GO TOトラベルに係る税務上の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-13

GO TOトラベルに係る税務上の取扱い

 Go T0トラベルは、国内旅行を対象に旅行代金の1/2相当額(上限は1人1泊あたり2万円、日帰り1万円)を支援するもので、旅行代金の35%割引15%相当の地域共通クーポンが付与されます。

 なお、11月6日以降の予約・販売分からビジネス出張などが対象外となり、17日以降は1回の旅行で7泊分までが支援対象となります。


◆課税事業者における消費税の課税関係

◎旅行・宿泊事業者が対象商品を販売した場合

 事業者は旅行・宿泊商品を35%割引で販売し国からの給付金(割引分)を旅行者に代わって受領するため値引きを行うものではありません。

 例えば、2万2千円(税込)の対象商品を販売した場合、旅行者から1万4300円、国から7700円を受領することになり、課税売上(税抜)は2万円となります。


◎取扱店でクーポンと現金で支払われた場合

 地域共通クーポンは、取吸店(主産物店等)での商品代金等の支払を国が一部負担するもので、値引きを行うものではありません。

 
例えば、2200円(税込) の商品販売の際にクーボン1千円分と現金1200円を受領した場合課税売上は2千円となります。


◎クーポン利用でお釣りが生じる場合

 地域共通クーボンは、お釣りが出ませんが、例えば、880円 (税込)の商品販売の際に1千円のクーボンを受領した場合、レシート等により通常販売価格が税込880円であることを明示し、差額の120円を収入などの不課税収入としている場合課税売上は800円となります。

 なお、レシート等で通常販売価格と釣銭相当額を区分していない場合、税込1千円で販売したことになり、課税売上は909円となります。


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