税務・会計の最新チェックポイント

年末調整のポイント

2021-11-12

年末調整のポイント

年末調整の時期が近づいてきました。
なお、扶養控除等申告書などへの押印は不要となりました。

①年末調整の対象者・・・・・
 原則として「扶養控除等申告書」を提出している方ですが、給与総額が2千万円を超える方などは対象外です。


②年末調整の対象となる給与・・・・・・
 1~12月までに支払うことが確定した給与です。
 また、年の中途で就職した方が別の会社から給与を受けていた場合は、その給与を含めて年末調整をします。


③扶養控除等 (異動) 申告書
 この申告書で扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除を確認するため、扶親族等に異動がある場合などに異動申告が行われているかを確認します。
 なお、扶養控除等は年末調整を行う時点の現況で判断しますが、親族などが年の途中で亡くなった場合は、その時点で要件を満たしているかを判定します。


④基礎控除申告書
 合計所得金額が2500万円以下の方が基礎控除を受ける場合は提出が必要です。


⑤配偶者控除等申告書・・・・・・
 本人の合計所得金額が1千円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が133万円以下の方配偶者控除又は配偶者特別控除を受ける場合は提出が必要です。


⑥所得金額調整控除申告書・・・・・・
 給与収入が850万円超の方で、23歳未満の扶養親族を有する場合などは所得金額調整控除を受けることができます。


⑦保険料控除申告書・・・・・

・生命保険料や地震保険料を支払った方は「保険料控除証明書」
・国民年金を支払った方は「社会保険料控除証明書」
・iDecoの掛金を支払った巧(個人払込)は「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付等して提出します。

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新型コロナに関連する法人税の取扱い

2020-04-24

◎法人の申告期限の個別延長・・・・・・

法人の役員や従業員等が新型コロナに感染するなどのやむを得ない理由がある場合だけではなく、在宅勤務等により通常の業務体制が維持できないなどで決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難な場合なども個別に申告期限延長が認められます。
なお、延長される申告納付の期限は原則として申告書の提出日となります。


◎業績悪化による役員給与 (定期同額給与) の減額・・・・・・

新型コロナの影響で経営状況が著しく悪化したため、役員給与を減額せざるを得ない場合は、業績悪化改定事由に該当し、年度中途で減額改定した場合でも定期同額給与として損金算入が認められます。なお、既に売上などの指標が悪化している場合だけではなく、客観的な状況から今後著しく悪化することが避けられないため、減額改定する場合も業績悪化改定事由に該当します。


◎「災害損失欠損金」に該当する損金や費用・・・・・・

新型コロナの影響により、棚卸資産や固定資産に生じた損失 (飲食業者等における食材の廃棄損など) や、感染防止のために必要な措置の費用(施設等を消毒する費用や配備するマスク等の購入費用など)は、災害損失欠損金に該当し、災害損失の繰戻しによる法人税額の還付を受けることができます (白色申告や大企業も適用可)。


◎取引先に対する債権の免除等・・・・・・

新型コロナの影響により、 資金繰りが困難となっている取引先等を支援するために、売掛金等の債権を免除する場合や、既に契約で定められた賃料等を減免する場合などの損失は、寄付金や交際費等に該当しないものとして取り扱われ、損金算入できます。

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緊急経済対策における税制上の措置

2020-04-17

今月7日に公表された緊急経済対策における主な税制上の措置(国税)は、以下のとおりです(施行は関係法案の成立等が前提)。

◎納税猶予の特例・・・・・・

本年2月以後、一定期間( 1カ月以上)の売上が前年同期比概ね20%以上減少した事業者について、無担保かつ延滞税なしで1年間の納税を猶予します。基本的に全ての税目が対象となり、社会保険料も同様に取り吸います。


