Q&A

申告内容に誤りがあった場合Q & A

カテゴリー: Q&A 
2020-02-21

令和元年分の所得税の確定印告がスタートしました(3月16日まで)。
提出した確定申告書に誤りがあった場合などは、以下のような手続きが必要です。

◆ Q & A ◆ 

Q.期限前に誤りに気がついた場合は?

A.申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合は原則、最後に提出された申告書が取り扱われるため、訂正した申告書を再提出します。


Q.期限後に誤りに気がつき、税額を多く申告していた場合は?

A.納める税額が多かった場合や還付される金額が少なかった場合は「更正の請求」という手続きを行います。更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。


Q.期限後に誤りに気付き、税額を少なく申告していた場合は?

A.納める税額が少ない場合や還付される金額が多い場合は、「修正申告」により内容を訂正し、新た納める税金を延滞税と併せて納付します。なお、税務署から調査の事前通知を受けた後に修正申告をした場合は、過少申告加算税が課せられます。


Q.確定申告を忘れて、期限後に申告する場合は?

A.期限後申告の場合、納付すべき税額に対して無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分20%)が課されます。ただし、調査の事前通知前自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます(通知後は50万円まで10%、50万円超の部は15%)。なお、申告期限から1カ月以内に自主に行われており、期限内申告の意思があったと認られる場合には、無申告加算税は課されません。

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軽減税率の対象外となる「外食」Q&A

カテゴリー: Q&A 
2019-08-26

 本年10月から消費税率引上げとともに実施される軽減税率制度において、飲食料品(酒類を除く)は適用対象ですが、「外食」や「ケータリング(顧客の指定場所で行う役務を伴う飲食料品の提供)」は対象外となります。



Q.軽減税率が適用されない「外食」とは?

A.飲食に用いられる設備(テーブル、椅子、カウンター等)のある場所で飲食料品を飲食させるサービスの提供をいい、店内の飲食などは軽減税率の対象外となります。なお、飲食料品の持ち帰り販売・テイクアウトや、出前・宅配は軽減税率の対象です。



Q.屋台や移動販売車などの飲食料品の提供は?

A.飲食設備がない場合や、誰でも座れる公園のべンチなどを顧客が利用する場合は、軽減税率の対象となります。一方、飲食設備を設置している場合や、事業者が設備設置者から使用許可等を受けている飲食設備を顧客が利用する場合は、対象外となります。



Q.注文した食事の残りを持ち帰る場合は?

A.軽減税率の対象となる「持ち帰り」に該当するかは、その飲食料品の提供等を行った時点で判定するため、対象外となります。



Q.遊園地などの売店での飲食料品の販売は?

A.施設内で食べ歩く場合や、売店の管理の及ばないベンチ等で飲食する場合は、単に店頭で飲食料品を販売しただけなので、軽減税率の対象となります。



Q.ホテルのルームサービス等を利用した場合は?

A.ホテルが直接運営又はテナントであるレストランに飲食料品を注文し、室に届けるようなルームサービスは、軽減税率の対象外です。なお、客室の冷蔵庫の飲料(酒類を除く)は、対象です。

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中小企業向け所得拡大税制Q&A

カテゴリー: Q&A 
2019-05-10

 中小企業者等が雇用者に対する給与等支給額を前年度より増加させた場合は、増加額の一定割合を税額控除できる所得拡大促進税制が適用できます。


♦Q&A

①適用要件
Q.適用するための要件は?

A.「継続雇用者」に対する給与等支給額が、前年度より1.5%以上増加している場合に適用できます (一定要件を満たす場合は上乗せ措置が適用可能)。
 
 「継続雇用者」とは、前年度から適用年度までの全ての月分で給与等の支給を受けており、雇用保険の一般被保険者(高年齡者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象者は除く)となっている方です。


②控除額
Q.控除できる税額は?

