新型コロナ支援制度の申請期限を再確認

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-08-17

新型コロナ支援制度の申請期限を再確認


◎特別定額給付金・・・・・・
 家計支援のため、給付対象者 (本年4月27日時点で住民基本台帳に記録されている方)1人につき10万円を給付するものです( 8月12日時点で約5736件・12兆4400億円を給付)。
 
 申請は、各市区町村が決定した郵送申請方式の受付開始から3カ月以内となっており、多くの自治体で8月中に期限を迎えます


◎税・社会保険料の猶予特例・・・・・
 売上が減少し、納付が困難である事業者に対し、無担保・延滞税なしで1年間、納付を猶予する特例です(国税については6月末までに約9万6千件・2618億円を猶予)。
 
 申請は原則、納期限までとなります(厚生年金保険料は指定期限まで)。


◎雇用調整助成金・・・・・・
 新型コロナの影響により休業を行い雇用を維持した場合に、休業手当等を助成するものです( 8月14日時点で約69万9千件・8615億円を支給)。

 申請は、支給対象期間の最終日翌日から2カ月以内ですが、判定基礎期間の初日5月末までの場合は8月末までとなります。


◎持続化給付金・・・・・・
 売上が一定以上減少した事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円上限に給付するものです(8月14日時点で約295万件・3兆8千億円を支給)。申請は令和3年1月15日までとなります。


◎家賃支援給付金・・・・・・
 売上が一定以上減少した事業者地代・家賃の負担を軽減するため、法人は600万円、個人は300万円を上限に給付するものです。申請は、令和3年1月15日までとなります。
 
 なお、連続する3カ月の売上が前年同期比30%以上減少している場合の申請が今月14日に開始されました。


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