税務・会計の最新チェックポイント

21年及び22年に取得した土地等の特例

2017-02-15

個人が21年から22年までの間に取得した国内にある土地等については、所有期間が5年を超えて譲渡した揚合にその土地等に係る譲渡所得から1千万円を控除する特例が設けられています。

つまり、21年に取得した土地等は27年以降に譲渡、22年の取得は28年以降に譲渡した場合に 特別控除を適用できます。ただし、土地等を親子や夫婦など特別な間柄にある者(生計を一にする親族、内縁関係、持殊な関係のある法人などを含む)から取得した場合や、相続、贈与などで取得した場合は、適用できません。

なお、特例を受ける場合には、確定申告書に必要書類を添付して提出します。

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所得税の確定申告をする際の注意点等

2017-02-13

今月16日から所得税の確定申告が始まります。以下のような誤りや申告漏れなどに注意しましょう。

◎扶養控除
……同居をしていなくても、常に生活費や療養費等を送っているなどで生計が一の場合には対象になります。

◎寡婦(夫)控除……夫(妻)と離婚や死別したー定の方が該当します。

◎医瘵費控除……入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、支払った医療費から差し引きます。

◎寄附金控除……ふるさと納税のワンス卜ップ特例を申請している場合でも、確定申告をする方や6団体以上に特例を申請している方などには適用されないため、ふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。

◎雑損控除……災害等により損害を受けた資産のうち、生活に通常必要でない資産(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。

◎地震保険料控除……平成18年までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料は対象です。

◎給与以外に収入がある場合……給与所得者がFX (外国為替証拠金取引)の利益や、ネッ卜ビジネスなどの副収入があり、必要経費を差し引いた所得が20万円超の場合は、申告が必要です。

◎満期保険金を受け取った場合……保険料の負担者が一時金で受け取った場合は、一時所得になります。

◎国外所得がある場合……居住者は国外で得た所得 (国外で支払われる預金等の利子、国外にある不動産の譲渡等による収益など)も申告する必要があります。なお、28年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外財産調書を提出します。

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28年分の消費税の確定申告が必要な方

2017-02-06

個人事業者における28年分の消費税の確定申告は、3月31日までです。

28年分の課税売上高が1千万円以下でも、26年分の課税売上高が1干万円を超えている場合には、確定申告が必要となります。

また、26年分の課税売上高が1千万円以下であっても、27年12月までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合や、特定期間(27年1月から6月までの期間)の課税売上高が1千万円を超えている場合には、確定申告が必要です。 なお、特定期間における1千万円の判定は、課稅売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることもできます。

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上場株式等に係る確定申告の注意点等

2017-02-03

◆損益通算や繰越控除等を適用する場合は◆
昨年から、一定の公社債や公社債投資信託の課税方式が申告分離課税(20%)に統一され、上場株式等との損益通算や譲渡損失の繰越控除、特定口座への受け入れなどが可能になりました。一方で、非上場株式等に係る譲渡所得は、上場株式等とは別の分離課税制度になり、原則として損益通算ができなくなっています。

上場株式等を特定口座(源泉徴収あり)で保有している場合、譲渡益や受け入れた配当等については原則、確定申告をする必要はありませんが、譲渡損失の繰越控除や複数の口座間で損益通算する場合に は、確定申告が必要となります。

なお、NISA口座の場合は、譲渡益や配当等が非課税となりますが、損失についてはないものとされるため、繰越控除や損益通算は適用できません。

◆確定申告をした場合◆
「合計所得金額」に影響特定口座(源泉徴収あり)で確定申告をしない場合は、口座内の譲渡益等がいくらであっても、配偶者控除などを判定する際の「合計所得金額」には含まれません。

ただし、譲渡損失の繰越控除の適用などで確定申告をした揚合は、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれることになります。

なお、譲渡益から繰り越している損失を控除するため確定申告した場合、合計所得金額には繰越控除後の金額ではなく、控除前の金額が加算されますので、注意が必要です。

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專業主婦がi DeCoに加入する場合の掛金

2017-01-27

今年から、個人型確定拠出年金「iDeCo」 (加入者が金融機関を通じて自ら運用を行い、公的年金に上乗せする私的年金)は、基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになりました。

