税務・会計の最新チェックポイント

軽減税率制度に伴い必要となる対応

2018-11-02

◆多くの事業者に区分経理の対応が必要
 
 来年10月から消費税率10%への引上げとともに、 飲食料品(酒類・外食を除く)などを対象とした軽減税率制度が実施されます。
 
 これに伴い、軽減税率対象品目の売上げや仕入れがある課税事業者は、複数税率に対応した請求書等 (区分記載請求書等)の交付や、売上げや仕入れを税率ごとに区分して帳薄等に記帳することが必要になります。そのため、軽減税率対象品目の売上げがない事業者でも、会議費や交際費として飲食料品を 購入する場合など、軽減税率対象品目の仕入れがあれば区分経理の対応が必要です。
 
 なお、消費税の仕入税額控除の適応には、区分経理に対応した帳薄及び区分記載請求書等の保存が要件となります(区分記載請求書等保存方式)。


◆中小事業者に対する税額計算の特例

 軽減税率制度実施後の消費税額の計算は、基本的に売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行うことになります。
 
 ただし、売上げ又は仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小事業者(前々事業年度における課税売上高が5干万円以下)に対しては経過措置として、次のような税額計算の特例が設けられています。

 ◎売上税額の計算の特例……売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算できる。
 ◎仕入税額の計算の特例……
  ①仕入れの一定割合を軽減税率の対象仕入れとして、仕入税額を計算する
  ②簡易課税制度の届出の恃例(消費税簡易課税制度選択届出書を提出した課税期間から同制度の適用が司能)を適用できます。

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消費税率引上げに係る住宅の取得等

2018-10-13

消費税率10%への引上げと軽減税率制度の導入まで、あと1年となりました。

◆来年3月までの請負契約等は経過措置の対象◆
住宅を取得等する場合は、原則として引渡し時点での消費税率が適用されるため、31年10月以後の引渡しであれば消費税率10%が適用されます。
ただし、経過措置により注文住宅などの請負契約については、31年3月までに契約を締結していれば、引渡しが31年10月以後になった場合でも8%が適用されます。また、分譲マンション等の売買契約でも、内外装や設備などについて購入者の注文に応じることができる場合は、同様の経過措置の対象となります。
なお、消費税は住宅の建物部分に対して課税され、土地にはかかりません。

◆消費税率10%時の住宅取得支援策◆
消費税率10%時の影響を緩和するための対策として、現時点で決まっている主な支援策は次のとおりです。
なお、住宅ロ一ン減税の拡張等も検討され ています。

◎すまい給付金……住宅取得者の収入に応じて給付金を支給する制度について、消費税率8%時は年収510万円以下の方を対象に最高30万円でしたが、消費税率10%時は年収775万円以下の方が対象となり、最高50万円に拡充されます。

◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置…直系尊属からの住宅取得等資金の贈与について、31年4月以後に契約し、住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合は、非課税枠が最大2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充されます。

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相続における「遺留分」の基礎知識

2018-09-14

◆遺留分の権利がある相続人◆
相続において、一定の相続人には最低限取得できる相続財産の割合が定められており、これを「遺留分」といいます。被相続人の遺言などにより遺留分を侵言された相続人は、遺留分減殺請求をすることによって遺留分を取り戻すことができます(相続開始及び遺留分を侵害されたことを知ったときから1年間以内)。

遺留分の権利が認められるのは、法定相続人のうち、①配偶者、②子、③直系尊属(父母、祖父母など)に該当する方であり、兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。また、被相続人の子がいる場合、直系尊属は相続人にならないため、遺留分の権利もあ りません。

◆遺留分権利者の遺留分の割合は◆
遺留分の割合は、遺留分権利者全体で相続財産の1/2(相続人が直系尊属のみの場合は1/3)となり、遺留分全体を権利者の法定相続分に応じて分けることになります。そのため、相続人が配偶者のみの場合や、子のみの場合は、相続財産の1/2が遺留分となります(子が複数いる場合は均等に分ける。)

