Q&A

教育資金贈与、1年間で4500億円に(Q&A)

カテゴリー: Q&A 
2014-06-18

◆1件あたり約667万円の贈与◆

昨年4月に「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」がスタートしましたが、信託協会によると、加盟する信託銀行で取扱う教育資金贈与信託は今年3月末までの1年間で、契約数が67073件、信託財産設定額は4476億円となったようです。
この制度は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が孫等(30歳未満)に対して教育資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1500万円(学校等以外に支払われる金額は500万円)まで贈与税を非課税とする措置で、利用するには取扱金融機関で開設した専用口座に贈与する教育資金の預入等を行い、管理する必要があります。
なお、27年末までに行う贈与が対象となります。

QA◆

Q.どのような費用が非課税の対象?
A.入学金や授業料など学校等に直接支払う費用は1500万円まで、塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円まで、贈与税が非課税となります。なお、教育資金として支出したことを証明する領収書等を金融機関に提出する必要があります。

Q.口座契約はどうなったら終了する?
A.*受贈者が30歳に達する、*受贈者が亡くなる、*残高がゼロになり、契約を終了させる合意がある、のいずれかに該当した場合に終了します。

Q.口座契約終了時に残高がある場合は?
A.教育資金支出額を控除した残額(残高+教育資金に該当しない支出額)がある場合は、契約終了時点でその残額の贈与があったものとして贈与税が課税されます(受贈者が亡くなった場合は除く)。

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申告内容の誤りや期限等に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-03-11

平成25年分の所得税と贈与税の確定申告は、3月17日が申告期限となります。

Q.期限前に申告書の誤りに気付いた場合は?

A.申告期限内に同じ人から申告書が複数提出された場合には原則、最後に提出された申告書がその人の申告書として取り扱われるので、再提出します。

Q.期限後に申告書の誤りに気付いた場合は?

A.納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合は、「更正の請求」を行います(原則、申告期限から5年以内に更正の請求を提出)。
一方、納める税金が少なかった場合などは「修正申告」を行います。その際、延滞税を併せて納付する必要があります(税務署の調査を受けた場合は過少申告加算税もかかります)。


Q.期限内に全額を納税することが困難な場合は?

A.確定申告により納める税金がある場合は原則、申告期限までに納付しなければなりませんが、所得税と贈与税には延滞制度があります。
所得税の場合は、納税額は1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を延長(25年分は26年6月2日まで)できます。延納する場合は、申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、申告期限までに提出する必要があります。


Q.申告書を3月17日に郵送した場合、間に合う?

A.郵便(第一種郵便)又は信書便で税務署に送付した場合は、消印(通信日付印)に表示された日が提出日とみなされます(それ以外は税務署に到達した日が提出日)。
なお、e-TAXの場合、3月17日の午前0時以降に送信したデータは、期限後の提出となります。

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小規模宅地等の特例に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-03-05

来年から相続税の基礎控除額(現行5千万円+1千万円×法定相続人数)が、「3千万円+600万円×法定相続人数」に引下げられるため、居住用宅地等を相続する場合は「小規模宅地等の特例」が適用できるかが、大きなポイントとなります。

◇◆Q&A◆◇

Q.「小規模宅地等の特例」とは?

A.被相続人(亡くなった方)等の居住または事業用に使われていた宅地等を相続により取得した場合、一定要件を満たせば相続税評価額が大幅に減額される特例です。例えば、居住用の宅地等の場合、240㎡(27年から330㎡に拡大)まで80%減額されます。

Q.特例の対象となる居住用宅地等とは?

A.相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋の敷地が対象となります。

Q.被相続人等の居住用宅地等について特例を適用できるのは?

A.配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合など適用できます。

Q.別居していた場合は適用できない?

A.被相続人の配偶者や、同居親族(法定相続人に限る)がいない場合で、相続開始前3年以内に自己所有の家屋に居住していない別居親族であれば、適用できます。

Q.二世帯住宅の敷地については?

