給与・人件費・労務関連

改正パート夕イ厶労働法のポイン卜

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2015-03-23

パートタイム労働法が改正され、4月から施行されます。

これに伴い、正社員と差別的取扱いが禁止されるパー卜タイム労働者の対象範囲の拡大され、
①職務内容が正社員と同一、
②人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一、
に該当すれば、有期労働契約を締結しているパー卜タイム労働者も正社員と差別的取扱いが禁止されます。

また、パー卜タイ厶労働者を雇った場合や契約更新をした場合、賃金制度や福利厚生、正社員転換制度などについて、事業主は分かりやすく説明しなければならないこととなりました。

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退職や継続雇用における社会保険の取扱い

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2015-03-18

社会保険料(厚生年金・健康保険)は月单位で計算されるため、従業員が退職等により被保険者資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料は不要となります。この資格喪失日は、退職等した日の翌日となるため、月末に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となります(例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となるため、3月分まで納付が必要)。

なお、60歳以上の方が退職後、1日も空くことなく同じ会社に再雇用される場合は、「被保険者資格喪失届」と「被保険者資格取得届」を同時に提出することで、再雇用された月から再雇用後の給与に応じた基準報酬月額に改定できます。

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27年度保険料率は例年より1ヵ月遅く適用

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2015-03-11

主に中小企業が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の27年度の保険料率が決定し、健康保険料率については、全国平均で10%に据え置きとなりましたが、都道府県ごとの料率は変更が行われています(据え置きの地域もあります)。

また、40〜64歳までの方(介護保険第2号被保唉者)が負担する介護保険料率については、全国一律で1.58% (現行1.72%)に引下げられることになります。

なお、衆議院の解散により政府予算案の閣議決定が遅れたことから、27年度の健康保険・介護保険料率の改定時期は、例年より1力月遅い4月分 (5月納付分)からとなります。

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来年度の雇用保険料率は変更なし

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2015-02-20

27年度の雇用保険料率は、26年度と変わらず、 一般1.35% (事業主負担0.85%)農林水産清酒製造1.55% (同0.95%)、建設1.65% (同 1.05%)となります。

なお、雇用保険は原則、業種や規模等を問わず労働者を雇用している場合は適用事業となり、雇用される労働者は被保険者となります。
パー卜タイム労働者も、*31日以上雇用見込み、*1週間の所定労働時間が20時間以上、に該当する場合には適用されます。

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主婦年金の不整合期間に係る特例追納制度

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2015-02-04

会社員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者は、保険料を納める必要のない第3号被保険者となりますが、例えば、会社員の夫が退職した 場合などは、第3号から第1号に切り替える届出をして保険料を納める必要があります。

この届出を行わなかったために、年金記録上は 第3号のままとなっている期間(不整合期間)のある方が多数存在したため、25年7月から未納期間を「受給資格期間」に算入できるようになっています(特定期間該当届の提出が必要)。

今年4月からは、受給資格期間に算入された未納期間の保険料を最大10年分納付できる「特例追納」制度が開始されます(納付申込は今月から)

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1月の給与計算の前に済ませること

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2015-01-19

平成26年分の「源泉徴収票」を各人に交付し、27年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2力月以内の者を除く)から受理します。
扶養親族等を確認のうえ源泉徴収薄(質金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。
なお、年末調整後に配偶者や扶養親族に係る変更などがあった方は、1月中であれば訂正が可能ですので、早めに処理をしてください。

★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7〜12月分)の納付期限は1月20日(火)です。

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二人以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属

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2014-12-13

共働きの家庭など同じ世帯に所得者が二人以上いる場合に、これらの者の扶養親族等を、その夫や妻若しくは同じ世帯の他の所得者のいずれの者の控除対象配偶者や扶養親族とするのかは、「給与所得者の扶養控除等申告書」に記載されたところによることとされています。
同一人をそれぞれの所得者の控除対象配偶者や扶養親族として重複して申告しない限り、どの所得者の扶養親族等としても差し支えありません。

例えば、子が二人いる場合で、子の一方は夫の扶養親族に、もう一方は妻の扶養親族にする場合には、その旨を記載した「給与所得者の扶養控除等(異動) 申告書」をそれぞれの勤務先に提出すれば認められます。

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「無期転換ルール」に係る特例措置

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2014-12-12

労働契約法では、有期労働契約が反復更新され、通算5年を超えた場合、労働者の申込みにより無期労働契約に軺換できるルールが設けられています(25年4月以後に開始する有期契約が対象)。

