経営力向上計画の実施期間が終了となる場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-08-07

 中小企業等経営強化法では、「経営力向上計画」の認定を受けた中小企業者等に対する税制や資金繰り等の支援措置が設けられており、今年5月末日現在で88.122件が認定されています。

 同法の施行(平成28年7月)から3年経過したことで、認定を受けた計画の実施期間が終了を迎えるものが出始めますが、実施期間を3年又は4年に設定している場合は終了前に計画の変更印を行うことで、実施期間を5年まで延長することができます

 なお、実施期間終了後は変更申請ができないため、引き続き同法の支援指置を利用するには、新たに計画を策定し、認定を受ける必要があります。


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