事務所からのお知らせ
- 2014-10-29相続税セミナー実施しました(杉並区)
- 2014-10-16HPリニューアルのお知らせ
- 2014-04-10サンデー毎日(2014年4月20日号)にコメント掲載(要介護者の障害者控除)
- 2014-01-06新年の挨拶
- 2014-01-01新年明けましておめでとうございます
- 2013-12-24年末年始休業のお知らせ
- 2013-03-05訃報通知
- 2012-12-25年末年始の休業のお知らせ
相続税セミナー実施しました(杉並区)
当事務所の満田将太がシニアサロン杉並のお役立ち情報コーナーにて
相続税のミニセミナーを実施ました。
■主な内容
・相続税とは
・相続税の計算方法
・2015年からの改正論点
・杉並区での改正の影響をみてみよう
・ざっくり計算してみよう
・事前対策とは
第6回シニアサロン杉並相続税入門
11月30日に弁護士さん、FPさんと今回の続きのセミナー(2時間)を実施する予定です。
HPリニューアルのお知らせ
当事務所のHPを大幅にリニューアル致しました。
リニューアルポイントの主な点は以下の通りです。
その1 料金表
いままでHPでは、明確な料金を記載しておりませんでした。今回より、サービスを細分化し、それぞれの料金をわかりやすく表示しています。
→料金のご案内
その2 お役立ち情報コーナー
いままでは、会計トピックスを中心に簡単な情報提供をしておりましたが、今回よりお役立ち情報コーナーを設け、より詳しく専門分野の解説をしております。
→お役立ち情報
その3 相続かんたんシュミレーション
相続税の簡単なシュミレーションができるページを作成いたしました。
→事前対策シミュレーション
サンデー毎日(2014年4月20日号)にコメント掲載(要介護者の障害者控除)
概要
サンデー毎日(2014年4月20日号)で高齢者の親族がいる場合の障害者控除や、介護に関する費用についての医療費控除についても説明させて頂きました。
・障害者控除について
本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・都民税の所得控除を受けることができます。ここでいう障害者というのは、身体障害者手帳等の交付を受けている方だけでなく、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方についても控除の対象となります。ここで市町村長の認定とは、高齢者控除対象認定書を発行をしてもらうことで、基準は市区町村によって異なります。要介護認定をもらっている人であれば、高齢者控除対象認定書を発行してもらうことができますが、は市区町村(東京・神奈川・千葉・埼玉)ごとに違いがあります。
新年の挨拶
明けましておめでとうございます。
消費税が平成9年12月27日年以来17年ぶりに引上げられ、この4月から8%になります。消費税の引上げは、高齢化に伴う年金・医療費の増大が理由であることから、法律で、消費税収の使途は少子化対応も含めた社会保障費と定められています。来年10月からは消費税が10%に引き上げられますが、高齢化の進展次第では、さらなる引上げも遠い話ではなくなります。
消費税の引上げにより、買い控えなどで景気が冷え込まないよう、政府は、賃金を増やした企業に賃金増加額の10%を法人税から控除する「所得拡大促進税制」の適用要件を緩和する政策を打ち出しています。もっとも、賃上げをするには、まずは企業の業績向上です。景気回復が早期に中小企業にも波及するよう期待したいところです。
個人の投資を促進する小額投資非課税制度(NISA)が今月からスタートしましたが、投資初心者の関心が高く、すでに昨年10月から受付が行われている税務署への非課税口座開設申請が好調のようです。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。
新年明けましておめでとうございます
年末年始休業のお知らせ
今年もあとわずかとなりました。
さて、当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。休業中はFAX又はメールを送っていいただければ、休み明けにすぐにご連絡いたします。
12月28日(土)~1月5日(日)
訃報通知
当事務所副所長 故 鈴木勝士 儀 平成25年3月2日63歳にて永眠致しました。
ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご報告申し上げます。
なお、通夜、葬儀式はすでに終了致しました。
年末年始の休業のお知らせ
今年もあとわずかになりました。
当事務所の年末年始休業は、下記の通りです。
休業中は、FAXまたはE-mailを送っていただければ休み明けにすぐご連絡いたします。
12月29日土曜日~1月3日木曜日