A.今年から、内部で行き来できない二世帯住宅の場合であっても敷地全体が特例の対象となりました。ただし、建物の所有について区分登記されている場合は、被相続人の居住の用に供されていた敷地の部分だけが特例の対象となります。

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4月をまたぐ取引の消費税の取扱いQ&A

カテゴリー: Q&A 
2014-02-12

Q.消費税が引上げられる4月前後の取引の適用関係は?
A.3月までに締結した契約に基づき行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等であっても、4月以後に行われるものは原則、税率8%が適用されることとなります。(経過措置が適用される場合を除く)。

Q.取引先が3月までに出荷した商品(出荷基準により5%で請求)について、検収基準により仕入れを計上しているため、4月の仕入計上となる場合の仕入税額控除は?

A.税率5%で仕入税額控除の計算を行います。

Q.保守サービスの年間契約(月額〇〇円)を締結し、毎月料金を請求(20日締め)している場合、3月21日から4月20日までの期間に対応するサービスの税率は?

A.月々で役務提供が完了するものと考えられますので、4月20日における税率8%が適用されます。

Q.経過措置の適用を受けている工事に要する課税仕入れを4月以後に行った場合の仕入控除税額は?

A.税率8%で仕入税額の計算を行います。

Q.部分完成基準が適用される建設工事等(経過措置は適用されない)に対する消費税率の適用関係は?

A.それぞれの「部分引渡し」が行われた日により適用税率を判定するため、3月までは5%、4月以後については8%が適用されることとなります。

Q.テナントの賃借料(経過措置は適用されていない)について、3月に前受する4月分の賃借料は?

A.4月以後の資産の貸付として受領するものなので、税率8%が適用されます。

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知っておきたい医療費控除Q&A

カテゴリー: Q&A 
2014-01-27

医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などは差し引く)が10万円を超える場合、一定金額を所得控除できる制度です。

◇◆Q&A◆◇

Q.10万円超えていれば、全額が控除できる?

A.できません。10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超えた部分の金額が控除額となります(最高200万円)。

Q.風邪や腹痛等を治すために薬局で購入した市販の医薬品は控除の対象?

A.対象となります。ただし、ビタミン剤などの病気の予防や健康維持のための費用は対象外です。

Q.人間ドックや健康診断の費用は対象?

A.疾病の治療を行うものではないので、原則として対象外です。

Q.通院するための交通費は?

A.電車やバスなどの交通機関を利用した場合、対象となります(付添が必要な場合は、付添人の交通費も含む)。なお、自家用車で通院した場合のガソリン代等は、対象外です。

Q.個室に入院した場合の差額ベッド代は?

A.治療のために必要な場合は対象となりますが、本人や家族の都合で個室にした場合は対象外です。

Q.保険適用外の自由診療は対象?

A.保険適用の有無は関係なく、治療目的であれば対象となります。例えば、自由診療となるインプラント治療(人口歯根)や、レーシック手術(視力回復レーザー手術)などは対象です。一方、美容目的で行うものは対象外です。

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年末調整に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2013-11-06

年末調整の時期が近づいていますので、早めに準備をしましょう。

◆Q&A◆
Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります。ただし、給与総額が2千万円を超える方などは対象外となります。

Q.年の中途で入社した方がいる場合は?
A.入社前に他の会社で給与を受け取っていた場合は、前の会社の給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票などで確認)。

Q.給与の未払いがある場合は?
A.年末調整の対象は1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与なので、未払いがあってもその年の年末調整の対象となります。

Q.確定申告をする場合、年末調整はしなくていい?
A.給与以外の所得がある場合などで確定申告をする方についても、年末調整を行います(給与総額が2千万円以下の場合)。

Q.別居している親族は扶養控除の対象になる?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象になります。

Q.控除対象親族が年の途中で亡くなった場合は?
A.配偶者控除や扶養控除はその年の12月31日の現況で判定しますが、年の途中で亡くなった場合は、その時点で判定するため控除の対象となります。

Q.親の後期高齢者医療保険料を口座振替により支払った場合は?
A.支払った方に社会保険料控除が適用されます。

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Q&Aで見る平成25年度改正相続税②

カテゴリー: Q&A 
2013-10-01

1.小規模宅地等の特例

Q.相続税の基礎控除が引き下げられた半面、負担軽減策として小規模宅地等の特例の適用範囲が見直されたようですが、その内容を教えてください。

A.(1)適用対象面積の拡充
特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積の上限を拡充し、かつ、特例の対象として選択する宅地等のすべてが、特定事業用宅地等および特定居住用宅地等である場合は、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。