先月閉会した臨時国会で「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する持別措置法」が成立し、
①高度な専門的知識等を持つ有期雇用労働者が5年を超える一定期間内に完了予定の業務に就く期間(上限10年)、
②定年後に高齡者が有期契約で継続雇用されている期間については、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられます (27年4月1日施行)。

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年の中途で扶養親族等の異動があった場合は

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-10-29

年末調整は、「扶養控除等(異動)申告書」などに基づいて行われます。

年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合には、異動申告を行うことになっていますが、
*控除対象となっている扶養親族が就職や結婚などにより対象外となった、
*結婚したことにより控除対象となる配偶者を有することとなった、
*離婚などで寡婦に該当することとなった、
など、異動申告を提出していない場合がありますので、確認しましよう。

なお、控除对象の配偶者や扶養親族が匸くなった場含、その亡くなった年については控除を受けることができます。

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自動車等による通勤手当の非課税額引上げ

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-10-22

自動車や自転車など交通用具を使用して通勤する給与所得者が支給を受ける通勤手当については、片道の通勤距離に応じて1ヵ月当たりの非課税限度額が定められています(2㎞未満は全額課税)。

改正により、次のとおり非課税限度額が引上げられるとともに、「55㎞以上」の区分が新設されます(本日施行)。


2㎞~10㎞未満 4,200円
~15㎞未満 7,100円
~25㎞未満 12,900円
~35㎞未満 18,700円
~45㎞未満 24,400円
~55㎞未満 28,000円
55㎞以上 31,600円 

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社会保険の資格取得時の手続きが一部変更に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-10-08

今月から、社会保険(厚生年金・健康保険)の資格取得時の手続きが一部変更されます。
新たに採用し、被保険者となる方の基礎年金番号を確認できない場合は、運転免許証等により本人確認をした上で、資格取得届に住民票上の住所の記入が必要となります。住民票上の住所以外に郵便物が届く住所がある方は、被保険者住所欄に郵便物の届く住所を記入し、備考欄に住民票上の住所を記入することになります。
また、外国籍の方について、被保険者資格取得届等を提出する際には、「ローマ字氏名届」の提出が必要となりました(届出には、在留カード、住民票の写し等に記載のある氏名を記入)。

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平成25年分の平均給与は414万円

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-28

国税庁が公表した「平成25年分民間給与実態統計調査」によると、1年を通じて勤務した給与所得者数4645万人の平均給与は、414万円(男性511万円、女性272万円、平均年齢45.2歳)となり、前年に比べて1.4%増加しました。

給与階級別分布では、300万円超400万円以下が809万人で最も多く、次いで200万円超300万円以下の782万人であり、400万円以下が全体の約6割(2711万人)を占めています。

また、事業所規模別の平均給与をみると、従事員10人未満の事業所では332万円、10~29人では387万円となっています。

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民間給与実態と生命保険料控除の改正

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2014-09-26

3年ぶりに増加した平均給与
国税庁が公表した「平成22年分民間給与実態統計調査」によると、給与所得者5,415万のうち、1年を通じて勤務した給与所得者は4,552万人でその平均給与は412万円(男性507万円、女性269万円、平均年齢44.7歳)でした。
階級別分布でみると、男性は300万円超400万円以下が532万人(19.5%)、女性は100万円超200万円以下が488万人(26.8%)と最も多くなっています。
また、年末調整を行った4,241万人のうち、配偶者控除または扶養控除の適用を受けたのは1,654万人、生命保険料控除は3,752万人、地震保険料控除は649万人でした。

来年から改正される生命保険料控除
年末調整により多くの方が各種控除の適用を受けていますが、今年分から16歳未満に対する扶養控除の廃止と、16歳以上19歳未満に対する上乗せ部分(25万円)が廃止され、特定扶養親族の範囲が19歳以上23歳未満に変更されています。
また、24年分からは生命保険料控除が改正され、これまで一般生命保険料控除の対象となっていた介護保障又は医療保障を内容とする保険契約について「介護医療保険料控除」が新設されます。これにより、24年以後に契約した一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料は、それぞれ4万円を限度(合計12万円)に所得控除が適用されます。
ただし、今年末までに契約した保険については、現行の制度(一般生命保険料、個人年金保険、それぞれ限度額5万円)が適用されます。

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「みなし役員」に該当する場合は?

