2月, 2020年

4月から施行される民法(債権法)改正

カテゴリー: 改正論点 
2020-02-29

民法のうち契約等に関するルールを定めた債権関係の改正が本年4月に施行されます。
多くの改正項目がありますが、主な改正は以下のとおりです。


◎個人保証人の保護

①個人が根保証契約を締結する場合、極度額(保証の上限額)を定めなけれは保証契約は無効とする、
②事業用融資の保証人に第三者の個人がなる場合について、公証人による保証意思確認の手続を新設し、保証人になる方が公正証書を作成して保証債務を負う意思表示しなけれは保証契約は無効となります。


◎消滅時効の見直

債権者が一定期間権利を行使しない場合に債権が消滅する「消滅時効」について、職業別の短期消滅時効(例えば、宿泊や飲食代金は1年、弁護主報酬や商品の売掛代金は2年など)を廃止し、原則として権利を行使てきることを「知った時から5年間」となります。


◎定型約款に関する規定の新設

インターネット販売や保険契約なとの不特定多数を相手方とした画ー的な取引に用いる「定型約款」を契約の内容とする旨の合意があった場合などは、顧客が内容を認識していなくても伺別の条項について合意したものとみなされます。
ただし、信義則に反して顧客の利益を一時的に害する不当な条項は無効となります。


◎法定利率の見直し

喫約の当事者間に貸金等の利率や遅延損害金に関する合意がない場合に適用される法定利率を、年3% (現行5%)に引下げます。


◎賃貸借に関するルールの明文化

①敷金は貸借終了時に賃料なとの債務の未払分を差し引いた額を返還する、
②借主は通常損耗や経年変化について原状回復をする必要はないことが明記されました。

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新型コロナウイルスの感染が疑われる場合

カテゴリー: その他 
2020-02-27

新型コロナウイルスの感染が疑われる場合に新型コロナウィルス感染症か社会問題になっいますが、感染か疑われる場合は、まず各都道府県の保健所などに設置されている「帰国者・接触者相談センター」に問合わせた上て、診祭が必要な場合には医療機関が紹介されます。

厚労省は相談センターに問合せる目安として、

*風邪の症状や37.5度以上の発熱か4日以上続く、
*強い倦怠感や息苦しさ(呼吸困難)がある
*高齡者や基礎疾患かある方などは、これらが2日程度続く、


のいずれかの場合としています。

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来月期眼となる消費税増税に伴う支援策

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-02-25

昨年10月の消税率引上けに伴い実施されている支援策のうち、

①住宅取得等資金の贈与に併る非課税置の拡充(贈与税の非課税枠を最大3千万円に拡大)、
②次世代住宅ポイント制度(ー定性能を有する住宅の新築やリフォームに対し、様々な商品と交換可能なポイントを発行)、
③ プレミアム付商品券(住民税非課税者や子育て世を対象に販売)は、本年3月が期限となります。

①は3月までに住宅の取得等を契約した場合対象、
②は3月まてに住宅の新築やリフォームの請負契約・着工等してポイントの発行申請をを行った場合か対象、
③の使用期限は市区町村によって異なりますが最長で3月まで
となります。

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申告内容に誤りがあった場合Q & A

カテゴリー: Q&A 
2020-02-21

令和元年分の所得税の確定印告がスタートしました(3月16日まで)。
提出した確定申告書に誤りがあった場合などは、以下のような手続きが必要です。

◆ Q & A ◆ 

Q.期限前に誤りに気がついた場合は?

A.申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合は原則、最後に提出された申告書が取り扱われるため、訂正した申告書を再提出します。


Q.期限後に誤りに気がつき、税額を多く申告していた場合は?

A.納める税額が多かった場合や還付される金額が少なかった場合は「更正の請求」という手続きを行います。更正の請求ができる期間は原則、申告期限から5年以内です。


Q.期限後に誤りに気付き、税額を少なく申告していた場合は?

A.納める税額が少ない場合や還付される金額が多い場合は、「修正申告」により内容を訂正し、新た納める税金を延滞税と併せて納付します。なお、税務署から調査の事前通知を受けた後に修正申告をした場合は、過少申告加算税が課せられます。


Q.確定申告を忘れて、期限後に申告する場合は?

A.期限後申告の場合、納付すべき税額に対して無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分20%)が課されます。ただし、調査の事前通知前自主的に期限後申告をした場合は5%に軽減されます(通知後は50万円まで10%、50万円超の部は15%)。なお、申告期限から1カ月以内に自主に行われており、期限内申告の意思があったと認られる場合には、無申告加算税は課されません。

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健康保険の被扶養者における国内居住要件

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2020-02-19

本年4月から、健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)の認定要件に国内居住要件が追加されます。

この国内居住要件は、住民基本台帳に住民登録されているかどうかで判断し、住民票が日本国にある方は原則、要件を満たすことになります。

ただし、国内に住所がない場合でも、留学をする学生や、海外に赴任する被保険者に同行する万など、日本国内に生活の基礎があると認められそ場合には、例外として取り扱われます。

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新型コロナウィルスによる事業者支援策

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-02-17

新型コロナウィルスによる事業者支援策

◎セーフティネット貸付(日本公庫)の要件緩和

 売上高の減少などの程度に関わらず、今後の影響が懸念される事業者も対象にします。


◎衛生環境激変対策特別貸付(日本公庫)

