- 2021-10-15健康保険の被扶養者資格を再確認
- 2021-10-13緊急事態措置等の解除に伴う月次支援金
- 2021-10-11相続税における「連帯納付義務」
- 2021-10-0810月から実施される主な制度等(税制以外)
- 2021-10-06平均給与は2年連続で減少し433万円
- 2021-10-04☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-09-17役員給与を改定する場合の取扱い
- 2021-09-15民法改正による電子的な領収書の交付請求
- 2021-09-13小学校休業等対応助成金・支援金の再開
- 2021-09-10承継円滑化法の「所在不明株主に関する特例」
- 2021-09-08ハローワークインターネットサービスの拡充
- 2021-09-06労災保険の特別加入制度の対象拡大
- 2021-09-03住宅ローン控除の特例は契約期間に注意を
- 2021-09-01標準報酬月額の特例改定の延長について
- 2021-08-30☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
- 2021-08-27最低賃金の大幅引上げと中小企業支援策
- 2021-08-25低未利用土地の譲渡に係る100万円控除
- 2021-08-23マイナポイントの申込期限等を12月まで延長
- 2021-08-13国税の滞納残高が22年ぶりに増加
セルフメディケーション税制の改正
セルフメディケーション税制の改正
セルフメデイケーション税制は、健診や予防接種等の一定の取組を行う方が対象となり、スイツチOTC医薬品の購入費用のうち年間1万2千円を超える金額(上限8万8千円)が所得控除できる制度です(通常の医療費控除と選択適用)。
今年度税制改正により、令和3年分の確定申告から健診や予防接種等の一定の取組を行ったことを証明する書類の添付は不要となりました。
また、令和4年1月から外用鎮痛消炎薬、解熱鎮痛薬、鎮咳去痰薬、かぜ薬、鼻炎用点鼻薬、鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン薬又はその他のアレルギー用薬としての効能及び効果を有する一般用医薬品が本税制の対象医薬品に加わります。
健康保険の被扶養者資格を再確認
健康保険の被扶養者資格を再確認
協会けんぽは、健康保険の被扶養者資格の再確認を毎年度実施しており、対象となる被扶者がいる事業主に「被扶養者状況リスト」が今月19日から順次送付されます
(提出期限は12月20日)。
被扶者の収入については、今後1年間の見込み額となるため一時的な事情で収入が増加した場合でも、今後1年間の収入が130万円未満(60歳以上などは180万円未満)になると見込まれる方は、引き続き被扶養者として認定されます。
被扶養者が
・別居している場合は仕送りの事実と金額が確認できる書類(学生は省路可能)、
・海外在住の場合は海外特例要件(留学生など)に該当することが確認できる書類
の提出が必要です。
緊急事態措置等の解除に伴う月次支援金
緊急事態措置等の解除に伴う月次支援金
本年4月以降、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影響により、月間売上が前年又は前年の同月比で50%以上減少した事業者に対する月次支援金(法人20万円/月、個人10万円/月が上限)が実施されてきました。
今月から緊急事態宣言等が全面解除となりましたが、緊急事態宣言が解除された地域では飲食店に対する時短営業等の要請が行われることを踏まえ、月次支援金は10月分まで継続されます。
相続税における「連帯納付義務」
相続税における「連帯納付義務」
◆財産を取得した相続人全員で連帯して納付 相続税は、被相続人から相続や遺贈などにより取得した財産の価額の合計額が基礎控除額(3千万円十600万円X法定相続人数)を超える場合、相続税の課税対象となり申告が必要となります。 また、相続税額は、基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を法定相続分どおりに取得したものと仮定して出した相続税の総額を、各相続人が実際に取得した遺産の割合に応じて納付することになります。 相続税の申告・納税は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に行う必要があります。 相続税を納付していない相続人がいた場合は、各相続人が相続等により受けた利益の価額(納付した税額等を控除)を限度として、連帯して納付しなけれはならない義務があります。 そのため、納付済みの相続人でも、納付していない相続人の相続税の納付を求められる場合があります |
◆連帯納付義務が発生するまでの流れは 相続税を納期限までに納付していない相続人がいる場合、 ・まず本来の納税義務者(納付していない相続人)に督促状が送付されます。 ・1カ月を経過しても完納されない場合は、連帯納付義務者に対して「完納されていない旨のお知らせ」が送付されます。 ・その後も本来の納税義務者から納付がない場合は、連帯納付義務者に対して納付通知言が送付されます。 ・2カ月を経過しても完納されない場合は、督促状が送付されることになります。 ・それでも納付が行われない場合は財産の差押え等の滞納処分が行われます。 なお、本来の納税義務者が延納又は納税猶予の適用している場合などは、連帯納付義務を負いません。 |
10月から実施される主な制度等(税制以外)