専業主婦など第3号被保険者も新たに加入対象となりましたが、掛金は個人払込(本人名義の預金口座からの引落)に限定されており、世帯主などがまとめて支払うことはできません。

また、掛金は「小規模企業共済等掛金倥除」として全額が所得控除の対象となりますが、加入者本人の掛金しか所得控除できません。そのため、第3号被保険者の方に課税所得がない場合は、所得控除のメリツ卜は受けられません。

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贈与税の申告に関する注意点等

2017-01-25

28年分の贈与税の申告は、2月1日から受付が開始されます(3月15日まで)。

◆贈与税の申告が必要な方は◆

贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合にかかります。28年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度などを適用する方は、申告が必要です。

なお、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合や、債務の免除などにより利益を受けた場合なども、贈与を受けたものとみなされます。

一方、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要な贈与は、贈与税の対象外です。

◆贈与に係る主な制度の概要など◆
◎暦年課税……基礎控除は受贈者ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず合計110万円以下の場合は申告不要です。なお、20歳以上の方が 直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産に係る税額の計算は「特例税率」が適用されます。

◎相続時精算課税……60歳以上の親又は祖父母からの贈与について、磨年課税に代えて適用できます (特別控除額2500万円)。贈与者ごとに選択できますが、贈与者が亡くなるまで適用され、磨年課税は適用できません。なお、同制度を選択した贈与者からの贈与は110万円以下でも申告が必要です。

◎住宅取得等資金に係る非課税措置……直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について、28年中に住宅用家屋の新築等を契約した場合は700万円(省エネ等住宅1200万円)まで非課税となります(東日本震災被災者は1000万円・1500万円)。適用には期限内の申告が必要です。

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29年1月から開始された主な税制

2017-01-14

◆今月から適用開始となった主な税制は◆
◎給与所得控除額の上限引下げ……給与収入が1干万円を超える場合の給与所得控除額は、220万円が上限となります。

◎セルフメディケーシヨン税制の創設……メタボ健診や予防接種など一定の取組を行う方が特定のスイッチOTC医薬品を購入し、年間1万2千円を超えた場合、超えた部分(8万8千円が上限)が所得倥除できます。現行の医療費控除とは選択適用です。

◎スキャナ保存制度の見直し……領収書等に係るスキャナ保存制度について、*スマ一卜フォン等による読み取りも可能とする、*小規模企業者は税務代理人が定期検査を行う場合に相互けん制要件を不要とする等の見直しが行われました。

◎加算税制度の見直し……*調査の事前通知後に修正申告書又は期限後申告書を提出(調査による更正を予知したものでない)した場合に加算税を課す、*短期間に繰り返して無申告又は仮装・隠蔽が行われた場合に加算税を加重する措置が設けられました。

◎国税のクレジットカード納付制度の創設
……インターネット上の「国税クレジットカードお支払サイ卜」で、ほぼ全ての国税についてクレジッ卜カードによる納付ができるようになりました。納付可能金額は1千万円未満かつカードの決済可能額以下です。

◎マイナンバー(個人番号)関係……*一定の書類 (所得税の青色承認申請書、消費税簡易課税制度選択届出書など)について記載不要とする、*扶養控除等申告書について、給与等の支払者が従業員のマイナンバ一等を記載した一定の帳薄を備えている場合は記載不要とする取扱いに見直されました。

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給与所得者の還付申告について

2017-01-12

28年分の所得税の確定申告を行う必要がある方は、2月16日〜3月15日までに行います。

大部分の給与所得者の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告を行う必要はありませんが、医療費控除や寄附金控除、雑損控除などの年末調整では受けることができない控除を適用する場合には、税金の還付を受けるための申告 (還付申告)を行います。還付申告については、確定申告期間に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。

なお、申告書にはマイナンバ一(個人番号)の記載が必要となり、提出の際には本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります。

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1月は税務事務が集中•お早目のご準備を!