 新型コロナウィルスの発生により一時的に業況悪化となった旅館業、飲食店などを対象に、通常とは別枠の特別貸付を今月21日から実施します。


◎雇用調整助成金の特例

 日中間の人の往来の急減により事業活動の縮小を余儀なくされており、中国(人)関係の売上高等が総売上高の10%以上である事業主を対象として、従業員を一時的に休業等させる場合などに休業手当等の一時を支給する助成金の要件を緩和します。

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所得税の確定申告における注意点等

2020-02-14

今月17日に令和元年分の所得税の確定申告が始まりますが、次のような誤りなどに注意しましよう。

◎医療費控除

入院給付金や高額療費などの補填された金額は、給付の対象となった医療費を限度として差し引きます。
また、健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付する場合は「医療費控除の明細」の記入を省略できますが、通知に記載されていない保険適用外の医療費などは領収書に基づき記入する必要があります。


◎寄附金控除 (ふるさと納税)

ふるさと納税のワンストップ特例を申請している方でも、確定申告を行う場合には特例の適用が受けられないため、全てのふるさと納税の金額を申告する必要があります。


◎雑損控除

災害等で資産に損害を受けた場合は雑損控除を受けることができますが、生活に通常必要でない資産(員金属、骨董など)は対象外です。


◎給与以外に副収入等がある場合

年末調整を行った給与所得者でも、ネットビジネスや仮想通貨の売却などによる所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要です。
なお、医療費控除などの適用のめに確定申告をする場合は、20万円以下の所得であっても申告が必要です。


◎住宅ローン控除

住宅取得等資金に係る贈与税非課税特例を適用している場合は、特例を受けた額を住宅の購入金額から差し引いて住宅ローン控額を計算します。
また、新居に入居した年及びそ前後2年において以前に居住していた住宅の売却などで譲渡所得の課税特例(3千万円特別控除、
買換え特例など)を適用している場合、住宅ローン控除は適用できません。

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令和2年度の協会けんぼの保険料率が決定

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2020-02-12

中企業等が加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)の令和2年度の保険料率が決定し、本年3月分( 4月納付分)から適用されます。

都道府県ごとに設定されている健康保険料率については、全国平均で10%に据え置きとなりますが、45支部で改定(引上け21支部、引下げ24支部)されます。

また、40歳~64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が負担する全国一律の介護保険料率は、1.79% (現行1.73%)に引上げとなります。

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外国人労働者は約166万人で過去最高を更新

カテゴリー: その他 
2020-02-10

外国人労働者を雇用する事業主には、雇入れ・離職時に氏名、在留資格、在留期間などを確認し、ハローワークへ届け出ることが義務付けられています(本年3月1日以降に雇入れ・離職をした外国人労働者の届出には在留カード番号の記載が必要となります)。

厚労省がまとめた外国人雇用の届出状況(令和元年10月末現在)によると、外国人労働者数は約 165万9千人(前年比13.6%増)、外国人雇用事業所数は約24万3千事業所(同12.1%増)となり、ともに過去最日を更新しました。また、外国人雇用事業所数の約6割を「30人未満」の事業所が占めています。

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令和元年分の贈与税の申告が開始

2020-02-07

本日から令和元年分の贈与税の申告が始まります (3月16日まで)。
昨年中に個人から財産の贈与を受けた方で、以下のようなケースに該当する場合は申告が必要となります。

なお、昨年10月10日に発生した台風19号による災害(特定非常災害)で被害を受けた特定地域内の主地等を相続等又は贈与で取得した場合の評価額については、地価下落を反映した「調整率」が今月26日に公表される予定です。


◎110万円超の贈与を受けた場合・・・・・・

暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた方(受贈者)ごとに年間110万円です。贈与者の人数などに関わらす1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円を超える場合は申告が必要となります。


◎相続時精算課税を適用する場合・・・・・・

原則60歳以上の親や祖父母からの贈与について、暦年課税に代えて相続時精課税(特別控除額2500万円)を適用する場合は、期限内の申告が必要です。
なお、同制度は贈与者ごとに選択できますが、贈与者が亡くなるまで継続して適用されます。


◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合・・・・・・

親や祖父母など直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、受贈者ごとに一定の限度額まで贈与税が非課税となる指置を用する場合は、期限内の申告が必要です。


◎配偶者控除の特例を適用する場合・・・・・

婚姻期間が 20年以上である配偶者からの居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与について、2千万円まで控除できる特例を適用する場合は、期限内の申告が必要です。

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一定の財産を保有する方は調書を提出

カテゴリー: 会計トピックス 
2020-02-05

昨年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、3月15日までに国外財産の種類や価額等などを記載した「国外財産調書」を所轄税務署長に提出する必要があります(提出がない又は虚偽記載の場合は罰則があります)。

国税庁によると、平成30年分の国外財産調書の提出件数は9961件で、調書に記載された総財産額は3兆8965億円でした。

なお、その年分の所得金額(退職所得を除く) が2千万円超であり、年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等を有する方は、則産の種類や価額等を記載した「財産債務調書」を提出する必要があります。

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☆ ☆ ☆ 2月のチェックポイント☆ ☆ ☆

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2020-02-03

贈与税の申告・納付2月3日~3月16日
 所得税の確定申告・納付2月17日~3月16日。

新型肺炎の国内への拡散が予想されています。
マスクの着用や手洗いをこまめに行うなど予防策の徹底と、セキや発熱のある社員には医療機 関への受診と出社を制限して感染を防きます。

2月1日~3月18日は「サイバーセキュリティ月間」。情報漏洩や個人情報の流出などの新しいリスクや警戒を防ぐためにも、従業員教育・情報管理の定期的な見直しと対策を行います。

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横浜市・鶴見区の税理士 横浜市・鶴見区の税理士、相続税
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