A.継続雇用者に限定しない全ての国内雇用者に対する給与等支給額について、前年度からの増加額の15%が税額控除できます(上乗せ措置の適用要件を満たす場合は25%)。ただし、法人税額(個人事業主は所得税額)の20%が上限となります。


③上乗せ要件
Q.上乗せ措置を適用するための要件は?

A.継続雇用者に対する給与等支給額が前年度より2.5%以上増加しており、かつ
  ①教育訓練費が前年度より10%以上増加している、
又は②経営強化法に 基づ<経営力向上計画の認定を受けて、経営力向上が確実に行われている  
 ことのいずれかを満たす場合に適用できます。


③事前手続き
Q.制度を利用する場合に事前の手続き等はある?

A.事前の手続き等はありませんが、申告の際、確定申告書等に明細書を添付する必要があります。


④新規設立
Q.新規設立で前年度がない場合は適用できる?

A.適用できません。

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知っておきたい印紙税Q&A

カテゴリー: Q&A 
2019-04-26

印紙税は、印紙税法に規定された課税文書(1〜 20号)に対して課せられるもので、領収書や契約書などは課税文書に記載された金額に応じて印紙税額が定められています。


Q.印紙税の納付方法は?

A.印紙税の納付は原則、作成した課税文書に所定の額面の収入印紙を貼り付け、印章又は署名で消印することによって行います。



Q.印紙を貼り忘れた場合は?

A.納付すべき印紙税頟の3倍の過怠税が課せられます(自主的に申し出た場合は1.1倍)。

 また、印紙に消印しなかった場合は、その印紙と同額の過怠税が課せられます。

 なお、印紙が貼られていない場合でも契約書等の効力は無効になりません



Q.契約書や領収書の金額はどのように記載する?

A.消費税額を区分記載している場合は、消費税額を除いた金額が記載金額となります。

 例えば、領収書は記載金額5万円以上であれば課税対象ですが、「商品代金52920円(うち消費税3920円)」のように区分記載した場合、記載金額は49000円となり印紙税は課されません。
 この取扱いは1号文書(不動産売買契約書等)、2号文書(工事請負契約書等)、17号文書(領収書等)に限られます。



Q.仮契約書にも印紙は必要?

A.印紙税は、文書を作成する都度課税されますので、仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合は、それぞれに印紙税が課されます。



Q. メールやFAXで領収書等を送付した場合は?

A.印紙税は紙文書の現物を交付した場合が対象となるため、印紙は不要となります。

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e—Tax利用の簡便化に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-12-07

来年1月から、e-Tax利用の簡便化が実施され、 個人納税者の方は「マイナンバー力一ド方式」と「ID・パスワード方式」の2つの方式でe-Taxを利用できるようになります。



◆Q&A

①Q.「マイナンバーカード方式とは?」

A.マイブンバ一カードとICカードリーダライタを利用して、e-Taxへログインするだけで、e-Taxを開始できます。利用するための申請書などは不要です。なお、e-Taxにログインする際や申告等データに電子署名を行う際に、マイブンバ一力一ド のパスワ一ドが必要となります。



②Q.「ID・パスワード方式とは?」

A.マイナンバーカードやICカードリーダライタを持っていない場合でも、e-Tax用のIDとパスワードを利用して、国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」からe-Taxによる送信ができます。IDとパスワードは、税務署で職員と対面による本人確認を行った上で、発行されます。



③Q.「来年1月以降、従来の方法でe-Taxはできる?」

A.利用者識別番号や電子証明書を使った従来の方法も、引き続きe-Taxによる電子申請ができます。



④Q.「スマ一トフォンからe—Taxは利用できる?」

A.来年1月から、スマートフォンでも国税庁HP上の「確定申告書等作成コーナー」で、所得税の確定申告書の作成ができるようになり、ID・パスワ一ド方式を利用してe-Taxによる電子申吉ができます。また、給与所得者(年末調整済み)で、医療費控除又は寄跗金控除を適用して申告する方は、 「スマホ等用画面」を利用できます。

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年末調整に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-11-09