また、相続人が複数いる場合の遺留分割合は、次のようになります。なお、遺留分を放棄する方がいる場合でも、他の権利者の遺留分は増えません。

◎配偶者と子2人の場合……配偶者1/4、子1/8ずつ

◎子3人の場合……子1/6ずつ

◎配偶者と父母の場合……配偶者1/3、父1/12、母1/12

◎配偶者と兄弟の場合……配偶者1/2、兄弟なし

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軽減税率対策補助金に関する注意点等

2018-08-31

◆補助金の申請等における注意喚起◆
来年10月から消費税率10%への引上げとともに、飲食料品(酒類・外食を除く)と一定の新聞を8%に据え置く軽減税率制度が導入される予定です。

同制度への対応が必要となる中小企業を対象に、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などに係る費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」は、既に約7万以上の事業者が利用していますが、申請の誤りや不適切な案件が増えていることから経産省・中企庁が注意喚起を行っています。

なお、申請に対する現地調査も実施されており、実際には軽減税率対象商品を販売していない事業者が申請していたケースなどが発見されています。

◆複数税率対応レジの導入等支援のボイン卜◆
同補助金のうち、複数税率対応レジの導入等支援 (A型)に関するポイン卜は、以下のとおりです。

◎申請受付期限……31年9月30日までに導入または改修を終え、代金の支払いを完了したものについて、31年12月16日までに交付申請を行います。

◎対象となる事業者……レジを使用して日頃から軽減税率对象商品を販売しており、将来にわたり継続的に販売するため複数税率対応レジを導入等が必要な事業者が対象です。一時的な販売は該当しません。

◎リースの場合……リース(ファイナンスリースに限る)によるレジの導入等も補助对象となります。 なお、指定リース事業者との共同申請が必須です。

◎中古のレジを導入した場合……登録中古販売事業者から導入した場合に限り对象となります。

◎既に複数税率対応レジを設置している場合……そのレジの入替、改修等に係る費用は申請できません。

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被災地に対して義援金を支払った場合

2018-07-23

個人の方が義援金を被災地に設置された災害対策本部に対して支払った場合や、日本赤十字社などを通じて支払った場合(最終的に被災地方団体に拠出されるもの)は、特定寄附金に該当し、「ふるさと納税」として寄附金控除が受けられます(2千円を超える部分の金額が所得税と個人住民税から控除)。

ただし、募金団体を通じた義援金については、ワンストップ特例の適用はないため、控除を受けるためには申告が必要となります。

なお、法人がこれらの義援金を支出した場合は、「国等に対する寄附金」に該当し、全額が損金に算入されます。

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会社が被災した場合の税務上の取扱い

2018-07-13

西日本を中心とした広い範囲で記録的な豪雨となり、各地で甚大な被害が出ています。これにより被災した中小企業対策として、日本公庫等による災害復旧貸付や信用保証協会によるセーフティネッ卜保証4号などが実施されます。

◆資産が損害を受けた場合などの主な取扱い◆
◎会社の資産が損害を受けた場合……災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し、土砂などを除去するための費用は、損金になります。また、損傷を受けた店舗や機械などの固定資産について、原状回復のために補修などを行った場合も修繕費として損金になります。

◎簡易課税制度の適用(不適用)に関する特例……事業者が被災したことにより、消費税の簡易課税制度の適用が必要になった場合、又は適用が不要となった場合には、税務署長の承認を受けることで、その課税期間等について適用を受ける、又はやめることができます。例えば、業務用の資産に相当な損言を受けて、緊急に設備投資を行うため、簡易課税から一般課税へ変更する場合などに適用できます。

◎災害損失欠損金額の取扱い……災害のあった事業年度において災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度開始から2年以内に開始した事業年度の法人税額のうち、災害損失欠損金額に対する金額を還付請求できます。

◎被災した取引先等に対する災害見舞金等……災害見舞金や事業用資産の供与等を行なった場合、交際費等にはならず全額損金になります。また、取引先の復旧支援を目的に売掛金や貸付金等の債権を免除した場合は、免除による損失を損金に算入できます。