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-22

◆「みなし役員」に該当する要件は◆

役員に該当する場合、給与を損金算入するためには定期同額で支給するなどの制限がありますが、税法上の役員には、取引役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、一定の条件に該当する方も役員とみなされる「みなし役員」として、役員と同様の扱いになります。
みなし役員とは、以下の(1)、(2)のいずれかに該当する方をいいます。

(1)法人の使用人以外で地位、職務等からみて、他の役員と同様に法人の経営に従事している方

(2)同族会社の使用人のうち、一定の要件(主要な株主グループに属し、所有割合が5%超)を満たし、経営に従事している方

なお、「経営に従事している」とは、経営方針や資金調達、人事など経営上の重要事項に関する意思決定に参画しているかにより判断されます。

◆使用人でも役員とみなされる場合◆

上記(1)は、例えば、取締役になっていない会長や顧問、相談役などが実質的に法人の経営に従事している場合などです。
(2)は、社長が株式のほとんどを所有している会社で、社長の親族が使用人として勤務している場合、該当する可能性があります。
その親族の株式の所有割合が5%を超えており、会社の経営に従事している場合には、役員として登記されなくても、みなし役員として取り扱われることになります。
なお、みなし役員に該当する場合は、使用人兼務役員(部長や支店長など使用人としての職務を有する役員)にはなれません。

 

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来年度の地域別最低賃金の改定額と発効日を確定

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-12

26年度の地域別最低賃金について、中央最低賃金審議会が示した引上げ目安を参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した改定額は、すべての地域で13円以上の引上げとなり、全国加重平均額は780円となりました。これにより、生活保護水準との乖離は解消される見込みです。

最も高い引上げ額となったのは、千葉の21円で、次いで愛知の20円、東京・神奈川・大阪の19円となっています。

改定額の発効日は各都道府県で異なり、10月1日から10月下旬までに順次発効されますので、厚労省や労働局のホームページなどで必ず確認するようにしましょう。

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ハローワークによる求人情報の提供サービス

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-09-05

今月からハローワークでは、申し込まれた求人情報を、職業紹介事業を行う地方自治体や民間職業紹介事業者に提供するサービスを開始します。
 
情報提供は、求人事業主が希望した場合に行われ、ハローワークへの求人提出時に情報提供をするか、しないかを選択することになります(申込み・公開後にも変更可能)。
 
なお、求人を申し込む事業主が情報の提供先となる地方自治体や民間職業紹介事業者を指定することはできません。
 
また、情報提供先の事業者によっては、手数料などが発生する場合がありますが、事業主が全額を負担することになるので、注意が必要です。

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厚生年金保険料は毎年9月に引上げ

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-08-29

厚生年金保険料率は、29年までの毎年9月に引き上げられます(29年9月以降は18.3%で固定)。
 
これにより、26年9月分(10月納付分)からは、0.354%引き上げられ、17.474%(一般保険者の場合)となります。
 
なお、協会けんぽの健康保険料率については、変更はありません。

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来月(2014年10月)から雇用保険の教育訓練給付金が拡充

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-08-26

働く人のスキルアップを支援する教育訓練給付制度は、要件を満たす方が教育訓練講座を受講した場合に、費用の一部を給付する制度です。
 
10月から、現行制度(一般教育訓練給付金)に加え、中長期的なキャリアアップを支援する「専門実践教育訓練給付金」がスタートします。
 
一般給付金は、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初受給の場合1年以上)などが要件となり、費用の20%(上限10万円)が給付されます。一方、専門実践給付金は、被保険者期間が10年以上(初受給の場合2年以上)などで、費用の40%(年間上限32万円)を最大3年間受けられます。

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26年度の地域別最低賃金の引上げ目安は?

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-08-06

地域別最低賃金は、毎年10月頃に改定されますが、賃金水準の引上げや生活保護との乖離解消のため、大幅な引上げが続いています。
 
中央最低賃金審議会は、今年度の改定額の目安について答申を行い、全国加重平均で16円の引上げとしました。今後、この目安を参考に各都道府県の地方最低賃金審議会が審議し、改定額を決定しますが、目安額どおりに改定された場合は、全国加重平均で時給780円となります。
 
なお、各都道府県の引上げ額の目安は、4ランク(A19円、B15円、C14円、D13円)に分けて提示しており、A:5都府県、B:11府県、C:14道県、D:17県となっています。

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50人以上の企業はストレスチェックが義務に

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2014-07-30

近年、うつ病などの精神障害による労災の請求・認定件数が増加していることなどの状況を踏まえ、労働安全衛生法が改正されました。
 
改正法では、医師、保健師などによるストレスチェック(労働者の心理的な負担の程度を把握する検査)の実施を事業者に義務付けることが規定され、27年12月までに施行される予定です。ただし、従業員50人未満の事業場については当分の間、努力義務とされています。
 
中小企業の場合、メンタルヘルス対策を整備することは困難ですが、従業員の行動や言動などからいち早く不調を察知し、早期に対応することが重要となります。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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