年末調整の時期が近づいてきました。

Q.年末調整の対象者は?
A. 「扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、 年末まで勤務している方が対象です(給与総額が2千万円超の方などは除く)。なお、給与以外の所得がある場合などで確定申告をする方でも、対象者は年末調整を行います。


Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月から12月までの間に支払うことが確定した 給与です(未払いがある場合でも年末調整の対象)。 また、年の中途で入社した方が、入社前に別の会社 から給与を受け取っていた場合は、その給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。


Q.配偶者控除等の適用を受ける場合は?
A.今年から、年末調整において配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには「配偶者控除等申告書」の提出が必要です。


Q.扶養控除などの適用は、いつの時点で判定?
A.配偶者や扶養親族が控除対象に該当するかは、年末調整を行う時点の現況で判断することになります(その年の12月31日までに異動があった場合は、 年末調整をやり直します)。なお、年の途中で亡くなった場合は、その時点で要件を満たしていれば控除を適用できます。


Q.別居している扶養親族等は控除の対象になる?
A.常に生活費や療養費を送金しているなど、本人と生計を一にしている場合は対象になります。なお、 国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受けるためには、当該親族に関する「親族関係書類」及び「送金関係書類」の提出等が必要です。

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「配偶者控除等申告書」に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-10-26

配偶者控除又は配偶者特別控除の見直しにより、今年から給与所得者が年末調整において配偶者控除等を適用する場合は「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出する必要があります。

◆Q&A◆
Q.配偶者控除等申告書の提出が必要となるのは?
A.給与所得者本人の合計所得金額が1千万円以下(給与所得のみの場合は年収1220万円以下)であり、生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円以下(同201万6千円未満)の場合に、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用対象となりますので、該当する方が年末調整において配偶者控除等の適用を受けるためには、配偶者控除等申告書の提出が必要となります。

Q.配偶者控除等申告書は、いつ提出する?

A.その年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、提出します。

Q.年末調整後、申告書に記載した配偶者の合計所得金額の見積額と確定額に差が生じ、適用を受ける控除額に変更がある場合は?
A.その年分の源泉徴収票を交付する時までに、見積額の異動に関する申出があった場合は、年末調整の再調整を行うことができます。

Q.申告書にマイナンバーの記載は必要?
A.原則、記載する必要がありますが、①従業員が申告書の余白に「給与支払者に提供済みのマイナンパーと相違ない」旨を記載した上で、給与支払者が確認した旨を表示している場合や、②記載すべきマイナンパー、その他の事項を記載した一定の帳薄を備え付けている場合には、記載を省略できます。

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医療費控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-02-09

29年分から医療費控除は、セルフメディケーシヨン税制(予防接種や定期健康診断など一定の取組を行う方に係るスイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用となりました。また、確定申告の際に領収書ではなく「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。

◆Q&A◆
Q.医療費が10万円を超えたら全額が控除できる?
A.できません。本人又生計を一にする親族のために支払った医療費が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合に、超えた部分の金額を所得控除できます(最高200万円)。

Q.対象となる医療費は?
A.医師等による治療費や、入院した際の部屋代や 食事代、交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)、風邪等を治すために購入した医薬品の代金などで、診療や治療に直接必要な費用が対象となります。

Q.保険適用外の自由診療でも対象になる?
A.保険適用は関係なく治療目的であれば原則、対象となります。なお、美容目的の場合は対象外です。

Q.はり・灸・マッサージ代は対象になる?
A.治療のためのものは対象になりますが、健康維持のためのものは対象になりません。

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、健康診断等の費用も対象です。

Q.共働き夫婦で夫が医療費を負担した場合は?
A.生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります。

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贈与税の申告に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2018-02-02

29年分の贈与税の申告は、2月1日から受付開始となります(3月15日まで)。

◆Q&A◆
Q.贈与税の申告が必要になるのは?
A.個人から財産の贈与を受けた場合が対象となり、29年中に110万円を超える贈与を受けた方や、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税措置などを適用する方は、申告が必要です。なお、扶養義務者から教育費や生活費として通常必要な範囲内でその都度行われた贈与には、贈与税はかかりません。

Q.複数の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合は?
A.暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた方ごと に年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず合計額が110万円を超える場合は申告が必要です。

Q.相続時精算課税の適用している場合、110万円以下の贈与でも申告が必要?
A.同制度の適用を選択している贈与者からの贈与については、110万円以下でも申告が必要です。

Q.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、非課税額以下であれば申告は不要?
A.住宅取得等資金に係る非課税措置の適用を受けるためには、期限内に申告する必要があります。

Q.教育資金贈与に係る非課税措置を適用する場合、申告は必要?