2017-01-10

以下の提出期限は全て1月31(火)です

★法定調書……源泉徴収票や報酬、料金、契約金、賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出。

★給与支払報告書……給与支払額に関わらず各人(昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出。

★償却資産申告書……本年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。

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29年1月から開始となる制度(税制以外)

2016-12-28

◆税制以外の主な制度について◆
来年1月から適用が開始される制度のうち、税制以外の主な制度は以下のとおりです。

◎個人型確定拠出年金(爱称:iDeCo)の加入対象拡大……個人型確定拠出年金(加入者が選択した金融機関を通じて自ら運用を行い、公的年金に上乗せして給付を受け取れる制度)の加入対象者に、企業年金加入者や専業主婦等が加えられ、基本的に60歳未満の全ての方が利用できるようになります。 なお、同制度での掛金は全額所得控除、運用段階で得た利益は全額非課税となる等の税制上の優遇措置が設けられています。

◎育児・介護休業法及び改正男女雇用機会均等法の改正……介護休業の分割所得(3回を上限として通算93日まで)が可能になる、*介護終了までの期間は所定外労働の免除を請求できる、*介護休暇、子の看護休暇を半日单位で取得できる、*有期契約労働者の介護休業・育児休業の取得要件を緩和、*妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする上司・同僚からの嫌がらせ(いわゆるマタハラ)ついての防止措置を事業主に義務付ける、等の見直しが行われます。

◎雇用保険の適用対象拡大……雇用保険の適用要件 (1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込み)に該当する65歳以上の方を、29年1月以降に新たに雇用した、又は28年12月末までに雇用し、29年1月以降も継続して雇用している場合は、雇用保険の適用対象となり加入手続きを行う必要があります。ただし、保険料の徴収は31年度まで免除となります。

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相続税の調査状況と申告の基礎

2016-11-18

◆申告漏れ財産は「現金・預貯金」が最多◆
国税庁が公表した平成27事務年度における相続税の調査伏況によると、25年に発生した相続を中心に11935件の実地調査が行われ、そのうち9761件に申告漏れ等の非違がありました。

その申告漏れ課税価格は3004億円(1件当たり2517万円)で、追徴税額は583億円(1件当たり489万円)となっています。

申告漏れがあった相続財産は、現金・預貯金等が1036億円(構成比35.2%)で最も多く、次いで土地410億円(同13.9%)、有価証券364億円(同12.4%)、と続いています。

◆相続税の課税対象となる財産などは◆
相続税は、相続等によって取得した財産価額から借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額(3千万円+600万円X法定相続人数)を超える場合、申告が必要となります。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10力月以内です。

課税対象となる主な財産は、*被相続人が所有していた金銭に見積もることができる全ての財産、* 被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険金 (被相続人が負担した保険料に対応する部分)や退職金、*相続開始前3年以内に贈与を受けた財産、などです。

なお、申告漏れ財産では現金・預貯金が最も高い割合となっていますが、特に被相続人以外の名義による預金であっても、単に名義が配偶者や子などになっているだけのものは「名義預金」として被相続人の財産となりますので、注意が必要です。

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不動産使用料の支払調書に係るマイナンバー

2016-11-14

法人は、同一人に対してその年中に支払った不動産の使用料(事務所の冢賃等)が合計15万円を超える場合、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する必要があります。ただし、法人に対する支払は権利金や更新料等のみ対象となり家質や質借料は不要です(家質等の支払先が管理会社でも貸主が個人であれば提出が必要)。

28年以後の支払に係る支払調書から、支払先のマイナンバー又は法人番号の記載が必要となりましたので、貨主からマイナンバ一を取得することになります。なお、マイナンバ一の提供を拒否され記載できない場合でも、税務署が受理しないことはありません。

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相続税申告書の被相続人の個人番号は不要

2016-10-19

今年1月以降に相続又は遺贈によって取得する財産に係る相続税の申告書には、被相続人のマイナンバ一(個人番号)の記載が求められていましたが、取扱いが変更となり、10月以降に提出する相続税申告書から、被相続人のマイナンバ一の記載が不要となりました。

