ワクチン接種業務に従事する被扶養者の特例

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-06-14

ワクチン接種業務に従事する被扶養者の特例

 健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の認定及び資格確認において、被扶養者の収入確認は今後1年間の収入見込額により判断します。

 現在、新型コロナワクチン接種が短期集中的に行われおり、医療職の確保が喫緊の課題となっていることから、特例措置としてワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の方に対する特例が設けられ、ワクチン接種業務(令和3年4月から令和4年2月末までの期間)による給与収入は年間収入に算定しないこととなりました。


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