◎欠損金の繰戻し還付の特例・・・・・・

現行、資本金1億円以下の中小企業が適用できる欠損金の繰戻し還付について、資本金10億円以下の企業にも適用します。


◎テレワーク等の設備投資税制・・・・・・

中小企業者等が特定経営力向上設備等の取得等をした場合に即時償却又は10% (資本金3千円超は7%)の税額控除が適用できる中小企業経営強化税制を拡充し、テレワーク等の設備の取得等をした場合も対象にします。


◎中止等したイベントに係る寄附金控除の適用・・・・・

中止等した文化芸術・スポーツに係るイベントの入場等について、観客等が払戻請求権を放棄した金額(20円が上限)を寄付金控除の対象とします。


◎住宅ローン控除の適用要件の弾力化・・・・・・

消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に、住宅ローン税の控除期間が13年間となる持例置について、新型コロナの影響で本年12月末までに入居できない場合でも、一定の期日(新築は本年9月末、それ以外は本年11月末)までに契約を行っており、令和3年12月末までに入居すれば、対象となります。


◎特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税・・・・・

新型コロナの影響を受けた事業者に対する金融機関の特別貸付けに係る契約は印紙税を非課税とします。

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相続人が行う「準確定申告」とは

2020-03-11

新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が4月16日(木)まで延長されることになりましたが、亡くなった方に関する「準確定申告」は、この確定申告期限とは異なります。


◆「準確定申告」は相続開始から4カ月以内に

「準確定申告」とは、年の中途で亡くなった方の確定申告を相続人が代わって行う手続きのことです。

所得税の確定申告は、毎年1月から12月までの1年間の所得について、通常であれば翌年3月15日までの間に申告・納税をしますが、準確定申告は被相続人が亡くなった年の1月から亡くなった日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告・納税をします

準確定申告は、亡くなった全ての方が必要となるわけではなく、被相続人が確定申告をしなければいけない方
*給与収入が2千円超
*給与所得以外の所得が20万円超
*公的年金等の収入が400万円超
*事業所得がある方 

などに該当する場合、申告が必要となります。


◆準確定申告書の提出先などは

一方、確定申告をする必要ない方が亡くなった場合でも、被相続人が高額の医療費を支払っており医療費控除を適用できる場合などは、準確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

なお、準確定申告は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人が亡くなった当時の住所地の所轄税務署に提出します。
また、相続人が複数いる場合は原則、各相続人が連署により申告書を提出する必要があります

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所得税の確定申告における注意点等

2020-02-14

今月17日に令和元年分の所得税の確定申告が始まりますが、次のような誤りなどに注意しましよう。

◎医療費控除

入院給付金や高額療費などの補填された金額は、給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。
また、健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は「医療費控除の明細」の記入を省略できますが、通知に記載されていない保険適用外の医療費などは領収書に基づき記入する必要があります。


◎寄附金控除 (ふるさと納税)

ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方でも、確定申告を行う場合には特例の適用が受けられないため、全てのふるさと納税の金額を申告する必要があります。


◎雑損控除

災害等で資産に損害を受けた場合は雑損控除を受けることができますが、生活に通常必要でない資産(員金属、骨董など)は対象外です。


◎給与以外に副収入等がある場合

年末調整を行った給与所得者でも、ネットビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
なお、医療費控除などの適用のめに確定申告をする場合は、20万円以下の所得であっても申告が必要です。


◎住宅ローン控除

住宅取得等資金に係る贈与税非課税特例を適用している場合は、特例を受けた額を住宅の購入金額から差し引いて住宅ローン控額を計算します。
また、新居に入居した年及びそ前後2年において以前に居住していた住宅の売却などで譲渡所得の課税特例(3千万円特別控除、
買換え特例など)を適用している場合、住宅ローン控除は適用できません。

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令和元年分の贈与税の申告が開始

2020-02-07

本日から令和元年分の贈与税の申告が始まります (3月16日まで)。
昨年中に個人から財産の贈与を受けた方で、以下のようなケースに該当する場合は申告が必要となります。