10月から実施される主な制度等(税制以外)
◎地域別最低賃金の改定
令和3年度の地域別最氏賃金は、すべての地域で28円以上(28~32円)の引上げとなり、改定額の全国加重平均額は930円となります。
各都道府県における発効日(10月1日~8日)から雇用形態等に関係なく原則、すべての労働者に適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で確認しましよう。
◎日本郵使の配達サービス等の見直し
郵便法の改正等により、普通扱いとする郵便物・ゆうメールの配達について、下記について実施されます。
①土曜日の配達を休止、 ②配達日数を段階的に1日程度繰り下げます (ゆうパック、レターパック、速達、書留などの取扱いは変更なし)。 その他、速達料金の引下げや、配達日指定郵便の料金区分変更など |
◎健康保険証の本人直接交付
健康保険証の交付は、保険者(協会けんぽや各健康保険組合)から事業主に送付した上で、事業主から被保険者(従業員) に交付することになっていますが、改正により保険者が支障なしと認める場合は、保険者から被保険者本人に直接交付することが可能になりました。
◎自動車検査における法定手数料の引上げ
自動車検査(車検)の際に支払う法定手数料について、技術情報管理手数料(1台あたり一律400円)が追加されます。
◎携帯電話のSIMロック原則禁止
携帯電話会が販売する端末を他社回線で使えないようにする「SIMロック」について、10月以降に発売される末端から原則禁止となります。
◎新内閣発足
自民党の岸田文雄総裁が第100代内閣総理大臣に選出され、新内閣が発足します。
平均給与は2年連続で減少し433万円
平均給与は2年連続で減少し433万円
国税庁が公表した「令和2年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者は5245万人(平均年齡46.8歳、平均勤続年数12.4年)で、その平均給与は前年比0.8%減の433万円(男性532万円、女性293万円)となり、2年連続で減少しました。
給与階級別分市をみると、300万円超400万円以下が913万人(構成比17.4%)で最も多く、次いで200万円超300万円以下の814万人(同
15.5%)となっており、400万円以下の給与所得者が全体の55.1%を占める2892万人でした。
なお、1千万円超の給与所得者は241万人で全体の4.6%となっています。
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆10月のチェックポイント☆☆☆
※新型コロナの緊急事態宣言などが全面解除され新たな段階を迎えました。
事業者はリバウンド防止措置を取りつつ営業計画を作成します。
※年末の資金需要と資金繰りを確認し、コロナ関連の公的融資を含め金融機関に相談します。
※健保・厚年の「算定基礎届」に基づく新標準報酬月額で、原則10月支給給与から天引きします。
※普通郵便等の土曜配達の休止や、速達料金の引下げなどが実施となります。
詳細を確認し関係部署への周知や切手の準備をします。
役員給与を改定する場合の取扱い
役員給与を改定する場合の取扱い
役員に対する給与を損金算入するためには、定期司額給与(支給時期が一定期間毎で、事業年度中の支給額が同額)や、事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で届出が必要)などに該当する必要があります。
◆定期同額給与を年度中途に改定する場合
○多くの中企業は定期同額給与を支給していますが、支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があります。 ○利益調整目的などで事業年度の中途に改定した場合には、損金不算入となる金額が生じます。 ○経営状況が著しく悪化した場合や職制上の地位の変更などの一定事由によって年度中途に改定する場合は、損金算入が認められます。 |
*例えば、新型コロナの影響で経営状況が著しく悪化したため、役員給与を減額せざるを得ない場合は、業績悪化改定事由に該当するため、年度中途で減額改定した場合でも損金算入が認められます。
また、現状では著しく悪他しているとは言えないものの、客観的な状況から今後著しく悪化することが避けらない場合も該当します。
◆税法上の役員に該当する「みなし役員」
給与の損金算入が制限される税法上の役員は、取役などの会社法等で規定された役員だけではなく、「みなし役員」に該当する方も同様に扱われます。
みなし役員とは、
①使用人以外で地位、職務等からみて、他の役員と同様に法人の経営に従事してい方(取締役になっていない会長や顧問など)、 ② 族会社の使用人で一定の持株割合を満たし経営に事している方、 |
民法改正による電子的な領収書の交付請求
民法改正による電子的な領収書の交付請求
民法において、商品等の代金を支払った月は受取証書(いわゆる領収書)の交付を請求できるとされており、代金を受け取った方には受取証の交付義務がありますが、これまで同法では書面の受取証書の交付請求について規定してました。
デジタル社会形成整備法により民法が改正され、今月から書面の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電子データ(電子的な受取証書)の提供を請求することができるようになりました。
ただし、電子的な受取証書の提供を請求された場合でも、体制(情報システム等)が整備されていないなどで直ちに対応することが困難な場合はその提供義務は負いません。
