3月, 2020年

☆ ☆ ☆ 4月のチェックポイント☆ ☆ ☆

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-03-31

新型コロナ感染拡大により、事業の売上・資金繰り等に影響を受けた企業

 様々な政府の緊急対策の中から自社に最適な制度を活用して早めの準備と申請を行います。


延期された所得税・贈与税・個人事業者の消費税の申告・納付期限4月16日(木)です。


※新入社員や扶養親族に異動があった社員から「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けます。


「給与支払い報告書に係る給与所得者異動届出書」を、4月15日 (水) までに提出します。

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日本公庫等による新型コロナ特別貸付の対象

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-03-30

 日本公庫等は新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対し、既存制度とは別枠で融資する「新型コロナウイルス特別貸付」を開始しています。
 

「新型コロナウイルス特別貸付」の対象は、

最近1カ月の売上高が、前年又は前年の同期と比較して5%以上減少

業歴3カ月以上1年1カ月未満の場合は、過去3カ月(最近1カ月を含む)の平均売上高等と比較して5%以上減少している事業者となります。

  
 新型コロナの影響で受けているにもかかわらず、事業拡大(店舗増加など)により単純に前年(前々年)同期と比較すると売上が増加している場合は、②と同様に過去3カ月の平均売上高等との比較により対象となる可能性があります。

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4月から免税店における販売手続を電子化

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-03-25

 外国人旅行者等に対して通常生活の用に供される物品を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)において、これまで書面により行われていた購入記録票の作成等の免税販売手続が見直され、来月から電子化されることとなります。

 この改正は、免税店を経営する全ての事業者の方が対応する必要がありますが、経過措置により、令和3年(2021年)9月30日までは、従来の面による免税販売手続が可能です。

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新型コロナに伴う追加の資金繰り対策

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-03-18

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急対応策(第2弾)が発表されました。
 
 中小企業の資金繰りに関する主な対策は以下のとおりです。


◎危機関連保証の実施 (保証協会)
 実施されているセーフティネット保証4号(全都道府県を対象地域として別枠で100%保証)・5号(指定業種に別枠で80%保証)とは、さらに別枠で借入の100 % を保証する制度を実施します。最近1カ月の売上高等が前年同月比15 %以上減少している中小企業者 (全国・全業種)が対象です。


◎セーフティネッ ト保証5号の追加指定
 316業種を追加指定し、508業種が対象となります。


◎新型コロナウイルス感染症特別貸付の創設 (日本公庫等)
 最近1カ月の売上高が前年又は前年の同期と比較して5%以上減少した事業者(フリーランスを含む)に対する特別貸付を実施します(当初3年間は金利を0.9 %引下げ)。
 さらに同貸付を行った事業者のうち、要件を満たす場合は利子補給により、当初3年間が実質無利子となる予定です。


◎マル経融資の拡充 (日本公庫等)
 商工会議所等の経営指導を受けている事業者が対象となる小規模事業者経営改善資金融資(マル経)について、最近1カ月の売上高が前年又は前年の同期と比較して5%以上減少した事業者は、別枠1千万円の範囲内で当初3年間、金利を0.9%引下げます


◎雇用調整助成金の特例の拡充
 新型コロナウイルスの影響を受ける事業主が対象となる雇用調整助成金の特例について、
①雇用保険被保険者期間が6カ月未満の労働者も助成対象
②過去に受給していた事業主に対する受給制限を廃止します。

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確定申告期限の延長に伴う振替納税について

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-03-16

 新型コロナウイルスの感染防止のため、令和元年分の所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限4月16日(木)まで延長されています(国外財産調書や財産債務調書などの提出期限も同日まで延長)。

 これに伴い、所得税及び個人事業者の消費税について振替納税を利用している方の振替日も延長となり、所得税は5月15日(金)個人事業者の消費税は5月19日(火)となります。
 

 新型コロナウイルスの影響により、国税を一時に納付することができない場合一定の要件を満たす方は税務署に申請することで、原則として1年以内の期間に限り猶予が認められます

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小学校等の臨時休校に伴う保護者支援策

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-03-13

 新型コロナウィルスによる小学校等の臨時休校で影響を受ける労働者(保護者)を支援するため、正規・非正規を問わず有給で休ませる企業に対して、新たな助成金制度を創設する予定です。

 対象となるのは、新型コロナウィルス感染拡大防止策として、臨時休校した小学校等(小学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等)に通う子の世話を行うことが必要となった労働者などに対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させる事業主です。