なお、昨年10月10日に発生した台風19号による災害(特定非常災害)で被害を受けた特定地域内の主地等を相続等又は贈与で取得した場合の評価額については、地価下落を反映した「調整率」が今月26日に公表される予定です。


◎110万円超の贈与を受けた場合・・・・・・

暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた方(受贈者)ごとに年間110万円です。贈与者の人数などに関わらす1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合は申告が必要となります。


◎相続時精算課税を適用する場合・・・・・・

原則60歳以上の親や祖父母からの贈与について、暦年課税に代えて相続時精課税(特別控除額2500万円)を適用する場合は、期限内の申告が必要です。
なお、同制度は贈与者ごとに選択できますが、贈与者が亡くなるまで継続して適用されます。


◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合・・・・・・

親や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、受贈者ごとに一定の限度額まで贈与税が非課税となる指置を用する場合は、期限内の申告が必要です。


◎配偶者控除の特例を適用する場合・・・・・

婚姻期間が 20年以上である配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与について、2千万円まで控除できる特例を適用する場合は、期限内の申告が必要です。

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退職金等に対する所得税の取扱い

2019-11-15

 退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として税負担が軽くなるよう、所得税の取扱いが優遇されていますが、政府税制調査会は中長期の税制のあり方を示す中期答申において、働き方や人生設計の多様化を踏まえ勤続年数で税負担の差が生じる退職所得課税の見直し検討課題の一つに挙げています。


 
♦退職金から控除額を差し引いた1/2に課税


退職金等の支払いを受けた場合

課税対象となる退職所得【(退職金-退職所得控除額)×1/2】で算出され、原則として他の所得と分離して所得税額を計算します。

退職所得控除額は、勤続年数(1年未満の端数がある場合は1年)に応じた額となり、次の算式で計算します。

◎勤続年数20年以下の場合‥‥40万円×勤続年数(※80万円未満となる場合は80万円)

◎勤続年数20年超の場合‥‥800万円+70万円×(勤続年数-20年)

役員等として勤務した期間が5年以下の方が役員等勤続年数に対応する退職金の支払を受けた場合
【役員退職金-退職所得控除額】が退職所得になります(1/2とする措置はなし)。



♦退職所得として扱われるものは


小規模企業共済による共済金(準共済金)や、中小企業退職金共済によって支払われる退職金一括で受け取る場合iDeCo(個人型確定拠出年金)一時金で受取る場合なども退職所得として扱われる

 上記と同様に退職所得控除額(この場合は勤続年数ではなく契約期間)を差し引いた額の1/2課税対象となります。

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「下請法」と「消費税転嫁対策特措法」

2019-11-01

 毎年11月は「下請取引適正化推進月間」として、下請法(下請代金支払遅延等防止法)の普及・啓発が集中的に行われます(今年度の標語は「無茶な依頼しない させない 受け入れない」)。

 また、消費税引き上げ後の転嫁拒否行為について、中小事業者に対する悉皆的な書面調査も今後実施されます。

 
♦下請法による親事業者の義務と禁止行為

 下請法は、物品の製造や修理、情報成果物作成、役務提供の委託取引が対象となり、取引内容に応じて規定されている資本金区分に該当する場合に適用されます。

 対象取引の親事業者に対しては、発注時の書面交付など4項目の義務と、受領拒否(発注した物品等の受領を拒む)や、支払遅延(支払期日までに代金を支払わない)、減額(あらかじめ定めた金額を減額する)、買いたたき(通常の対価に比べて著しく低い代金を不当に定める)など11項目の禁止事項が定められています。


♦消費税の転嫁拒否行為を禁止する措置

 今月から消費税率が10%に引き上げられましたが、消費税転嫁対策特措法では、大規模小売事業者(売上100億円以上など)と継続して取引している事業者や、法人と継続して取引している資本金3億円以下の事業者や個人事業者等に対して、減額買いたたき本体価格での交渉の拒否などにより消費税の転嫁を拒む行為を禁止しています。