この変更に伴い、相続税の申告書は、被相続人の個人番号欄に斜線が引かれ、記載ができない様式に変更されましたが、従前の申告書の様式を使用する場合には、空欄で提出します。

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28年分の年末調整に係る留意点等

2016-10-15

年末調整の準備に向けて、以下の留意点等を確認しておきましょう。

◎年末調整間係書類に係るマイナンバーの記載……年末調整関係書類のうち、「保険料控除申告書」、「配偶者特別控除申告書」、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」については、28年4月以後に提出するものからマイナンバ一(個人番号)の記載が不要となっています。また、給与支払者が個人の場合は、マイナンバーの付記は不要ですが、法人の場合には法人番号を付記する必要があります。

「扶養控除等(異動)申告書」については、原則マイナンバ一の記載が必要となります。なお、29年分から給与等の支払者が提出者のマイナンバ一等を記載した一定の帳薄を備えている場合、申告書への記載は不要とする取扱いが適用されます。

◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用……28年1月以後に支払われる給与等の源泉徴収において、国外居住親族に係る扶養控除等を適用する場合は、扶養控除等申告書とともに「親族関係書類(親族であることを証明する一定の書類)」の提出等が必要になりました。また、年末調整を行う際には扶養倥除等申告書の「生計を一にする事実」欄に送金等をした金額を記載し、「送金関係書類(親族の生活費等を支払ったことを明らかにする一定の書類)」とともこ提出します。

◎通勤手当の非課税限度額引上げ……28年1月から通勤手当の非課税限度額が15万円(改正前10万円)に引上げられました。28年4月の改正前に支払われた通動手当が改正後の非課税規定を適用し過納となる場合は、年末調整の際に精算します。

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法人の黒字申告割合は32.丨%で5年連続増

2016-10-13

国税庁が公表した「平成27事務年度 法人税等の申告事績」によると、申告を行った法人の黒字申告の割合は32.1% (同1.5ポイント増)と5年連続で増加し、1件当たりの所得金額は6785万円(同0.6%減)となりました。

一方、約7割を占める赤字法人の申告欠損金額は13兆7118億円(同5.1%減)、1件当たりは715万円(同4.1%減)と、ともに減少しました。

なお、欠損金が生じた場合に適用できる制度には、翌年度以降に生じた所得から控除できる「繰越控除」と、前年度の所得と相殺して納付した法人税の還付を受ける「繰戻還付(資本金1億円以下の中小法人等に限る)」があります。

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役員に対して社宅を貸与する場合は

2016-09-22

役員に対して社宅を貸与する場合は、役員から1力月当たり一定額の家賃(賃借料相当額)を受け取っていれば、給与として課税されません。

賃借料相当頟の算出は、社宅の規模などにより区分されており、床面隕が132㎡ (木造家屋以外は99㎡)以下である場合には、①建物の固定資産税の課税標準額X0. 2%、②12円X建物の総床面積/3.3m③敷地の固定資産税の課税標準頟X0.22%、合計額が賃借料相当額となります。

ただし、この社宅が社会通念上、一般に貸与されている社宅と認められないいわゆる豪華社宅である場合は、時価 (実勢価額)が賃借料相当額になります。

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売れ残った季節商品等の不良在庫がある場合

2016-08-31

季節商品などが売れ残り、不良在庫となってしまうことがあります。

不良在庫の破棄を行う場合は、帳薄価額を廃棄損として計上できますが、廃棄の事実を証明する書類を揃えておく必要があります。

また、棚卸資産が著しく陳腐化したと認められる場合は評価損の計上ができます。陳腐化とは、
*流行性の高い季節商品が売れ残り、今後通常の価額では販売することができないことが明らかである場合、*新製品が発表され、今後通常の方法で販売できなくなった場合などが該当します。

なお、評価損の計上は税務調査で問題になりやすいため、注意が必要です。

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災害により資産が損害を受けた場合の税務

2016-08-26

地震や台風などの自然災害は未然に防ぐことはできません。被害をできるだけ少なくするためにも、*棚や家具などの転倒防止、*食料や飲料水など非常用品の準備、*避難経路や避難場所の確認、*安否確認の方法、*応急手当や消火器の使い方を身につける、などの防災対策を再確認しましょう。

