7月, 2020年

最低賃金額改定の目安は「現行水準維持」

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-31

最低賃金額改定の目安は「現行水準維持」

 毎年10月頃に改定される地域別最低賃金は、全国平均で時給1000円とする目標に向けて大幅な引上げが続いており現在901円となっています。
 
 中央最低賃金審議会毎年、各都道府県の地方最低賃金審議会における審議の参考として改定額の「目安」を提示していますが、令和2年度については、新型コロナによる経済・雇用への影響等を踏まえ、「目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」 との答申を行いました。
 
 有額の目安が示されなかったのは平成21年度以来となります。

 今後、各地最低賃金審議会で目安を参考に審議を行い、都道府県ごとの改定額を決定します。

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☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆

カテゴリー: その他 
2020-07-29

☆☆☆8月のチェックポイント☆☆☆

新型コロナの感染再拡大のため職場での3密防止、手洗い、換気、時差通勤、テレワークなどと同時に熱中症対策にも気を配ります。

夏季休業を行う企業取引先に日程を連絡し、盗難や火災等の備えとともに、パソコンデータのバックアップをしておきます。

夏季休業中は、不要不急の外出や旅行などを控え万一に備え緊急連絡網を作成しておきます

※延長された 「労働保険の年度更新」の申告および保険料納付等の手続き8月31日です。

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「家賃支援給付金」に関するQ&A

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-27

「家賃支援給付金」に関する Q & A

 新型コロナの影響により、本年5月~12月までの売上が一定以上減少した資本金10億円未満の法人 (医療法人等も含む)や個人事業者の地代・冢賃の負担を軽減するため、法人は最大600万円、個人は最大300万円(申告1カ月以内の支払賃料に給付率を乗じた額の6倍)を給付する「家賃支援給付金」の申請今月14日から開始されています。


◆ Q & A
Q,申請するタイミングは?

A,要件を満たす事業者は来年1月15日までの間、いつでも申請できます。
 なお、一時的に賃料の減額を受けている場合は、減額前の賃料に戻った後に申請することで、元の賃料で給付顫を算定できます。


Q,賃料の賃料の支払いの猶予等を受けている場合は?
A,申請には 原則、直前3カ月間の賃料の支払い実績が必要ですが、支払いの免除又は猶予を受けている場合や滞納している場合も給付を受けられます
 ただし、最低でも申請日から1カ月以内にひと月分の質料を支払っていることが必要です。


Q,賃貸借契約でも給付の対象外となる場合は?
A,原則として賃貸借契約に基づく賃料が対象ですが、

転貸(又貸し)を目的とした取引(自らが使用・収益する部分は対象)、
実質的に同じ人物による自己取引
配偶者又は一親等以内との親族間取引
 は、対象外となります。


Q,法人の社宅・寮は給付対象になる?
A,法人が社宅・寮として賃貸借契約等に基づき借上けた物件の賃料を地代・家質として計上している場合は原則、対象となります。ただし、賃貸借契約に基づいて従業員に転貸している場合は対象外です。

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被災者に対する相続放棄等の「熟慮期間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-24

被災者に対する相続放棄等の「熟慮期間」

 令和2年7月豪雨による災害が特定非常災害に指定されたことに伴い、災害救助法の適用区域に住所を有する相続人に対し、相続放棄等の「熟慮期間」令和3年3月末まで延長する特例が適用されます


◆「相続放棄」や「限定承認」

 被相続人(亡くなった人)の財産を相続する場合には、現預金や主地等の財産だけではなく、借金等の債務も含めた財産を相続することになり、これを「単純承認」といいます。
 
 ただし、現預金等の財産より借金等の債務が明らかに多い場合などに、相続人が「相続放棄」をすることで一切の財産を引き継がないことができます。
 相続放棄を行った場合は、初めから相続人とならなかったものとみなされ、同順位の相続人全員の相続放棄により後順位の相続人に相続権が移ります。
 
 なお、被相続人の借金などが不明で、財産が残る可能性もある場合などは、取得する財産を限度に債務を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります。


◆相続放棄等を行う場合の「熟慮期間」

 相続人が上記の相続放棄や限定承認を行う場合には原則、「相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」に家庭裁判所でその旨を申述する必要があり、この期間を「熟慮期間」といいます。

 熟慮期間に相続放棄等をしなかった場合原則、単純承認をしたものとみなされます。
 
 なお、今回の特例は、令和2年7月豪雨で被災した対象区域に住所を有する方相続人になった場合熟慮期間の終期を来年3月末まで延長するもので、被相続人が被災者であるか否か、相続財産が対象区域にあるか否かは関係ありません。