 特に、税込価格で対価を定めている場合に消費税率引き上げ後も対価を据え置く行為や、販売する商品が軽減税率の対象品目であることを理由に10%が適用される商品の仕入価格を据え置く行為「買いたたき」該当しますので、注意しましょう。

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災害により損害を受ける場合の税務

2019-10-15

 台風19号により各地で甚大な被害が出ています。心よりお見舞い申し上げますとともに一日も早い再建をお祈り致します。

 現在、災害救助法が13都県315市区町村に適用され、災害復旧貸付やセーフティネット保証4号などの被災中小企業対策が実施されます。


◆法人の資産が損害を受けた場合

◎滅失・損壊した資産等・・・・・・

 商品や店舗などが滅失又は損壊した場合の損失や、損壊した資産の取壊し土砂等を除去する費用損金になります。


◎資産の評価損・・・・・・

 棚卸資産や固定資産等に著しい損傷が生じ時価が帳簿価額を下回る場合には、その差額を評価損として計上できます


◎復旧のための費用・・・・・・

 損傷を受けた固定資産(評価損を計上したものを除く)について、原状回復の補修や、被災前の状態を維持する補強工事などに支出した費用は、修繕費として損金になります。


◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付・・・・・・
  
 災害のあった事業年度において災害損失欠損金額がある場合には、その事業年度開始前2年以内(青色申告ではない場合は前1年以内)に開始した事業年度に納付した法人税額
から、還付請求ができます



◆個人の住宅や家財などが損害を受けた場合

◎所得税の軽減又は免除・・・・・・

 住宅や冢財などに損害を受けた方は、「雑損控除(所得控除)」又は「災害減免法による所得税の軽減免除(税額控除)」どちらか有利な方法を選択することで、所得税の全部又は一部を軽減することができます。


◎住宅ローン控除の特例・・・・

 災害によって住宅ローン控除の適用を受けている住宅用冢屋居住できなくなった場合その後も引き続き控除の適用を受けることができます。

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中小事業者の売上・仕入税額の計算特例

2019-10-11

 消費税の軽減税率制度が導入されたことに伴い、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が要件となります。

 また、消費税額の計算は、売上げと仕入れを税率ごとに区分して記帳した帳簿等に基づき行いますが、税率ごとの区分が困難な中小事業者(前々事業年度における課税売上高が5千万円以下の事業者)については一定期間、以下の特例により計算できます


◆売上税額の計算の特例

 売上げを税率ごとに区分することが困難な中小事業者は、課税売上げに次のいずれかの割合を乗じて軽減税率の対象となる課税売上げを算出できます


◎小売等軽減仕入割合の特例 (卸売・小売業)・・・・・・

 卸売・小売業に係る課税仕入れに占める軽減税率の対象となる売上げにのみ要する課税仕入れの割合。


◎軽減売上割合の特例・・・・・・

 通常の連続する10営業日の課税売上げに占める同期間の軽減税率の対象となる課税売上げの割合。


◎上記が困難な場合 (主に軽減対象品目を販売する事業者)・・・・

 割合を50 %とみなして計算。



◆仕入税額の計算の特例

仕入れを税率ごとに区分することが困難な中小業者は、次のいずれかの特例が認められます。


◎小売等軽減売上割合特例(卸売・小売業)

 卸売業・小売業に係る課税売上げに占める軽減税率対象となる課税売上げの割合により、仕入税額をできる。


◎簡易課税制度の届出の特例・・・・・

 課税期間中に届出書を提出することで簡易課税制度の適用が可能。

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キャッシュレス決済によるボイン卜還元

2019-03-22

 今年10月に予定されている消費税率10%への引上げに伴う需要平準化対策として、中小・小規模事業者によるキャッシュレス決済手段を使ったポイン卜還元等を支援する「キャッシュレス・消費者還元事業」が実施されます。