なお、貸付事業用宅地等を選択する場合の適用対象面積の計算は、従来どおりです。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。

(2)二世帯住宅の取扱い
一棟の建物で構造上区分のあるものについて、被相続人およびその親族が各独立部分に居住していた場合、その親族が相続または遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人およびその親族が居住していた部分に対応する部分は、特例の対象となります。
この改正は、平成26年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。

(3)老人ホームの場合
老人ホームに入所したことにより、被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等が、次の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして、特例が適用できるようになります。

【改正後の要件】
①被相続人に介護が必要なため入所したものであること
②その家屋が貸付け等の用途に供されてないこと

この改正は、平成26年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。


2.相続時精算課税

Q.相続時精算課税の適用要件と対象者について、どのように改正されましたか。


A.若年世代への資産の早期移転を一層促進する観点から、相続時精算課税の適用要件について、贈与者および受贈者の対象を拡充しています。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。

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Q&Aで見る平成25年度改正相続税①

カテゴリー: Q&A 
2013-09-29

相続税については、バブル期に地価が急騰し、相続税負担が過重になったことから、その負担軽減を目的に相続税の基礎控除を引上げ、税率構造の緩和等をしてきました。

しかし、その後の地価下落にもかかわらず、相続税の基礎控除の引下げが行われなかったため、課税対象者割合がかつてないほど下がったことを受けて、平成25年度税制改正では、「資産再配分機能の回復」を図ることを目的に、相続税法の改正が行われました。

以下、Q&A方式で主要な改正ポイントを整理してみます。

1.基礎控除
Q.相続税の基礎控除は、どのようになりましたか。

A.物価や地価が現在と同等であった頃に適用されていた水準と同等となるように再設定し、従来の水準の60%に改定することとされました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。


2.相続税の税率
Q.相続税の税率構造は、どのように見直されましたか。

A.最高税率が55%に引上げられるとともに、税率の区分が従来の六段階から八段階になりました。
この改正は、平成27年1月1日以後の相続税又は遺贈により取得する財産に係る相続税について、適用されます。

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総額表示義務に関する特例Q&A

カテゴリー: Q&A 
2013-09-20

阿部首相による消費税増税の最終判断が迫るなか、来月施行される消費税転嫁対策特別措置法のガイドラインが公表されました。同法のうち、総額表示義務に関する特例は、10月から適用されます。 

★Q&A★
Q.総額表示義務に関する特例とは?

A.25年10月から、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じていれば、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよいとする特例です。

Q.値札等に税抜価格のみを表示する場合は、どのような表示であれば認められる?

A.値札、チラシ、ウェブページ等で表示する場合、以下のような表示は誤認防止措置に該当します。
「○○○円(税抜価格)」 「○○○円(税別)」
「○○○円(本体価格)」 「○○○円+税」


Q.「○○○円」と税抜価格のみの表示はできる?

A.できますが、誤認防止措置として消費者が商品等を選択する際、認識しやすい場所に「当店の価格は全て税抜表示です。」といった提示が必要です。

Q.レジ周辺だけに税抜表示である旨を提示している場合は?

A.誤認防止措置を講じたことにはなりません。消費者が商品を選択する際に税抜価格であることを認識できるように提示する必要があります。

Q.値札の貼替えが間に合わず、一時的に旧税率に基づく税込表示が残る場合は?

A.商品が置かれている棚等に「旧税率(5%)に基づく税込表示している商品は、レジにて新税率(8%)で精算させていただきます。」といった提示を行います。

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法定相続に関する基礎Q&A

カテゴリー: Q&A 
2013-09-11

Q.遺産を相続できるのは誰?