小学校休業等対応助成金・支援金の再開
小学校休業等対応助成金・支援金の再開
新型コロナに係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の休暇取得支援のため、昨年度に実施されていた「小学校休業等対助成金・支援金」が再開される予定です。
本制度は、小学校休業等により子どもの世話を行うことが必要となった労働者(保護者)に対して、事業主が有給の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた場合に支給するもので、本年8月~12月までに取得した休暇が対象となる予定です(労働者の直接申請も可能)。
承継円滑化法の「所在不明株主に関する特例」
承継円滑化法の「所在不明株主に関する特例」
経営承継円滑化法の改正により、所在不明株主からの株式買取り等に要する期間を短縮する特例が創設されました(本年8月2日施行)。
◆経営円滑化法における支援措置
経営承継円滑法は、中企業の事業承継円滑化に向けた総合的支援策の基礎となる法律で、以下の3つの措置が設けられており、改正により「所在不明株主に関する会社法の特例」が新設されました。
◎事業承継税制
後継者が先代経営者等から非上場株式等(法人)や、事業用資産(個人)を贈与又は相続等で取得する場合、同法の認定を受けることで贈与税・相続税の納税が猶予及び免除されます。
◎遺留分に関する民法の特例
先代経営者の推定相続人全員の合意の上で、後継者に贈与等された自社株式・事業用資産について、
①遺留分を定する財産から除外、又は ②遺留分を算定する財産に第入する価額を合意時の時価に固定することができます。 |
◎金融支援
事業承継に必要となる資金について、公庫の融資と信用保証の特例が利用できます。
◆「所在不明株主に関する会社法特例」の新設
会法上、株式会社は、所在不明株主に行う通知等が5年以上継続して到達しない等の場合、その株式の買取り等の手続が可能ですが、経営承継円滑化法の認定を受ける等を前提に、「5年」の期間を「1年」に短縮する特例が同法の措置に加わりました。
なお、認定を受けるには、 ①経営困難要件(代表者が年齡、健康状態その他の事情で、事業活動の継続に支障が生じていること)、 ②円滑承継困難要件(所在不明株主により後継者に承継させることが困難であること)をいずれも満たす必要があります。 |
ハローワークインターネットサービスの拡充
ハローワークインターネットサービスの拡充
今月21日からハローワークインターネットサーピスの機能が拡充されます。
これにより、求人者マイベージを通じて、オンラインで職業紹介を受ける「オンラインハローワーク紹介」が利用できます。
また、掲載した求人に求職者がハローワークを介さずに直接応募する「オンライン自主応募」を受付けることができます(求人者マイベージから変更が必要)。
なお、自主応募はハローワーク等の職業紹介を要件とする助成金の対象外です。
労災保険の特別加入制度の対象拡大
労災保険の特別加入制度の対象拡大
労災保険は、労働者の業務又は通勤による災害に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方でも業務の実情や災害の発生状況などから保護することが適当であると認められる一定の方が任意で加入できる「特別加入制度」があります。
本年9月から、フリーランスとして働く方を保護するために特別加入制度の対象範囲が拡大され、 ①自転車を使用して貨物運送事業を行う方、 ②情報処理に係る作業を行うITフリーランスの方が新たに対象に加わります。 |
なお、本年4月からは、芸能従事者やアニメーション制作従事者、柔道整復師等も特別加入制度の対象となっています。
住宅ローン控除の特例は契約期間に注意を
住宅ローン控除の特例は契約期間に注意を
消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に住宅ローン控除の控除期間が13年(通常10年)となる特例は、一定の期間に契約を締結している場合が対象となりますので注意が必要です。
◆新築の場合は本年9月末までに契約
住宅ローン控除は、個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得、増改築等をして一定要件を満たす場合に、住宅ローンの年末残高等を基に計した金額を所得税額から控除できる制度です。
令和3年度税制改正において、住宅ローン控除の除期間が13年となる特例が延長されていますが、対象となるのは住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されており、令和4年末までに入居した場合となります。
◎新築(注文住宅)の場合 令和2年10月~令和3年9月までに契約。 ◎分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合 令和2年12月~令和3年11月までに契約。 |
◆床面積40㎡以上の住宅の取得等も対象
控除期間13年の特例における各年の控除額は、 1~10年目は「住宅ローン等の年末残高(一般住宅は4千万円が上限)Xl%」ですが、 11~13年目は「年末残高x1%」と「住宅取得等対価の額(税抜、般住宅は4千万円が上限)X2%÷3」のいずれか少ない金額となります。 |
なお、上記の延長された特例に該当する場合は、面積要件が緩和され、40㎡以上50㎡未満である住宅も対象となります。
ただし、13年の控除期間のち、その年分の合計所得金額が1千円を超える年は控除の適用は受けられません。