◆本事業による消費者還元や補助など

◎消費者への還元……
 消費税率引上げ後9ヵ月間(今年10月~来月6月)、本事業に登録した中小・小規模の小売店やサービス業者、飲食店等で、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて購買を行った場合に5% (フランチャイズチェーン加盟店等は2%)をポイン卜発行等により消費者に還元します


◎決済端末等の導入補助……
 キャッシュレス決済を導入する際に必要となる決済端末等の費用については、1/3を決済事業者、2/3を国が負担するため、中小・小規模事業者の自己負担はありません(フランチャイズチェーン等は対象外)。なお、軽減税率対策補助金においても複数税率対応のレジと併せて 決済端末等を導入する場合の費用が対象となるため、どちらの補助制度を利用するかは選択となります。


◎決済手数料の補肋……
 消費者還元期間中に中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料率は、3.25%以下に制限されます(期間終了後の手数料率の取扱いは事前に明示)。また、期間中は手数料の1/3を国が補助します(フランチャイズチェーン等は補助の対象外)。


◎登録手続き……
 4月初旬に中小・小規模事業者の登録が開始される予定です。各決済事業者から提供するプラン(手数料率や端末など)が公表され、その中から望ましいプランを選択します。

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確定申告の内容に誤りがあった場合など

2019-03-04

確定申告の内容に誤りがあった場合の手続きなどは、次のようになります。


◎期限前に誤りに気付いた場合……
 訂正した申告書を申告期限(所得税・贈与税は3月15日、消費税は4月1日)までに提出することで、最後に提出された申告書が取り扱われます

 なお、書面で申告書を提出する場合はその都度、本人確認書類(マイナンバーカード等)の提示又は写しの添付が必要です。


◎期限後に誤りに気付き、税額を多く申告していた場合…
 納める税額が多い場合や還付される金額が少ない場合は「更正の請求」ができます。

 更正の請求書を税務署長に提出し、請求内容が認められた場合には税金が還付されます

 更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。


◎期限後に誤りに気付き、税額を少なく申告してい た場合……
 納める税額が少ない場合や還付される金額が多い場合は、「修正申告」により誤った内容を訂正します。

 修正申告によって納付することになった税額は、所轄税務署長に修正申告書を提出する日が納期限となり、延滞税と併せて納付します。

 なお、税務署から調査の事前通知を受けた後に修正申告をした場合は、過少申告加算税が課せられます。


◎期限内に確定申告をしなかった場合……

 期限後申告の場合、納付する税額に無申告加算税(50万円で15%、50万円超の部分は20%)が課されますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は軽減(調査通知前は5%、通知後は50万円まで10%、50万円超の部分は15%)されます。

 なお、申告期限から1力月以内に自主的に行われている等の要件を満たす場合は、課されません。

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所得税の確定申告を行う際の注意点等

2019-02-15

 今月18日からの所得税の確定申告が始まります。

◆申告書を作成する際の注意点等

 以下のような誤りや申告漏れ等に注意しましょう。


◎医療費控除……
 入院給付金や高額療養費などの補填された金額は、給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。
 
 また、領収書に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要になりましたが、領収書の提出等による申告も可能です。


◎寄附金控除……
 ふるさと納税のワンストップ特例 を申請している方が確定申告を行う場合は、特例の適用を受けることができないため、全てのふるさと納税の金額を申告する必要があります。


◎雑損控除……
 災害等により損害を受けた資産のうち、生活に通常必要でない資産(貴金属、書画、骨董など)は対象外です。


◎住宅ローン控除……
 住宅取得等資金に係る贈与税 の非課税特例を適用している場合は、住宅ローン控除除額の計算において、贈与特例を受けた金額を住宅の購入金額から差し引いて計算します。


◎給与以外に副収入等がある場合……
 年末調整を行った給与所得者でも、ネッ卜オークションなどの個人取引や仮想通貨の売却などによる所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。


◎満期保険等を受け取った場合……
 保険料の負担者が満期保唉金等を一時金で受け取った場合は、一時所得となります。


◎国外所得がある場合……
 居住者は国外で得た所得も申告する必要があります。なお、30年末時点で5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外財産調書の提出も必要です。