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30年分の路線価等は本日公表

2018-07-06

7月2日、30年分の路線価(及び評価倍率)が公表されます。

◆相続等における土地評価額の算定基準◆
路線価等は、相続税や贈与税において土地の評価額を算定する際の基準となる価格で、その年の1月1日時点での評価額として公表されます。

相続等で取得した土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、路線価方式は路線価(道路に面した標準的な宅地の1㎡あたりの価額)を土地の形状等に応じた各種補正率で補正した後の面積に乗じて計算します。一方、倍率方式は、路線価が定められていない土地の評価方法となり、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。

27年以降、相続税の基礎控除額は「3干万円+600万円×法定相続人数」に引下げられましたが、土地は相続財産で大きな割合を占めますので、路線価等を確認し、評価額を把握しておくことも大切です。

◆「小規模宅地等の特例」の適用がポイント◆
相続財産に被相続人(亡くなった方)の居住または事業用に使われていた宅地等がある場合には、一定要件のもと評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」の適用が大きなポイン卜になります。

囘特例により、居住用宅地等の場合は330㎡まで評価額を80%減額できますが、適用できるのは原則、被相続人の配偶者や、被相続人と同居していた親族が取得した場合となります。

ただし、配偶者や同居親族がいない場合には、自己所有の家屋に居住していない一定の別居親族(いわゆる「家なき子」)も適用できます(30年4月以降、適用要件が厳格化されています)。

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民泊事業で生じた所得の課税関係は

2018-06-22

今月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、自治体に届出を行うことで一定基準を満たす住宅での宿泊サービスの提供が可能になりました。

◆民泊事業による所得は原則「雑所得」◆
自己が保有する居住用住宅を利用して、同法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)を行って得た所得は、所得税の課税対象となります。
所得税法上、不動産の貸付けによる所得は原則として不動産所得に区分されますが、民泊事業による所得は原則、「雑所得」に該当します。例えば、年末調整を行う給与所得者が民泊事業により20万円超の所得を得た場合は、確定申告が必要です。

なお、不動産賃貸業を営んでいる方が、賃貸契約の満了等により空室となった不動産を利用して一時的に民泊事業を行った場合の所得は、不動産所得に含めることができます。また、専ら民泊事業で生計を立てているなど、事業として行われていることが明らかな場合は、事業所得に該当します。

◆宿泊料は消費税の課税対象◆
住宅の貸付けは、消費税が非課税となっていますが、貸付期間が1力月未満の場合や、旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合には、課税対象とされています。そのため、同法に規定する民泊事業において宿泊者から受領する宿泊料については、消費税の課税対象となります。

なお、個人事業者が消費税の課税事業者(納税義務者)となるのは、「基準期間(前々年)の課税売上高」及び「特定期間(前年の1月〜6月)の課税売上高等」が1千万円を超えた場合が該当するため、 1千万円以下であれば免税事業者となります。

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マイホームを買換えた場合の課税の特例

2018-05-18

マイホームを買換えた場合における譲渡益や讓渡損失の課税の括例は、30年度税制改正で延長等が行われました。

◆譲渡益の課税を繰り延べる特例◆
特定のマイホーム(所有期間10年超、居住期間10年以上、売却価額1億円以下)を売却し譲渡益が生じた場合は、買い換えたマイホームを将来売却するときまで譲渡益に対する課税を繰り延べる特例が適用できます。ただし、売却価額が買換えたマイホームの取得価額を超える場合、差額分は譲渡所得として課税対象となります。
また、マイホームを売却した場合の「3干万円の特別控除」及び「軽減税率特例」は重複して適用することはできません。
なお、同特例は30年度改正において、買換資産が非耐火の中古住宅である場合に、①取得日以前25年以内に建築されたもの、②一定の地震に対する安全性に係る基準に適合すること、のいずれかを満たすことの要件が加えられました。

譲渡損失の損益通算と繰越控除◆
マイホーム(所有期間5年超)の売却により譲渡損失が生じた場合で、買換えたマイホームに10年以上の住宅ローンがあるなどの要件を満たせば、その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。
また、損益通算を行っても控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます(合計所得金額が3干万円を超える年分は適用不可)。
なお、住宅ローン減税は併用することができます。

