事務所からのお知らせ
- 2019-01-04新年のご挨拶
- 2018-12-27年末年始休業のお知らせ
- 2018-01-04☆謹賀新年☆
- 2017-12-26◆年末年始休業のお知らせ◆
- 2017-01-04☆新年のご挨拶☆
- 2016-12-26年末年始休業のお知らせ
- 2016-01-04★謹賀新年★
- 2015-12-26◆年末年始休業のお知らせ◆
- 2015-02-20第2回弁護士・税理士・FPによる相続税教室(2015/2/15 杉並区)の実施
- 2015-01-05新年のご挨拶
- 2014-12-26年度末のご挨拶
- 2014-12-15年末年始休業のお知らせ
- 2014-12-11相続税の基礎&改正論点セミナーの実施(東京都杉並区西荻窪)
- 2014-10-29相続税セミナー実施しました(杉並区)
- 2014-10-16HPリニューアルのお知らせ
- 2014-04-10サンデー毎日(2014年4月20日号)にコメント掲載(要介護者の障害者控除)
- 2014-01-06新年の挨拶
- 2014-01-01新年明けましておめでとうございます
- 2013-12-24年末年始休業のお知らせ
- 2013-03-05訃報通知
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
5月1日に新天皇の即位が行われ、同日から新元号となります。
消費税が10月から10%に引き上げられます。引上げにあたっては、「駆け込み需要」や「景気の落ち込み」が懸念されることから、政府では経済に影響を及ぼさないよう景気対策に万全を期すほか、税制措置を含めた各種政策を打ち出すこととしており、絶え間ない景気刺激策の投入が期待されます。
また、税率の引上げとともに軽減税率が導入されます。余裕を持ってシステム等の対応の準備に当たりたいところです。
労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現に向けて、昨年7月に働き方改革関連法が成立しました。
同法には、時間外労働の上限を原則、月45時間、年360時間以内とする長時間労働の是正や、高度プロフェツシヨナル制度の創設などの雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保などが盛り込まれています。
大企業のみならず中小企業も今年4月から適用されるものもありますので注意が必要です。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。
満田一秋税理士事務所
所長 満田 一秋
年末年始休業のお知らせ
今年もあとわずかとなりました。
さて、当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。
12月29日(土)〜1月3日(木)
休業中はメール・FAXを送っていただければ、休み明けにすぐご連絡いたします。
よいお年をお迎えください。
☆謹賀新年☆
◆年末年始休業のお知らせ◆
今年もあとわずかとなりました。
さて、当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。
12月29日(金)〜 1月3日(水)
皆様のご健勝をお祈り申し上げます。
☆新年のご挨拶☆
明けましておめでとうございます。
消費税率10%への引上げが平成31年10月に2年半延期されたことに伴い、住宅取得の際の契約日による税率適用の経過措置や住宅ローン減税の適用期限、自動車取得税の廃止時期などの見直しが行われていますので注意が必要です。
本年1月から、いわゆるスイッチOTC医薬品の購入額が年間1万2千円を超えた場合に、その超えた部分の金額(8万8千円を限度)を所得控除できる医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)がスタートします。薬代のみを対象にする特例制度導入の背景の一つには、増大する医療費の抑制があります。平成33年末までの適用で、通院・入院費用等も対象となる現行の医療費控除とは選択適用になります。
毎年9月に引上げられてきた厚生年金の保険料率は、本年9月の引上げを最後に固定されます。企業の社会保険料負担の増大が、一部ではあるものの止まることになるわけですが、年金財源である消費税の税率引上げが延期されたことを考えると、その影響が心配されます。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。
年末年始休業のお知らせ