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上場株式等に係る所得税と課税方式

2019-02-06

 上場株式等の配当所得等及び特定口座内(源泉徴収あり)の譲渡所得等は、所得税と住民税が源泉徴収されるため申告は不要ですが、各種所得控除等を適用するために総合課税(配当所得等のみ)又は申告分離課税を選択して申告できます。

 この場合に、所得税と住民税でそれぞれ異なる課税方式を選択できるため、例えば、上場株式等の配当所得等について、所得税は総合課税、住民税は申告不要とすることが可能です。

 所得税と住民税で異なる課税方法を選択する場合には、所得税の確定申告書とは別に、住民税に係る納税通知書が送達される日までに、住民税の申告書を提出する必要があります。

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贈与税の申告が必要となる主なケース

2019-02-01

30年分の贈与税の申告は、2月1日から始まります(3月15日まで)。



♦申告が必要となる主なケース
30年中に個人から財産の贈与を受けた方で、申告 が必要となる主なケースは次の通りです。


◎110万円超の贈与を受けた場合……

 暦年課税の基礎控除額は、受贈者ごとに年間110万円なので、贈与者の人数に関わらず贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合は申告が必要です。
 なお、直系尊属(父母や祖父母など)から20歳以上の方が贈与を受けた場合、その財産に係る贈与税額の計算は「特例税率」が適用されます。



◎相続時精算課税を適用する場合……

 原則60歳以上の父母・祖父母からの贈与について、暦年課税に代えて相続時精算課税(特別控除額2500万円)を適用する場合は、期限内の申告が必要です。
 なお、同制度は贈与者ごとに選択できますが、選択した贈与者が亡くなるまで継続して適用されます。



◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合……
 
 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置を適用する場合は、期限内の申告が必要です。
 30年中に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合の非課税限度額は、受贈者ごとに700万円(省エネ等住宅は1200万円)です。



◎配偶者控除の特例を適用する場合……
 
 婚姻期間が20年以上である配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与について、最高2千万円まで控除できる特例を受ける場合は、期限内の申告が必要です。なお、同じ配偶者からの贈与について一度しか適用できません。

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医療費控除で医療費通知を添付する場合

2019-01-23

 医療費控除を受ける方、確定申告(還付申告) に「医療費控除の明細書」の提出が必要となりましたが、健康保険組合等が発行する「医療費通知(医療費のお知らせなど)」を添付することで、明細書の記入を大幅に省略できます。

 医療費通知の発送時期は保険組合によって異なりますが、協会けんぽについては1月15日から順次発送されています。

 なお、協会けんぽから届く「医療費のお知らせ」に記載されている医療費は、30年9月分までとなっているため、10〜12月分は領収書に基づき明細書を作成します。

 また、保険適用外の費用などは記載されていませんので、注意が必要です。

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給与所得者の還付申告について

2019-01-18

♦還付申告は1月から可能

 大部分の給与所得者の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、医療費控除などの年末調整では受けることができない控除を適用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。

 還付申告については、確定申告期間(30年分は2月18日〜3月15日)に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。


◎医療费控除……
 
 本人又は生計を一にする配偶者や 親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合、所得控除ができます。
 セルフメディケーシヨン税制(定期健康診断などの取組を行う方に係るスイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用です。


◎雑損控除……
 
 災害等によって、生活に通常必要な 住宅や家財などの資産について損害を受けた場合などに、所得控除ができます。


◎寄附金控除……

 国や地方公共団体などに対して支 出した特定寄附金が2千円を超える場合、所得控除できます。
 なお、還付申告を行う場合は、ふるさと納税のワンストップ特例を適用できないため、寄附金控除額の計算に含める必要があります。


◎住宅ローン控除(初回のみ)……

 住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合、年末のローン残高を基に計算した金額を税額控除できます。
 2年目以降は年末調整で控除が受けられます。


