災害により資産に損害を受けた場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-07-16

災害により資産に損害を受けた場合は

 今月1日からの大雨により各地で被害が出ており、現在、静岡・鳥取・島根・鹿児島の7市2町に災害救助法が適用されています。


◆個人の住宅や家財などが損害を受けた場合

◎罹災証明書の申請

 住宅に被害を受けた場合は、被害の程度を証明する「罹災証明書」の発行を自治体に申請します。
 各種被災者支援制度を利用する場合などに必要となります。


◎所得税の軽減・免除

 住宅や冢財などに損害を受けた方は、「雑損控除(所得控除)」又は「災雪減免法による所得税の軽減免除(税額控除)」のどららか有利な方法を選択し、所得税を軽減できます。


◎住宅ローン控除の特例

 住宅が災害によって居住できなくなった場合は、その後も引き続き住宅ローン控除の適用できる等の特例があります


◆会社の資産に損害を受けた場合

◎滅失・損壊した資産等

 災害により商品や店舗などが滅失・損壊した場合の損失額や、損壊した資産の取壊し土砂などを除去するための費用損金になります。

 また、棚卸資産や固定資産等に著しい損傷が生じ、時価が帳簿価額を下回る場合には、その差額を評価損として損金篁入できます。


◎復旧のための費用

 損傷を受けた固定資産(評価損を計上したものを除く)の原状回復のため補修などを行った場合は、修繕費として損金になります。


◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付

 災害のあった事業年度に災害損失欠損金額がある場合は、その事業年度開始の前1年(青色申告の場合は前2年)以内に開始した事業年度に納付した法人税額から還付を受けることができます


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