標準報酬月額の特例改定の延長について
標準報酬月額の特例改定の延長について
新型コロナの影響による休業で著しく報酬が下がった場合に、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヵ月目に改定)によらず翌月から改定できる特例は、本年8月~12月に報酬が急減した方も対象となります。
本特例は、下記3点を全て満たす場合が対象となります(適用には届出が必要)。 ①新型コロナの影響による休業に伴い、著しく報酬が下がった月(急減月)が生じている。 ②急減月に支払われた報の総額( 1カ月分) が、既に設定されている標準報醂月額に比べて2等級以上下がっている。(固定的賃金の変動がない場合も対象) ③特例による改定内容に本人が書面で同意している。 |
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
☆☆☆9月のチェックポイント☆☆☆
※「健保・厚年の新標準報月額決定通知」が届き、9月分(10月納付)から用されるので、 各人に通知すると共に賃金台帳に転記します。
※9月は10月1日から始まる「全国労働間生退間」の準備月間。
今年のスローガンは「向き合おう!こころとからだの健康管理」です。
※ 10月からゆうメール等の土曜配達が休止になります。
速達料金は250gまで290円⇒260円、1kgまで390円⇒350円など一部値下げになり、9月から260円切手が発売されます。
最低賃金の大幅引上げと中小企業支援策
最低賃金の大幅引上げと中小企業支援策
◆改定額の答申は28円以上の引上げに
令和3年度の地域別最低賃金について、中央審議会が示した引上げ目安(28円)などを参考に、各地方審議会が審議した改定額の答申が出揃いました。 すべての地域で28円以上の引上げとなる改定額が答申され、7県は目安を超える引上げ(最高は島根の32円)となっています。 答申された改定額の全国加重平均額は930円(28円引上げ)です。 改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月1日~8日までの間に発効予定なので、厚労省や労働局のホームページ等で確認しましよう。 |
◆最低賃金引上げに向けた中小企業支援策
◎雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金) 業況特例又は地域特例の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給(事業場内最低賃金)を30円以上引き上げる場合、本年10~12月までの休業は休業規模要件(1/40以上)を問わず支給対象とします。 |
◎業務改善助成金 事業場内最低賃金を一定額以上引上げ、生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行う場合、設備投資などに要した費用の一部を助成します。 本年8月から「45円コース」の新設など拡充されました。 |
◎事業再構築補助金 新分野展開や業態転換等の蒭業再構築を支援する本補助金について、第3回公募(実施中)から、業況が厳しく最低賃金十30円以内の従業員が一定割合以上の事業者を対象に補助率を引上げた「最低賃金枠」などが新設されました。 |
◎所得拡大促進税制 国内雇用者に対する給与等支給額を増加させた場合に、増加額の一定割合を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できます |
低未利用土地の譲渡に係る100万円控除
低未利用土地の譲渡に係る100万円控除
全国的に空き地・空き家が増加する中で土地の譲渡を促進するため、個人が所有する都市計画区域内の低未利用主地等を譲渡した場合(所有期間5年超、土地とその上物の譲渡価額が合計500万円以下)に、長期譲渡所得から最大100万円を控除する制度が、令和2年7月から開始されました。 |
本制度は、譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により利用されることについて自治体の確認が必要となりますが、国交省によると令和2年7月から同年12月までに自治体が確認書を交付した件数は2060件となり、1件当たりの譲渡価額は平均231万円(単独所有の場合は257万円、複数人の共有の場合は143万円)でした。
マイナポイントの申込期限等を12月まで延長
マイナポイントの申込期限等を12月まで延長
総務省は、本年4月末までにマイナンバーカードを申請した方が対象となるマイナポイント(最大5千円分)の付与について、マイナポイント申込みや、チャージ・買い物によるポイント付与期限を3カ月延長し12月末までとしました。 |
なお、本年5月以降にマイナンパーカードの申請を行った方はポイント付与の対象外です。
☆8月11日からの大雨により長野、島根、広島、福岡、佐賀、長崎の13市7町1村に災害救助法が適用され、被災中小企業対策が行われます。
国税の滞納残高が22年ぶりに増加
国税の滞納残高が22年ぶりに増加
国税庁によると、令和2年度における国税の滞納残高は、新規発生滞納額( 5916億円)が滞納整理した額( 5184億円)を上回ったことから、8286億円(前年度比9.7 %増)となり、22年ぶりに増加しました。これは、新型コロナの影響て納税が困難な事業者の特例猶予に最優先で取り組み、滞納整理額が減少したことなどが要因です。
なお、滞納とは国税が納期限までに納付され督促状が発付されたものをいい、特例猶予を適用中のものは含まれません。