★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7~12月分)の納付期限は1月21日(月)です。

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「雑損控除」と「災害減免法」

2018-11-22

 給与所得者は原則、年末調整を行うため確定申告は不要ですが、年末調整では対応していない医療費控除寄附金控除雑損控除住宅ローン控除(初回適用のみ)などの適用を受ける場合は確定申告をします。申告の際に必要となる領収書や証明害などを準備しておきましょう。



◆災害によリ住宅や家財に損害を受けた場合は

今年も台風や豪雨、地震などの自然災害により、各地で甚大な被害が発生しました。災害によって住宅や家財などに損害を受けた方は、「雑損控除(所得控除)」又は「災害減免法(所得税額の軽減免除) のどちらか有利な方法を選択することができます。

 なお、被災者が地方公共団体から義援金の配分を 受けた場合でも損失額の計算上、その金額を補填された金額として控除する必要はありません。


◎雑損控除……
 生活に通常必要と認められる住宅や 家具、車両(専ら通動に使用している場合など)などの資産が損害を受けた場合に、
「損失額(保険金などの補填される金額を控除)-所得金額の10%」
又は「損失額のうち災害関連支出額(取リ壊しや除去費用など)-5万円」
                 のいずれか多い方を所得金額から控除できます。
 その年の所得金額から控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間繰り越して控除できます。

◎災害減免法……
 災害があった年分の所得金額が1千万円以下の方で、住宅や冢財の損失額が時価の1/2以上の場合に適用できます。
 所得金額により経減額が異なり、500万円以下は所得税額を全額免除、500万円超750万円以下は税額の1/2、750万円 超1千万円以下は税額の1/4を軽減できます。

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ネツ卜等を介して国外事業者の役務提供

2018-11-21

 国外事業者がインターネッ卜等を介して提供するサービス(電気通信利用役務の提供)を国内の事業者・消費者に対して行った場合は、国内取引に該当し消費税の課税対象になります。

 国内事業者が国外事業者から広告配信などの事業者向けサービスの提供を受けた場合、国外事業者ではなく国内事業者に消費税の納税義務を課すリバースチャージ方式が導入されています。

 ただし、課税売上割合が95%以上の事業者や、 簡易課税制度の適用事業者については、当分の間、 その課税仕入れはなかったものとされ、リバースチャージ方式により申告をする必要はありません。なお、仕入税額控除の対象にもなりません。

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延長される?教育資金等の贈与税非課税措置

2018-11-16

 祖父母等が子や孫に対して、教育資金や結婚・子育て資金を一括贈与した場合、それぞれ贈与税の非課税措置が設けられています。現行の適用期限は来年3月末までとなっていますが、文科省は来年度税制改正で恒久化を要望しており、延長される可能性があります。


◆塾や習い事の費用も対象となる非課税措置
 教育資金に係る措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が30歳未満の子・孫に対して教育資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1500万円(塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円が限度)まで贈与税を非課税とするもので、利用するには取扱金融機関で専用□座を開設し、贈与する資金の預入等を行い管理する必要があります。

 同措置では受贈者が30歳に達した場合などに契 約終了となり、その時点で教育資金として便われな かった残額は贈与税の課税対象となります。ただし、 契約期間中に贈与者が亡くなった場合における残額 は相続財産に加算されません。


◆結婚や子育て資金を1千万円まで非課税に
 結婚・子育て資金に係る措置は、祖父母等(受贈者の直系尊属)が20歳以上50歳未満の子・孫に対して結婚・子育て資金を一括贈与する場合、受贈者ごとに1千万円(結婚関係の費用は300万円が限度)まで非課税とするものです。

 教育資金の措置と同様に、取股金融機関で専用ロ座を開設し、受贈者が50歳に達した点での残額は贈与税の課税対象となります。なお、贈与者が亡くなった場合における残額の取扱いは異なり、相続財産に加算されるため、注意が必要です。

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