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中小の設備投資に係る固定資産税の特例

2018-05-11

◆生産性向上特別措置法施行は6月頃の見込み◆
今国会で審議中の「生産性向上特別措置法案」では、市町村の認定を受けた中小企業が取得する一定の設備について、固定資産税の課税標準を3年間ゼロ~1/2(市町村の条例で定める割合)に軽減する持例措置の導入が予定されています。

この特例措置は、各市町村の判断により実施の有無や、軽減割合(特例率)を定めることになっていますが、中小企業庁が公表した市町村に対する調査によると、大半の市町村が「導入促進基本計画」を策定し、固定資産税の特例措置を導入するとともに、特例率はゼロとする予定となっています。

なお、特例措置の実施は、「生産性向上特別措置法案」の成立・施行後に、各市町村で条例の制定等が必要となりますが、同法案の施行は6月頃になると見込まれています。

◆計画認定後に取得した一定の設備が対象◆
固定資産税の特例指置の適用を受けるためには、労働生産性を年平均3%以上向上させるために必要な先端設備等の導入計画(先端設備等導入計画)を策定し、市町村の認定を受ける必要があります。

また、対象となる設備は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備で、機械装置(160万円以上、販売開始から10年以内)や、測定工具・検査工具(30万円以上、5年以内)、器具備品(30万円以上、6年以内)などが対象となります。

設備の取得時期については、先端設備等導入計画の認定後に取得することが条件となっているため、注意しましょう。

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亡くなった方の確定申告(準確定申告)は

2018-03-23

29年分の所得税の確定申告が3月15日に申告期限を迎えましたが、亡くなった方に関する確定申告は期限等が異なります。

◆準確定申告は相続開始から4力月以内◆
所得税の確定申告は、毎年1月から12月までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をすることになっていますが、申告をする必要がある方が年の中途で亡くなった場合は、相続人が代わって申告書の提出や納税の手続きを行うことになります。

この手続を「準確定申告」といい、相続人は被相続人が亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4力月以内に申告・納税をします(申告書は被相続人の納税地の税務署長に提出)。

なお、相続人が複数いる場合は原則、各相続人が連署により申告書を提出する必要があります。

◆準確定申告が必要となる方は◆
準確定申告は、亡くなった全ての方が必要となるわけではなく、被相続人が確定申告をしなければいけない方(*給与収入が2干万円超、*給与所得以外の所得が20万円超、*公的年金等の収入が400万円超、*事業所得がある方など)に該当する場合、申告が必要となります。

また、準確定申告が不要でも、被相続人が高額の医療費を支払っており医療費控除を適用できる場合などは申告をすることで還付が受けられます。

なお、医療費控除や生命保険料控除等の対象となるのは、亡くなる日までに被相続人が支払った分となります

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住宅取得した場合のローン減税と給付金

2018-03-02

◆10年間で最大400万円を税額控除◆
住宅ローン減税は、住宅の新築・取得又は増改築等のために返済期間10年以上の住宅ロ一ンを利用した場合に10年間、各年末のロ-ン残高の1.0%を所得税額から控除する制度です。

同制度は、消費税率引上げに伴う拡充により、住宅取得に係る消費税率が8%又は10%の場合は、控除の対象となる借入額の上限が4千万円(長期優良住宅・低炭素住宅の場合は5千万円)に引上げられており、各年の控除限度額は40万円(同50万円)となっています。

また、住宅ローン減税による控除額を所得税額から控除しきれない場合は、翌年度の住民税から控除することができます(年13.65万円が上限)。

なお、中古住宅を個人間売買により取得した場合は消費税が非課税となるため、拡充前の控除限度額 (控除対象借入限度額2千万円、年20万円が上限) が適用されます。

◆一定収入以下の方には「すまい給付金」◆
すまい給付金は、住宅取得者で収入が一定以下の 方に対して給付を行う制度です。

給付額は都道府県民税の所得割額に応じて定められており、消費税率8%時は9.38万円以下(収入額の目安は510万円以下)の方を对象に10〜30万円となります。また、消費税率10%時は17.26万円以下(同775万円以下)の方が対象となり10〜50万円が給付されます。