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新型コロナに係る納税の特例猶予の適用状況

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-22

新型コロナに係る納税の特例猶予の適用状況

 新型コロナの影響により売上が減少し、納税が困難である事業者に対して、無担保・延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例は、本年2月から令和3年1月までに納期限が到来するものについて、納期限(本年6月30日までのものは同日)までに申請を行うことで適用を受けられます

 特例猶予が施行された本年4月30日から5月29日までの1カ月間における適用状況が公表され、国税について猶予申請が許可された件数2万6385件で、その猶予税額450億5800万円となっています。
 また、地方税については1万7632件216億3200万円に特例が適用されています。

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「G0T0トラベル」が今月22日開始

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-20

「G0T0トラベル」が今月22日開始

 観光支援策として「GOTOトラベル」今月22日から開始されます。
(東京都に居住する方の旅行や、東京都が目的地の旅行は当面、対象外)

 本事業は、国内旅行代金の1/2相当額(上限は1人1泊あたり2万円、日帰りは1万円)を補助するもので、補助額のうち、①7割が旅行代金割引②3割は地域共通クーボンの付与となります。

 ただし、②地域共通クーボンの付与9月以降の旅行から導入予定のため、それまでの間は、①の旅行代金の35%割引(代金の1/2×7割)のみが実施されます。

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労働者が申請できる休業支援金・給付金

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-17

労働者が申請できる休業支援金・給付金
 
 本年4月~9月までの間事業主の指示により休業した中小企業の労働者(アルバイト等も含む)が休業手当を受けていない場合に、労働者が直接申請できる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」郵送申請7月10日から始まりました(オンライン申請は準備中)。

 これは、労働者からの申請(事業主経由での申請も可能)により、休業前賃金の8割(日額上限1万1千円)を休業期間に応じて本人に支給するものですが、申請に当たっては、事業主と労働者がそれぞれ記入し署名する「支給要件確認書」の作成などで、事業主が協力する必要があります。
 
 なお、申請期限は休業した月で異なります。

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マイナンバーの「通知カード」の取扱い

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-15

マイナンバーの「通知カード」の取扱い

 マイナンバーを証明するための紙製の「通知カード」は、本年5月25日に新規発行等が廃止されています(同日以降は「個人番号通知書」を送付)。
 廃止後も通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

 一方、氏名、住所等の変更がある場合は、マイナンバーカードを取得する、又にマイナンバーが記載された住民票の写し住民票記載事項証明書で証明が可能です。

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14日から申請開始「家賃支援給付金」

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-13

14日から申請開始「家賃支援給付金」

新型コロナの影響を受けた事業者に対する「家賃支援給付金」の申請が今月14日から開始となります。


◎支援対象 (①~③を満たす事業者)

資本金10億円未満の法人や個人事業者(医療法人、NPO法人等も対象)、

本年5月~12月までの売上について、「いずれか1カ月が前年同月比50%以上減少」、又は「連続する3カ月の合計が前年同期比30%以上減少」している(昨年創業した場合などの特例あり)

自らの事業のために他人の土地・建物を占有し、賃料を支払っていること
 (原則、本年3月31日及び申請日時点で有効な賃貸借契約があり申請日の直前3カ月間の支払い実績がある)。


◎給付額

 申請日の直前1カ月以内に支払った賃料(一体的に取り扱われている管理費・共益費を含む) を基に定した給付額(月額)の6カ月分となり、最大で法人600万円(月額100万円)、個人300万円(月額50万円)を一括支給します。

 なお、地方自治体から賃料支援を受けている場合は、減額となるケースがあります。



◎算定方法
 
 支払賃料(月額)法人75万円、個人37.5円以下の場合【支払賃料x2/3×6】が給付額となります。

 また、上記の支払賃料を超える場合法人は【300万円十(75万円の超過額x1/3×6) ※上限600万円】個人は50万円十(375万円の超過額x1/3×6) ※上限300万円】が給付額となります。


◎申請手続等

 申請は令和3年1月15日までの間に原則、専用ホームページ上で手続きを行います
 
 なお、給付が確定した場合は貸主又は管理会社にも、その旨のお知らせが送付されます。

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休業による標準報酬月額の特例改定

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-10

休業による標準報酬月額の特例改定

 新型コロナの影響により休業したことで、本年4月~7月までの間に支払われた報酬が著しく低下した方について、社会保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4カ月目に改定)によらず、翌月から改定できる特例が設けられました