A.取扱金融機関を経由して行うため、申告は不要です。なお、口座契約が終了した時点での残額は課税対象となり、申告が必要になる場合があります。

Q.離婚により相手方から財産をもらった場合は?
A.通常は贈与税がかかることはありません。

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来年からの配偶者控除等に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-12-08

配偶者控除・配偶者特別控除の見直しに伴う改正が30年分以後の所得税について適用されます。

◆Q&A◆
Q.配偶者控除等を適用できるのは?
A.納税者本人の合計所得金額が1千万円(給与収入のみの場合1220万円)以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が123万円(同201万円)以下の場合が適用対象となります。なお、納税者の合計所得金額が900万円(同1120万円)を超えている場合は控除額が逓減します。

Q. 30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載する「源泉控除対象配偶者」とは?
A.合計所得金額が900万円以下である給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円 (同150万円)以下である方をいい、控除額が満額の38万円となる配偶者です。該当する場合は、源泉徴収税額を求める際の扶養親族等の数に1人を加えて計算します。

Q.源泉控除対象配偶者に該当するかどうかは、どの時点で判断?
A. 30年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を 提出する日の現況により判定します。合計所得金額については、例えば、直近の源泉徴収票や給与明細書を参考にして見積もった金額により判定します。

Q.源泉控除対象配偶者に該当しない場合の配偶者控除等の適用は?
A.配偶者控除等の適用対象となる方で、源泉控除対象配偶者に該当しない場合の控除については、源泉徴収税額の計算では考慮されませんが、年末調整により適用を受けることができます。

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「つみたてNISA」に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-09-01

29年度税制改正では、新たなNISA制度(少額投資非課税制度)として長期の積立・分散投資に適した「つみたてNISA」が創設され、来年からスタ 一卜します(受付は今年10月から開始)。

◆Q&A◆
Q.つみたてNISAとは、どんな制度?
A.年間40万円を投資上限として、一定の投資信託等を定期かつ継続的な方法(積立投資)で買付けた場合に、配当や売買益が最長20年間非課税となる制度です。なお、通常のNISA (年間投資上限120万円、非課税期間5年)とは選択制となり、同一年に両方の適用はできません。

Q.つみたてNISAの投資対象となる商品とは
A.長期の積立・分散投資に適した投資信託・ETFで、*信託契約期間が無期限又は20年以上、*分配頻度が毎月でない、などの一定要件を満たすものが対象となります(1力月に1回など定期的に一定金額の買付けを行う積立投資に限る)。

Q.既にN1SA口座を開設している場合に、つみたてNISAを始めるにはどうすればいい?
A.同じ金融機関でつみたてNISAを設定する場合は、通常のNISAからの切り替え手続を行う必要があります。ただし、切り替える年に通常のNISAで買付けを行っていた場合は、その年中は切り替えを 行うことができません。

Q.非課税期間(20年間)終了後はどうなる?
A.買付けた投資信託等は、課税口座(特定口座や一般口座など)に移ります。なお、通常のNISAとは異なり、ロ一ルオーバー(翌年の非課税枠を利用して継続保有すること)はできません。