今年もあとわずかとなりました。 当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。 12月29日(木)〜 1月3日(火) 皆様、良い新年をお迎えください。 |
★謹賀新年★
◆年末年始休業のお知らせ◆
今年もあとわずかとなりました。
さて、当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。
12月29日(火)〜1月3日(日)
皆様良いお正月をお迎え下さい。
第2回弁護士・税理士・FPによる相続税教室(2015/2/15 杉並区)の実施
当事務所の税理士の満田将太が杉並区の西荻窪でと地域の方を対象とした相続税教室を実施しました。
2回目の今回は、弁護士の先生やFPさんに相談してできるだけわかりやすく楽しんでもらえるようにしようと工夫して、ベタですが日本一有名な一家であるサザエさん一家を例に、テレビの15年後の世界(一次相続)、さらに20年後の世界(二次相続)を解説しました。また、波平さんに愛人がいた場合などのもしも事例も多数解説させて頂きました。
<概要>
テーマ:『第2回弁護士・税理士・FPによる相続税教室』 日時:2015年2月15日13時~15時半 場所:西荻南区民集会所第2集会室 主催:シニアサロン杉並(代表:満田将太) |
<セミナー内容>
『爆笑相続問題!サ○エさん一家の相続騒動』 <全体の流れ> 今回は、FPの伊達さんが司会者になり、専門的な分野は、弁護士、税理士に解説を委ねるというスタイルで進行しました。 まずはじめに、サザエさん一家のプロフィールから解説しました。実は波平さん54歳、サザエさんが24歳という点で皆さん驚いていました。 部屋も、カツオ君、ワカメちゃんの部屋が4.5畳、サザエさん、マスオさん、タラちゃんの部屋が6畳というのもポイントです。 <舞台は15年後です> 波平さん、享年69歳でお亡くなりになりました。リストラされたマスオさん(43歳)と家計を支えるため西友でパートしているサザエさん(39歳)、花沢さんと結婚して次期社長のカツオ君(26歳)、OLのワカメちゃん(24歳)の運命やいかに。 税額計算のポイント、路線価の見方、資産評価のポイント、小規模宅地の特例などについて合わせて解説しました。はたして一次相続で相続税は発生するのか、また、円満に財産を分けることができるのでしょうか。 <さらに20年の月日が経ちました> フネさんは、87歳、認知症、独居という状態です。サザエさん一家もマイホームを購入して家を出て行ってしまっています。フネさんが亡くなった場合、相続税がかかるのか、またどのように財産を分配するのでしょうか。この二次相続では、もっと対策をしていれば、うまくいったといった例をいくつかあげています。 <もしもシリーズ> 波平に愛人、キス子、隠し子シラスがいたケースなど、よく見られる事例を10個用意して、相続のポイントを弁護士さんよりそれぞれ解説して頂きました。 |
新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。
本年1月より相続税の基礎控除額が引下げられることから、路線価は従来どおりでも相続税の課税対象者の増加が予想されます。
その一方、小規模宅地等の減額特例の見直し(面積要件の拡充)により、税負担が緩和されるケースもありますので適用に注意が必要です。
本年は3年に一度の固定資産税の評価替えの年に当たります。固定資産課税台帳に登録されている価格に不服がある場合は一定期間内に限り審査を申し出ることができます。この申し出ができるのは評価替えの年だけですので期限に注意して下さい。
4月以後取得する新車の軽自動車と、バイク(既存・新車問わず)の軽自動車税が強化され、27年度以降の税率が1.25倍〜1.5倍に引上げられます。軽自動車の駆け込み需要を狙ってこの冬はメーカーの販売合戦が熱を带びるでしょう。
増税が企業・家計を圧迫しますが、知恵を絞って乘り切るしかありません。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。
年度末のご挨拶
年末年始休業のお知らせ
◆年末年始休業のお知らせ◆ 今年もあとわずかとなりました。 さて、当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。 休業中はFAXまたはメールを送っていたただければ、休み明けにすぐご連絡いたします。 12月27日(土)~1月4日(日) |
相続税の基礎&改正論点セミナーの実施(東京都杉並区西荻窪)
当事務所の満田将太が杉並区の西荻窪で弁護士、FPと地域の方を対象とした相続税セミナーを実施しました。
来年に控える大増税に向けて、改正論点についてと、相続対策は相続税がかからない人でも必要ということについて説明いたしました。