A.遺言がない場合は、民法で定められた法定相続人が相続します。配偶者(内縁関係は含まれません)は常に相続人となり、配偶者以外では、①子、②親などの直系尊属、③兄弟姉妹の順番で相続人となります。例えば、子がいる場合、配偶者と子が相続人(配偶者がいない場合は子だけ)となり、親や兄弟姉妹は相続人になれません。

Q.法定相続分とは?

A.民法で定められた各相続人の相続割合です。配偶者と子が相続人の場合は、配偶者1/2、子1/2(2人以上は人数で等分)となります。

Q.法定相続どおりに遺産分割する必要がある?

A.法定相続分は、遺言がない場合や、相続人の間で遺産分割の合意ができなかった場合の基準となる割合のため、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。

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災害に関する税務上の取扱いQ&A

カテゴリー: Q&A 
2013-08-28

Q.商品や店舗などが被災により滅失・損壊した場合は?

A.その損失額が損金となります。また、損壊した資産の取壊しや土砂などを除去するための費用も損金となります。

Q.被災した固定資産を修理した場合は?

A.被災資産の原状を回復するための費用は、修繕費として損金となります。また、被災前の状態を維持するための補強工事などの費用についても修繕費として認められています。

Q.個人が住宅や家財などに損害を受けた場合は?

A.「雑損控除(所得控除)」と「災害減免法(税額控除)」のどちらか有利な方を選択適用できます。

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地域別最低賃金に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2013-08-19

Q.地域別最低賃金が適用されるのは?

A.産業や職種、雇用形態にかかわりなく、原則として各都道府県内の事業場で働くすべての方に適用されます。ただし、*障害により著しく労働能力の低い方、*試の使用期間の方、*軽易な業務に従事する方などには減額の特例が認められています。

Q.通勤手当などを含めて、最低賃金以上であれば大丈夫?

A.最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限られるため、通勤手当や家族手当、賞与、時間外割増賃金、深夜割増賃金などは含まれません。

Q.労働者との合意の上で最低賃金額より低い賃金に定めた場合は?

A.法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。

Q.派遣元と派遣先の地域が異なる場合、派遣労働者に適用される最低賃金は?

A.派遣先の最低賃金が適用されます。

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医療費控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2012-01-17

医療費控除は、本人または生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費の合計額から、補填された保険金などを差し引き、10万円(所得金額が200万円未満の場合は、所得金額5%)を超えた部分が控除額となります。

◆◆Q&A◆◆
Q.市販されている医薬品の購入代金は対象になりますか?
A.風邪や腹痛等を治すために購入した医薬品の代金は、医療費控除の対象となります。しかし、ビタミン剤など病気の予防や健康増進のための費用は対象外です。

Q.通院するための交通費は?
A.電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合の交通費は、対象となります(通院に付添が必要なときは、付添人の交通費も含まれます)。

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.治療を行うものでないため、対象外です。しかし、診断により疾病が発見され治療を受ける場合には、治療費だけではなく健康診断等の費用も医療費控除の対象になります。

Q.入院した際に購入した寝巻きや下着などの身の回りの物は?
A.治療のために直接必要なものではないので、対象外です。

Q.歯科矯正にかかる費用は?
A.年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合は、対象となります。しかし、美容目的であれば対象外です。

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2011年の年末調整に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2011-11-07

Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、未払いであっても今年の年末調整の対象となります。
なお、給与規定により、翌月○日払いと定められている場合、12月分は翌年1月支払われることが確定しているため、今年の年末調整には含めません。

Q.確定申告をする場合、年末調整はしなくてもよい?
A.給与以外の所得があり確定申告をしなければならない方でも、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出先から支払われる給与総額が2千万円以下の場合は、年末調整をする必要があります。

Q.扶養親族に該当するかを判定する上で、遺族年金は合計所得金額に含まれるか?
A.遺族年金や失業保険給付金など、非課税とされる所得は、合計所得金額に含まれません。

Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等は、控除の対象になる?
A.契約者が親族等であっても、その生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

Q.親の長寿医療保険料を口座振替により支払った場合は?
A.生計を一にする親族の長寿医療保険を口座振替により支払った場合は、支払った方に社会保険料控除が適用されます。

Q.年の途中で配偶者が亡くなった場合は?
A.亡くなった時点の合計所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除を適用できます。

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