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平成29年度地域別最低賃金の改定とQ & A

カテゴリー: Q&A 
2017-08-25

◆全ての地域で22円以上の引上げ額に◆ 
29年度の地域別最低賃金ついて、中央最低賃金審議会が示した引上げ目安などを参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が審議した改定額の答申が出揃いました。
答申された改定額は、すべての地域で22円以上 (22〜26円)の引上げとなり、全国加重平均額は848円(25円引上げ)となります。
改定額の発効日は各郡道府県で異なり、9月30日から10月中旬までに順次発効される予定です。地域別最低賃金は原則、産業や職種、雇用形態に関係なく適用されますので、厚労省や労働局のホームページ等で必ず確認しましょう。

◆地域別最低賃金に関するQ&A◆
Q.最低貸金の対象となる賃金とは?
A.毎月支払われる基本的な賃金が対象となり、実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除きます。

Q.最低賃金未満の賃金で契約した場合は?
A.仮に最低賃金額未満の賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めた場合でも、それは法律によって無効とされ、最低質金額と同様の定めをしたものとみなされます。

Q.最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は?

A.使用者が労働者に最低賃金未満の賃金を支払っていた場合は、差額を支払わなくてはなりません。 なお、支払わない場合は罰則が定められています。

Q.派通労働者に適用される最低賃金は?
A.派遣先の事業場がある地域の最低賃金が適用されます。

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算定基礎届に関するQ &A

カテゴリー: Q&A 
2017-06-17

算定基礎届は、社会保険における標準報酬月頟を決定するための手続きとなり、7月1日〜10日までに提出します。

◆Q&A◆

Q.対象者は?
A.7月1日現在の被保険者全員が対象です。ただし、*6月1日以降に資格取得した方、*6月30日以前に退職した方、などは対象外となります。

Q.標準報酬月額の算定方法は?
A.原則、4月〜6月の3力月間に支払われた報酬の平均頟により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なる)。例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、4月と6月の2力月で算定します。

Q.標準報酬月額の対象となる報酬とは?
A.報酬には給与や通勤手当、残業手当など被保険者が労務の对償として受けるもの全てのものを含みます。ただし、年3回以下の賞与や臨時に受けるもの(見舞金等)は含まれません。

Q.業務の特性上、例年4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等により他の期間と比べて多く支給されている場合は?
A.前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば年間平均による保険者算定の对象となります。

Q.特定適用事業所に勤務する短時間労働者は?
A.昨年10月から社会保険の週用対象となった特定適用事業所(被保唉者数が501人以上の企業)で働く一定の短時間労働者については、4月〜6月のいずれも支払基礎日数が11日以上で算定します。

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申告内容に誤リがあった場合などQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-03-23

Q.提出した確定申告書の内容に間違いがあリ、税金を多く納めていた又は還付が少なかった場合は?
A.「更正の請求」という手続を行うことで税金がされます。この手続は、更正の請求書に必要事項を記入して所轄税務署長に提出し、請求内容が正当と認められた場合には、減額更正が行われ税金が還付されます。
なお、更正の請求ができる期間は原則、法定申告期限から5年以内となります(28年分の所得税の場合は34年3月15日まで)。

Q.間違いにより、税金を少なく納めていた又は還付が多かった場合は?
A. 「修正申告」により正しい税額に訂正し税金を納めます。この手続は、修正申告書を所轄税務署長 に提出することになりますが、新たに納める税金は 修正申告書を提出する日が納期眼となります(延滞税も併せて納付)。
なお、税務署から調査通知(実地調査を行う旨など)があった後に修正申告をした場合は過少申申告加算税が課せられます。

Q.確定申告を忘れていた場合は?
A.申告期限後に申告をした場合は、納める税金のほかに無申告加算税が課されます。無申告加算税は原則、納付税額の15% (50万円超の部分は20%)が課せられますが、税務署からの調査通知前に自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます。
なお、申告期限から1力月以内に行われた自主的な申告であり、期限内申告の意思があったと認められる場合(納付すべき税額は期限内に全額納付している等)、無申告加算税は課されません。

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医療費控除に関するQ&A

カテゴリー: Q&A 
2017-01-20

医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費(保険金などを差し引く)が10万円(所得200万円未満の方は所得の5%)を超える場合、超えた金額を所得控除できる制度です。