 この特例改定は原則、8月分保険料までが対象となり、9月以降は定時決定(算定基礎届)による標準報月額となります。

 ただし、7・8月に特例改定が行われた方は、定時決定が行われないため、休業回復後に随時改定の届出が必要です。

 なお、特例改定の届出期限は来年2月1日までとなっており、遡って改定した場合は減額された保険を被保険者へ返還する必要があります。

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令和2年分の路線価等が公表

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-08

令和2年分の路線価等が公表

国税庁は、相続税や贈与税において土地等の評価額を算定する際の基準となる令和2年分の路線価 (及び評価倍率)を公表しました。


◆路線価は5年連続で上昇

 全国の標準宅地(約32万地点)における評価基準額の全国平均は前年比1.6%のプラス5年連続の上昇となり、都道府県別では沖縄県が最も高い上昇率(10.5%)となっています。

 路線価等は、その年の1月1日を評価時点として例年7月に公表されていますが、今回の令和2年分には新型コロナによる影響が反映されていないことから、国交省が例年9月頃に公表する都道府県地価調査( 7月1日時点の地価)の状況等で、広範な地域に大幅な地価下落が確認された場合などには、路線価等を補正することが検討されています


◆宅地の評価を減額する「小規模宅地等の特例」

 相続税の基礎控除額は「3千万円十600万円X法定相続人数」となりますので、例えば法定相続人が3人(配偶者と子2人)の場合は4800万円になります。

 土地は相続財産で大きな割合を占めるため、路線価等で評価額を把握しておくことも大切です。

 なお、被相続人(亡くなった方)の居住又は事業に使われていた宅地等を相続により取得した場合、定要件を満たせは相続税評価額を大幅に減額できる「小規模宅地等の特例」が適用できます。

 居住用宅地については原則、被相続人の配偶者や相続人と同居していた親族が取得した場合に、同例の適用により330㎡まで80%減額できます (配偶者や同居親族がいない場合に限り、一定要件満たす別居親族も適用可能)。

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梅雨前線に伴う大雨に警戒を!

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-06

梅雨前線に伴う大雨に警戒を!

 九州を中心とした記録的な大雨により、現在熊本県及び鹿児島県の8市7町5村に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業対策として、災復旧貸付やセーフティネット保証4号小規模企業共済災害時貸付などが実施されます。

 今後も全国的に大雨が続くおそれがあるため、土砂災害や河川の氾濫などにご注意ください。


☆7月10日は、
*納期の特例適用者源泉所得税(1月~6月分)の納付期限
*健康保険・厚生年金保険の算定基礎届の提出期限です。

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7月から実施される主な制度等は

カテゴリー: その他 
2020-07-03

7月から実施される主な制度等は


◎自筆証書遣言書の保管制度
7月10日から、法務局において自筆証書遺言を保管できる制度が開始されます。遺言書の住所地や本籍地、又は所有する不動産の所在地を管轄する法務局に申請できます
(申請等は手数料がかかり、手続きには予約が必要)。


◎低未利用土地等に係る譲渡所得の特別控除
個人が都市計画区域内にある一定の低未利用主地等(所有期間5年超、譲渡価額500万円以下)を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除できる制度が創設されます。


◎レジ袋の有料化
小売業を営む全ての事業者に持ら手のついたプラスチック製のレジ袋の有料化が義務付けられます。


◎「あおり運転」厳罰化
改正道交法により6月30日から「妨害運転罪」が創設され、通行を妨する運転をした場合は違反1回で免許取消処分となり、最高で懲役5年又は罰金100円の罰則が科されます。また、改正自動車運転処罰法が7月2日に施行され、走行中の車の前方で停止する等の妨害運転が「危険運転致死傷罪」の対象に追加されます。


◎マイナポイントの申込開始
本年9月からマイナンバーカードの取得者を対象に実施される「マイナポイント事業」について、7月からマイナポイントの申込み(利用するキャッシュレス決済サービスを1つ選択)が始まります。


◎家賃支援給付金
テナント事業者で、本年5月~12月の売上が一定以上減少している場合に、支払賃料(月額)に基づいて算出した額の6カ月分(法人は最大600万円、個人は最大300万円)を給付する制度が開始予定です(詳細は現在検討中)。

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「持続化給付金」の給付対象が拡大

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-07-01

「持続化給付金」の給付対象が拡大

 新型コロナの影響を受けて売上が大幅に減少した事業者に対し、法人は200万円、個人事業者は100万円を上限に給付する「持続化給付金」は、今月22日時点で約165万件の事業者に対して約2兆2千億円が支給されています。


本年度第2次補正予算により、これまで同給付金の対象となっていなかった

雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入として、雑所得・給与所得で確定申告をしている個人事業者(フリーランスを含む)

本年1月~3月に創業した事業者

が、新たに対象となり、今月29日から受付が開始されました (これらは提出書類等が異なります)。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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