「持続化給付金」と「特別定額給付金」

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-05-01

「持続化給付金」と「特別定額給付金」

 緊急経済対策に盛り込まれた事業主に対する「持続化給付金」や、個人に対する「特別定額給付金」は、国会に提出された令和2年度補正予算案の成立後に実施されます(今月30日成立見通し)。



◆特に影響を受けた事業主への「持続化給付金」

持続化給付金は、新型コロナにより特に大きな影響を受けている事業者に対して、給付するものです。

◎対象者・・・
本年1月以降売上(事業収入)が前年同月比50%以上減少した月(対象月)がある事業者で、資本金10億円未満の法人や、個人事業者が対象となります(医療法人、NPO法人等も対象)。

◎給付額・・・・
 法人は200万円個人事業者は100万円を上限として、対象月の属する事業年度の前年度における売上からの減少分が給付額となります。
 なお、給付額は【前年度の総売上-(対象月の売上×12)】で計算します(10万円未満は切り捨て)。

◎申請手続・・・・・・
 申請期間は、補正予算成立のの翌日から令和3年1月15日までです。また、申請方法は基本的に持続化給付金の申請用HP(補正予算成立の翌日に開設予定)からの電子申請となります。



◆ 1人1 0万円を給付する「特別定額給付金」

特別定額給付金は、家計への支援を行うため、一律で1人当たり1 0万円を給付するものです。

◎対象者等
 基準日(本年4月27日)において住民基本台帳に記録されている全ての方が対象となります。なお、受給権者は世帯主となります。

◎申請手続
 申請の開始時期は市区町村で設定されます。
 また、申請方法は申請書に記入し郵送する方法と、マイポータルから電子申請する方法(マイナンバーカードを所持している場合)があります。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.