◆Q&A◆
Q.対象となる医療費は?
A.医師等による治療費、入院した際の部屋代や食事代、交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)、風邪等を治すために購入した医薬品の代金など、診療や治療に直接必要な費用が対象となります。

Q.共働き夫婦で夫が妻の医療費を負担した場合 は?
A.生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った夫の医療費控除の対象となります

Q.健康診断や人間ドックの費用は?
A.治療を行うものではないため対象外です。ただし、診断で発見された疾病を治療する場合は、治療費だけではなく健康診断等の費用も対象になります。

Q.保険適用外の自由診療は対象外?
A.保険適用は関係なく治療目的であれば対象です。 例えば、インプラン卜(人工歯根)などは対象になります。ただし、美容目的で行うものは対象外です。

Q.治療費をクレジットカードで支払った場合は?
A.病院等へ支払を行った年の控除の对象となります。なお、金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。

Q.治療中に年が変わる場合は?
A.それぞれの年に実際に支払った医療費が各年分の医療費控除の対象となります。

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来年開始 セルフメディケーション税制Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-12-09

来年1月から、OTC医薬品の購入費用が所得倥除の対象となるセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が始まります。

◆Q&A◆
Q.どのような制度?
A.健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組を行う方が、29年1月以降に本人又生計を一にする親族に係るスイッチOTC医楽品(医療用から転用された医薬品)を購入し、その支払額が年間1万2干円を超えた場合は、超えた部分の金額(8万8千円が上限)が所得控除できる制度です。

Q.健康の維持増進及び疾病予防への一定の取組とは
A.特定健康診査(メタボ健診)や予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診等のいずれかを受けていることです。

Q.対象となるスイッチOTC医薬品は?
A.本税制の対象となるOTC医薬品は約1500品目あり、厚労省のホームページに掲載されています。 また、一部の製品はパッケージに対象である旨が示された識別マークが付いています。

Q.現行の医療費控除も適用できる?
A.本税制を適用した場合、現行の医療費控除は適用できません。そのため、どちらか有利な方を選択適用することになります。

QQ.本税制を適用するには何が必要?
A.確定申告書に、*隅入したOTC医薬品の領収書、*定期健康診断等を受けたことを証明する書類 (結果通知表や領収書)を添付等して提出する必要があります。

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年末調整に関する基礎Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-11-11

Q.年末調整の対象者は?
A.原則として「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末まで勤務している方が対象となります(給与総額が2千万円超の方などは対象外)。なお、年の中途で入社した方は、前の会社の給与を含めて年末調整をします(前職の源泉徴収票で確認)。

Q.年末調整の対象となる給与は?
A.1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与で、未払いであっても年末調整の対象となります。

Q.確定申告をする場合は、年末調整をしないくてもいい?
A.給与以外の所得がある場合などで確定申告をしなければならない方についても、給与総額が2千万円以下の場合は、年末調整を行います。

Q.扶養親族等に該当するかは、いつの時点で判定する?
A.年末調整は、その年最後の給与を支払うときに行いますので、その時点の現況で判断することになります。なお、年末調整後その年の12月31日までの間に扶養親族等の人数に異動があった場合は、年末調整のやり直しができます

Q.控除対象親族が年の途中で亡くなった場合は?
A.年の途中で亡くなった場合は、その時点で判定するため控除の対象となります。

Q.親族等が契約者となっている生命保険契約等は、控除の対象になる?
A.保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます。

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知っておきたい成年後見制度Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-10-21

認知症高齡者が塘加する中、成年後見制度の利用があまり進んでいないため、今年5月に「成年後見制度利用促進法」が施行されています。また、成年後見の事務の円滑化を図るための民法等一部改正 (後見人が被後見人宛郵便物の転送を受けられる等)が、今月13日から施行されました。

◆成年後見制度の基礎Q&A◆
Q.成年後見制度とはどのような制度?
A.認知症などで判断能力が不十分な方に代わり、選ばれた成年後見人等が財産の管埋や必耍な契約を行うことで、本人の権利を保護し支援する制度です。

