緊急経済対策における税制上の措置

2020-04-17

今月7日に公表された緊急経済対策における主な税制上の措置(国税)は、以下のとおりです(施行は関係法案の成立等が前提)。

◎納税猶予の特例・・・・・・

本年2月以後、一定期間( 1カ月以上)の売上が前年同期比概ね20%以上減少した事業者について、無担保かつ延滞税なしで1年間の納税を猶予します。基本的に全ての税目が対象となり、社会保険料も同様に取り吸います。


◎欠損金の繰戻し還付の特例・・・・・・

現行、資本金1億円以下の中小企業が適用できる欠損金の繰戻し還付について、資本金10億円以下の企業にも適用します。


◎テレワーク等の設備投資税制・・・・・・

中小企業者等が特定経営力向上設備等の取得等をした場合に即時償却又は10% (資本金3千円超は7%)の税額控除が適用できる中小企業経営強化税制を拡充し、テレワーク等の設備の取得等をした場合も対象にします。


◎中止等したイベントに係る寄附金控除の適用・・・・・

中止等した文化芸術・スポーツに係るイベントの入場等について、観客等が払戻請求権を放棄した金額(20円が上限)を寄付金控除の対象とします。


◎住宅ローン控除の適用要件の弾力化・・・・・・

消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に、住宅ローン税の控除期間が13年間となる持例置について、新型コロナの影響で本年12月末までに入居できない場合でも、一定の期日(新築は本年9月末、それ以外は本年11月末)までに契約を行っており、令和3年12月末までに入居すれば、対象となります。


◎特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税・・・・・

新型コロナの影響を受けた事業者に対する金融機関の特別貸付けに係る契約は印紙税を非課税とします。


横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
Copyright(c) 2014 満田一秋税理士事務所 All Rights Reserved.