◆個人の住宅や家財が損害を受けた場合は◆
個人が住宅や家財などに損害を受けた場合、「雑損控除(所得控除)」と「災害減免法(税額倥除)」 のどちらか有利な制度を選ぶことができます。
雑損控除は、住宅や家具、衣類など生活に通常必要なものが対象で、災害だけではなく、盗難や横領による災害も含まれ、「差引損失額一総所得金額等 X10%」又は「差引損失額のうち災害関連支出の金額一5万円」のいずれか多い方の金額が所得から倥除できます。

一方、災言減免法は、災害のあった年分の所得金額が1千万円以下の方で、住宅や家財の損失額が時価の1/2以上であれば適用できます。所得金額により控除額が異なりますが、500万円以下であれば所得税額の全額が控除されます。

◆会社の資産が損害を受けた場合は◆
災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。

また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合や、被災前の伏態を維持するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止などに支出した費用は、修繕費として損金になります。

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消費税率引上げ時期の変更に伴う措置

2016-08-10

消費税率10%への引上げを2年半延期し、31年10月1日とすることに伴い、10%への引上げが前提となっている税制改正の対応について、与党は「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を取りまとめました。以下の内容を中心として秋の臨時国会に改正案を提出する予定です。

なお、年金受給資格期間の短縮(現行25年を10年)についても消費税率10%引上げ時に実施とされていましたが、先日、閣議決定された経済対策において29年度中に実施する方針が明記されています。

◆消費税率引上げ時期変更に伴う税制上の措置◆
◎軽減税率関係……消費税の軽減税率制度は31年10月1日から導入。あわせて、適格請求書等保存方式の導入時期や、中小事業者の税額計算の特例の適用期限等についても、2年半延期する。なお、大規模事業者には税額計算の特例は措置しない。

◎住宅取得等に係る措置……住宅ロ一ン減税の拡充等の適用期限を33年12月31日まで延長。また、一定の住宅取得者等に対する給付措置(すまい給付金)の対象期間も33年12月31日まで延長する。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置……住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の非課税枠の拡大措置(最大3千万円)は、31年4月〜33年12月に導入。なお、28年1月から適用されている非課税枠(耐震等住宅1200万円、それ以外700万円)は32年3月まで延長(東日本大震災の被災者は異なる)。

◎車休課税の見直し……自動車取得税の廃止、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入をそれぞれ31年10月1日に延期する。

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領収書等に係るスキャナ保存制度の見直し

2016-08-05

国税関係書類(契約書、領収書等)に係るスキャナ保存制度は、27年度税制改正において、3万円以上の契約書・領収書等も対象となり、電子署名が不要となるなどの要件緩和等が行われましたが、28年度改正では以下の見直しが行われます。

◆28年度改正におけるスキャナ保存の見直し◆
◎読取装置の要件緩和……スキャナについて「原稿台と一体となったもの」に限定する要件を廃止し、スマー卜フォンやデジタルカメラ等による読み取りも可能になります。

◎受領者等が諸み取りを行う場合の手続の整備…… 契約書、領収書等を作成・受領する者(受領者等)がスキャナで読み取りを行う場合には、次の事項がスキャナ保存に係る承認の要件となります。
①領収書等の受領者等は、その書類に署名した上で、特に速やか(3日以内)にタイムスタンプを付さなければならない。
②書類の大きさがA4以下の場合、大きさに関する情報の保存は不要とする。
③相互けん制要件について、受領等事務と読み取り事務をそれぞれ別の者が行うこととする要件が不要とされ、受領者等以外の者が記録事項の確認を行うことが要件となる。

◎相互けん制要件に係る小規模企業者の特例……従 業員数20人以下(商業又はサービス業は5人以下)の小規模企業者は、税理士等の税務代理人が定期的な検査を行うこととしている場合に、相互けん制要件が不要となります。

◎適用関係……上記は29年1月1日から開始されます(28年9月30日以後の承認申謂から適用)。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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