Q.制度にはどのような種類がある?
A.法定後見制度と任意後見制度があります。法定後見制度は、本人の判断能力などに応じて「後見」「保佐」「補助」があり、家庭裁判所によって成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。一方、任意後見制度は、本人が十分な判断能力があるうちに、将来に備えて、自らが選んだ後見人と予め契約を結んでおくというものです。

Q.法定後見制度の成年後見人には誰が選ばれる?
A.家庭裁判所が最も適任だと思われる方を選任するため、本人の親族以外にも法律・福祉の専門家などが選ばれる場合があります。

Q.成年後見人に任期はある?
A.通常、本人が判断能力を取り戻したり、亡くなるまで、成年後見人の役割は続きます。

Q.制度を利用するにはどうすればいい?
A.法定後見制度は、本人の住所地の家庭裁判所に審判等を申立てます。任意後見制度は原則、公証役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。

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機械装置の固定資産税半減特例Q&A

カテゴリー: Q&A 
2016-07-22

今月施行された中小企業等経営強化法により、中小事業者等が「経営力向上計画」の認定を受けて取得した一定の機械装置は、固定資産税を3年間1/2に軽減する措置が適用できます。

◆Q&A◆
Q.計画の認定を受けるにはどうすればいい?
A.経営力向上のために実施する計画を事業分野別指針(定められていない分野は基本方針)に沿って策定し、申請します(実質2枚の申請書に現伏認識、目標、取組内容などを記載)。

Q.軽減措置の対象となる機械装置とは?
A.認定計画に基づき28年7月以降に取得した機械装置(新品)で、
①販売開始から10年以内、②旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上、③160万円 以上などの要件を満たすちのが対象です。なお、軽減措置の適用には計画申請の際、工業会等による証明書(製造メーカーから入手)が必要となります。

Q.機械装置の取得後に計画の申請はできる?
A.可能です。ただし、取得日から60日以内に計画が受理される必要があります。

Q.取得年内に認定が受けられなかった場合は?
A.軽減される期間が2年間になってしまうので、余裕を持って申請を行う必要があります。なお、計画の受埋から認定までの期間は通常30日以内です。

Q.リースの場合は対象になる?
A.ファイナンスリース取引は対象となります(オペレ一ティングリース取引は対象外)。

Q.他の税制との重複適用できる?
A.固定資産税以外の特例(生産性向上設備投資促進税制や中小企業投資促進税制等)は適用できます。

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算定基礎届の基本と留意点Q & A

カテゴリー: Q&A 
2016-06-27

算定基礎届の提出期間は7月1日〜11日です。

◆Q&A◆
Q.対象者は?
A. 7月1日現在の被保険者全員が対象です。ただし、6月1日以降に資格取得した方や、7月改定の月額変更届を提出する方などは对象外となります。

Q.標準報酬月額の算定方法は?
A.原則、4~6月の3力月間に支払われた報酬の平均額により算定しますが、支払基礎日数が17日未満の月は除きます(短時間就労者は取扱いが異なります)。例えば、4月が17日未満であれば5月と6月の2力月で算定されます。なお、3力月とも17日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定します。

Q.対象となる報酬とは?
A.報酬には給与や通勤手当、残業手当など被保険者が労務の対償として受ける全てのものを含みます。ただし、年3回以下の賞与(標準賞与頟の対象)や、見舞金などの臨時に受けるちのは含まれません。

Q. 4月の途中に入社したことで、1力月分の給与が支給されない場合は?

A.1力月分の給与が支給されない月は、算定の対象月から除きます。

Q.業務の特性上、例年4月〜6月が繁忙期に当たるため、残業手当等によリ他の期間と比べて多く支給されている場合は?
A.前年7月〜当年6月までの報酬月額の平均との間に、標準報酬月額等級区分で2等級以上の差があれば年間平均による保険者算定の対象となります。 申し立てには、「事業主の申立書」と「本人の同意」 が必要です。

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