雇調金特例措置に関する今後の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2021-02-24

雇調金特例措置に関する今後の取扱い

 雇用調整助成金の特例措置は、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで現行措置(日額上限1万5千円、中小企業や一定の大企業の助成率を最大10/10のを継続することになっており、現時点では4月末まで継続される予定です。

 その後は、雇用情勢が大さく悪化しない限り段階的に縮減され、宣言解除月の翌々月から2カ月間(現時点では5~6月)における原則的な措置は、助成額の日額上限を1人あたり13500円、中小企業の助成率を最大9/10などに縮減するとともに、感染拡大地域・特に業況が厳しい企業に対する特例(上限1万5千円、最大10/10)が設けられます。


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