「月次支援金」の対象に関するQ&A

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-25

「月次支援金」の対象に関するQ&A

 本年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点に伴う「飲食店の休業・時短営業」又は「外出自粛等」の影を受けて、月間売上が前年又は前年の同月比で50 %以上減少した全国の中小法人・個人事業者等に対する月次支援金(法人20万円/月、個人1 0万円/月が上限)について、4月・5月分の申謂が始まりました( 6月分の申謂は7月1日から)。


◆対象事業者に関するQ&A

Q.「飲食店の休業・時短営業」の影響を受ける事業者とは?

A.緊急事態指置等の実施地域で要謂を受けて休業や時短営業をしている飲食店に対して、①直接取引している事業者、②自社の商品・サーピスが販売・提供先を経由して取引されている事業者が対象となり得ます。

Q.「外出自粛等」の影響を受ける事業者とは?

A. ①実施地域の個人顧客と取引している事業者、の事業者と直接取引している事業者、に対して自社の商品・サーピスが販売・提供先を経由して取引されている事業者が対象となり得ます。

Q . 一部の店舗で要件を満たす場合は対象になる?

A.対象になりません。店舗・事業単位ではなく、事業者全体で給付要件を満たす必要があります。

Q.対象外となる事業者は?

A.要件を満たす事業者は原則、所在地や業種を問す給付対象となり得ますが、地月公共団体による時短要請に伴い、新型コロプ対応地方創生臨時交付金(臨交金)を用いた協力金の支給対象となっている事業者(協力金の支給を受けていない場合も含む)は対象外となります。


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