令和2年分の路線価等の補正について

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-11-04

令和2年分の路線価等の補正について

 国税庁は、相続等で取得した主地等の評価額の基準となる路線価等を、その年の1月1日を評価時点として毎年7月に公開しています

 今年7月に公開された令和2年分には新型コロナの影響が反映されていないことから、国交省が公表する都道府県地価調査(7月1日時点の地価)の状況などにより広い範囲て大幅な地価下落が確認された場合は、路線価等を補正することが検討されていましたが、1月~6月は大幅な下落が確認されなかったため、1月~6月までの相続等については、路線価等の補正は行われません

 なお、7月以降の相続等に適用する路線価等の対応は、今後の動向を踏まえ後日公表されます


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