なお、不動産登記上の持分保有者が複数いる場合は、給付基礎頟に持分割合を乗じた額がそれぞれの給付額となります。

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確定申告による納税と延納制度

2018-02-23

◆納税期限は申告書の提出期限と同じ日◆
確定申告により納める税金がある場合、納税期限は確定申告書の提出期限と同じ日となり、29年分の所得税・贈与税は3月15日、消費税は4月2日です。

ただし、所得税、消費税について振替納税を利用している場合は、所得税4月20日、消費税4月25日が振替日となります(贈与税は利用できません)。

振替納税を初めて利用する場合は、納税期限までに、所轄税務署又は口座振替を利用する金融機関に口座振替の依頼書を提出する必要があります。

なお、昨年からクレジッ卜カードによる納付も可能となり、専用Webサイト「国税クレジットカ一ドお支払サイ卜」で手続を行います。

◆所得税と贈与税の延納制度◆
期限内も納付できなかった場合には、納付期限の翌日から完納の日まで延滞税がかかりますので、併せて納付する必要があります。

なお、期限内に全額を納付することが困難な場合、所得税と贈与税には延納の制度があります。

所得税については、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を5月31日まで延長することができます。延納する場合は、確定申告書の「延納の届出」欄に延納する金額等を記載し、期限までに提出する必要があります。

一方、贈与税については、納付することになった贈与税額が10万円を超えており、金銭により一時に納付することが困難な事由がある場合には、期限までに申告書及び担保提供関係書類を提出するなどの一定要件を満たすことで、5年以内の年賦による延納をすることができます。

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配当所得に係る所得税と住民税の課税方式

2018-02-19

上場株式等の配当所得は、所得税及び住民税が源泉徴収されるため申告は不要ですが、各種所得控除等を適用するために総合課税または申告分離課税を選択して申告することもできます。

29年度税制改正において、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化され、例えば、上場株式等の配当所得について所得税は総合課税または申告分離課税を選択した場合でも、住民税は申告不要を選択することが可能です。

住民税について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、税納税通知書が送達されるまでに、住民税の申告書に選択する課税方法を記入し、提出する必要があります。

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確定申告を行う際の主な注意点等は

2018-02-17

所得税の確定申告が2月16日から始まりました。主に以下のような点に注意しましょう。

◎医療費控除……「医療費控除の明細書」の提出が必要となり、領収書の提出等は不要となりました。
ただし、従来どおり領収書の提出等による申告も可能です。なお、医療費から差し引く保険金などは、給付の対象となった医療費を限度に差し引きます。

◎ふるさと納税……ワンストップ特例制度を申請している方が確定申告を行う場合には、特例を適用できないため、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除の計算に含めて申告する必要があります。

◎雑損控除……災害や盗難等で資産に損害を受けた場合に適用できますが、生活に通常必要でない資産 (貴金属、書画、骨量など)は対象外です。

◎給与以外に副収入等がある場合……年末調整を行った給与所得者でも、ネッ卜ビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要となります。

◎上場株式等の繰越損失がある場合……1年間取引をしなかった場合でも、損失を繰り越すには申告が必要です。なお、譲渡益から繰越損失を控除した場合は、控除前の金額が合計所得金額に加算されます。

◎国外所得がある場合……居住者は国外で得た所得も申告します。なお、29年末時点で5干万円超の国外財産を保有している場合、国外財産調書の提出が必要です(30年3月15日が提出期限)。

◎マイナンバーの記載等……確定申告書には税務署へ提出する都度、マイナンバーを記載します。また、 提出する際に本人確認書類の提示又は写しの添付が必要となります(e-Taxの場合は不要)。

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平成30年1月から適用される主な税制は

2018-01-13

◆今月から適用開始となる主な税制◆

◎配偶者控除・配偶者特別控除の見直し……配偶者控除等は、納税者本人の所得金額が1干万円(給与収入のみの場合は1220万円)以下であり、生計を一にする配偶者の所得金額が123万円(同201万円)以下の場合が適用対象となります(納税者の所得金額が900万円超の場合は控除額が逓減)。

