中小企業にも適用「同一労働同一賃金」

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-03-12

中小企業にも適用「同一労働同一賃金」

本年4月から中小企業にもパートタイム・有期雇用労働法が適用され、いわゆる「同一労働同一賃金」が求められます。
(大企業は昨年4月から適用)


◆Q&A

Q1.同法により事業主が求められることは?

A1.事業主には以下の対応が必要となります。


◎不合理な待遇差の禁止
 同一企業内における正社員とパートタイム・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について、不合理な差を設けることが禁止されます。

◎待遇に関する説明義務
 正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をすることが義務付けられます


Q2.不合理な待遇差の禁止とは?

A2.正社員と、下記の3点の待遇を決定する必要があります。

①職務内容(業務の内容+責任の程度)、
②職務内容・配置の変更範囲(転勤、人事異動、昇進などの有無や範囲)、
③その他の事情の違いに応じた範囲内
また、①、②ともに同じ場合、すべての待遇について、差別的に取り扱うことが禁止されます。


Q3.どのように取り組めばいい?

A3.パートタイム・有期雇用労働者がいる場合は、賃金や福利厚生等などの待遇について、正社員と取扱いの違いがあるかどうかを洗い出します。
待遇に違いがある場合には、その理由が働き方や役割などに見合った「不合理ではない」ものと説明できるか確認し、説明できない場合は、改善を検討します。

Q4.説明を求められた場合は?

A4.基本は最も業務内容が近い正社員を比較対象に、就業規則や賃金表等を活用して口頭で説明します。


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