<概要>
テーマ:『弁護士・税理士・FPによる相続税教室』 日時:2014年11月30日14時~16時 場所:西荻南区民集会所第2集会室 主催:シニアサロン杉並 |
<セミナー>
税理士part(満田)『相続税の基礎知識』・そもそも相続とは ・相続発生と課税対象者 ・相続の基礎 ・相続の開始と流れ ・3ヶ月目と10ヶ月目の決断 ・相続税の改正について ・杉並区の場合 弁護士part『遺言書と相続』・遺言書の必要性 ・遺言書の種類 ・遺言書がないとどうなるか? ・相続税対策 FPpart(伊達)『生命保険と相続』・相続における生命保険の役割 ・生命保険と課税関係 ・事例解説 |
相続税セミナー実施しました(杉並区)
当事務所の満田将太がシニアサロン杉並のお役立ち情報コーナーにて
相続税のミニセミナーを実施ました。
■主な内容
・相続税とは
・相続税の計算方法
・2015年からの改正論点
・杉並区での改正の影響をみてみよう
・ざっくり計算してみよう
・事前対策とは
第6回シニアサロン杉並相続税入門
11月30日に弁護士さん、FPさんと今回の続きのセミナー(2時間)を実施する予定です。
HPリニューアルのお知らせ
当事務所のHPを大幅にリニューアル致しました。
リニューアルポイントの主な点は以下の通りです。
その1 料金表
いままでHPでは、明確な料金を記載しておりませんでした。今回より、サービスを細分化し、それぞれの料金をわかりやすく表示しています。
→料金のご案内
その2 お役立ち情報コーナー
いままでは、会計トピックスを中心に簡単な情報提供をしておりましたが、今回よりお役立ち情報コーナーを設け、より詳しく専門分野の解説をしております。
→お役立ち情報
その3 相続かんたんシュミレーション
相続税の簡単なシュミレーションができるページを作成いたしました。
→事前対策シミュレーション
サンデー毎日(2014年4月20日号)にコメント掲載(要介護者の障害者控除)
概要
サンデー毎日(2014年4月20日号)で高齢者の親族がいる場合の障害者控除や、介護に関する費用についての医療費控除についても説明させて頂きました。

・障害者控除について
本人、または扶養を受けている方が障害者である場合、確定申告などにより所得税や市民税・都民税の所得控除を受けることができます。ここでいう障害者というのは、身体障害者手帳等の交付を受けている方だけでなく、65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長の認定を受けている方についても控除の対象となります。ここで市町村長の認定とは、高齢者控除対象認定書を発行をしてもらうことで、基準は市区町村によって異なります。要介護認定をもらっている人であれば、高齢者控除対象認定書を発行してもらうことができますが、は市区町村(東京・神奈川・千葉・埼玉)ごとに違いがあります。
新年の挨拶
明けましておめでとうございます。
消費税が平成9年12月27日年以来17年ぶりに引上げられ、この4月から8%になります。消費税の引上げは、高齢化に伴う年金・医療費の増大が理由であることから、法律で、消費税収の使途は少子化対応も含めた社会保障費と定められています。来年10月からは消費税が10%に引き上げられますが、高齢化の進展次第では、さらなる引上げも遠い話ではなくなります。
消費税の引上げにより、買い控えなどで景気が冷え込まないよう、政府は、賃金を増やした企業に賃金増加額の10%を法人税から控除する「所得拡大促進税制」の適用要件を緩和する政策を打ち出しています。もっとも、賃上げをするには、まずは企業の業績向上です。景気回復が早期に中小企業にも波及するよう期待したいところです。
個人の投資を促進する小額投資非課税制度(NISA)が今月からスタートしましたが、投資初心者の関心が高く、すでに昨年10月から受付が行われている税務署への非課税口座開設申請が好調のようです。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。
新年明けましておめでとうございます
年末年始休業のお知らせ
今年もあとわずかとなりました。
さて、当事務所の年末年始休業は下記のとおりです。休業中はFAX又はメールを送っていいただければ、休み明けにすぐにご連絡いたします。
12月28日(土)~1月5日(日)
訃報通知
当事務所副所長 故 鈴木勝士 儀 平成25年3月2日63歳にて永眠致しました。
ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご報告申し上げます。
なお、通夜、葬儀式はすでに終了致しました。