◎つみたてNISAの新設……年間40万円を投資 上限として、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託を定期かつ継続的な方法(積立投資)で買付けた場合、配当や売買益が最長20年間、非課税となります。なお、通常のNISA(年間投資上限120万円、非課税期間5年)との選択制です。

◎医療費控除の適用を受ける場合の手続……確定申告の際、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を申告書に添付して提出することになりました(31年分まで従来どおり領収書の添付も可能)。なお、健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は、明細書の記入を簡略化できます。

◎広大地評価の見直し……相続等により取得した広大地(三大都市圏は500㎡以上、それ以外の地域は1千㎡以上の地積の宅地)の評価について、面積に応じて比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直します。

◎生命保険契約等に係る支払調書の提出……保険会社等が税務署へ提出する支払調書について、生命保険契約等の契約者変更が行われた場合も提出が義務となります。

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給与所得者が行う還付申告について

2018-01-11

29年分の所得税の確定申告は、2月16日〜3月15日までとなります。

給与所得者の場合、給与収入が2千万円超の方や、給与以外の所得(退職所得を除く)が20万円超の方などは確定申告を行う必要がありますが、大部分の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告は必要ありません。

ただし、年末調整では受けることができない医療費控除や雑損控除などを適用する場合には、還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。

この還付申告は、確定申告期間に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。

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医療費控除を受ける場合の準備は

2017-12-25

医療費控除を受ける方は、確定申告の際に領収書ではなく「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました(31年分まで領収書の添付でも可)。
明細書(国税庁HP等で入手)には「医療を受けた方」、「病院・薬局などの支払先」ごとに医療費の台計額を記入するので、①領収書を本人や生計を一にする親族ごとに分ける、②①を支払先ごとに分ける、③各医療費を集計して記入する、といった手順になります(領収書は5年間保存)。

なお、健康保険組台等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付した場合は、明細書の記入を省略できます(通知の発行時期などは保険組合によって異なりますが、2月頃が多い)。

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上場株式、FX、仮想通貨に係る確定申告

2017-12-15

◎上場株式等……特定口座(源泉徴収あり)を利用している場台は原則、確定申告は必要ありませんが、譲渡損失の繰越控除や、複数の口座間で損益通算する場合は、確定申告が必要です(確定申告をした場合、譲渡益等が「合計所得金額」に含まれるため、記偶者控除などに影響が出る可能性があります)。
なお、NISA口座については、繰越控除や損益通算は適用できません。

◎ FX (外国為替証拠金取引)……FXで得た利益 (必要経費を差し引く)は、「先物取引に係る雑所得等」として、一律20.315%の申告分離課税となります。複数の業者でFX取引している場合や、他の先物取引(先物取引に係る雑所得等に該当するもの)がある場合は、それらの間で損益通算が可能です。また、損益通算をしても損失が残った場合は翌年以後3年間にわたり繰り越すことができます。
なお、給与所得者(給与収入2千万円以下)の場合、給与・退職所得以外の所得金額が合計20万円を超える方は、確定申告が必要となります。

◎仮想通貨……ビッ卜コインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益は、原則として雑所得に区分されます。購入した仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合は、売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。 また、商品購入の決済に使用した場合は、使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
なお、FXと同様に給与所得者の場合は、仮想想通貨による所得金額が含計20万円を超える方は、確定申告が必要です。

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ワンストップ特例が適用されない場合

2017-12-06

ふるさと納税をした場合に、確定申告を行わなくても控除が受けられるワンス卜ップ特例は、寄附先の自治体に特例に関する由請書を提出することで適用できます(この場合、所得税の控除は行われず、翌年度の住民税から所得税控除分を含めた額が控除されます)。

ただし、*6団体以上に特例を申請した、*申請書に記載した住所地から転居したが変更届をしていない(寄附した翌年1月10日までに申請先に届出が必要)、*医療費控除などのために確定申告をする、といった場合には特例は適用されないため、確定申告によりふるさと納税に係る寄附金控除を受けることになります。

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