 支給額は、休暇中に支払った賃金相当額(日額上限8330円)となり、本年2月27日~3月31日の間に取得した休暇に適用されます。

 
 

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相続人が行う「準確定申告」とは

2020-03-11

新型コロナウィルスの感染拡大を防止するため、所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が4月16日(木)まで延長されることになりましたが、亡くなった方に関する「準確定申告」は、この確定申告期限とは異なります。


◆「準確定申告」は相続開始から4カ月以内に

「準確定申告」とは、年の中途で亡くなった方の確定申告を相続人が代わって行う手続きのことです。

所得税の確定申告は、毎年1月から12月までの1年間の所得について、通常であれば翌年3月15日までの間に申告・納税をしますが、準確定申告は被相続人が亡くなった年の1月から亡くなった日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告・納税をします

準確定申告は、亡くなった全ての方が必要となるわけではなく、被相続人が確定申告をしなければいけない方
*給与収入が2千円超
*給与所得以外の所得が20万円超
*公的年金等の収入が400万円超
*事業所得がある方 

などに該当する場合、申告が必要となります。


◆準確定申告書の提出先などは

一方、確定申告をする必要ない方が亡くなった場合でも、被相続人が高額の医療費を支払っており医療費控除を適用できる場合などは、準確定申告をすることで還付を受けられる可能性があります。

なお、準確定申告は、相続人の住所地の管轄税務署ではなく、被相続人が亡くなった当時の住所地の所轄税務署に提出します。
また、相続人が複数いる場合は原則、各相続人が連署により申告書を提出する必要があります

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セーフティネット保証5号の業種追加と運用緩和

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-03-09

セーフティネット保証5号(業況悪化業種を対象に別枠で80%保証)について、新型コロナウィルスにより重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定しました。

また、「最近3カ月間の売上日等が前年同期比で5%以上減少」とする基準については、2月以降で直近3カ月の売上高等が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等と、その後の2カ月間の売上高等見込みを含む3カ月間の売上高等の減少でも可能となります。

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新型肺炎に伴うセーフティネット保証と雇調金

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-03-06

◆全国で実施されるセーフティネット保証4号

新型コロナウイルス感染症により影響を受けて、売上高等が減少している中小企業・規模事業者への資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠(最大2.8億円)で融資額の100%を保証する「セーフティネット保証4号」が全ての都道府県で実施されます。

対象となる中小企業者は、
①1年間以上継続して事業を行っていること
②原則として最近1カ月の売上高等か前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれることです(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。

また、業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を対象に一般保証とは別枠(最大2.8億円) て融資額の80%を保証する「セーフティネット保証5号」についても指定業種が拡大される予定です。


◆対象を拡大する雇用調整助成金の特例

事業活動の縮小を余儀なくされた事業主か労働者に対して一時的に休業等を行った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」については、今月14日から新型コロナウイルスの影響に伴い、要件等を緩和した特例置が実施されています。

この特例措置は従来、日中間の人の住来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高等が全売上高等の10%以上である事業主が対象となっていましたが、対象範囲が「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主」に拡大され、幅広く特例置の対象となりました。

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従員の採用・退職があった場合の社会保険

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2020-03-04

3月・4月は、採用や退職等が多い時期です。

社会保険料は月単位で計算されるため、従業員を採用等した場合は、被保険者資格を取得した日の属する月から保険料を納めることになります。

一方、退職等により被保険者資格を喪失する場合、資格喪失日が属する月の保険料を納める必要はありません
ただし、資格喪失日は「退職等した日の翌日」となるため、例えは、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、3月分の保険料を納めることになります。

なお、従業員の採用や退職等があった際は、5日以内に被保険者の資格取得届や資格喪失届を提出する必要があります。

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☆ ☆ ☆ 3月のチェックポイント☆ ☆ ☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2020-03-02

※新型コロナウイルスの感染拡大により、各企業が対応を迫られています。
中小事業所でも、信頼できる情報を見極めて、可能な対応マニュアルを作成し即応できるようにしておきます。

※1日から全国火災予防運動。今年の統一標語は「ひとずつ いいね!で確認 火の用心」

※期限切れとなる、契約書・身分証明言・届出書などを確認し、更新や延長の手続きをします。

年度末は売掛金など債権囘収の好機、残高等の確認を行い完全ロ収に取り組みます。

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