NISA口座から課税口座へ移管する場合

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-12-06

◆非課税期間終了後の2つの選択
 
 平成27年(2015年)一般NISA口座で購入した上場株式や投資信託等は、今年末で5年間の非課税期間が終了します。
 

ロールオーバーした場合

 口座内に保有している上場株式等は、令和2年(2020年)に設定するNISA口座に移管する「ロールオーバー」をすることで引き続き5年間譲渡益・配当等が非課税となります(ロールオーバーをする場合は手続きが必要)
 
ロールオーバーしなかった場合

 課税口座(特定口座又は一般口座)に自動で移管され、移管後に生じた譲渡益・配当等は課税されることになりますが、譲渡損失が生じた場合は損益通算や損失の繰越控除が可能となります。


◆課税口座へ移管した場合の注意点

 課税口座に移管した上場株式等の取得価格は、非課税期間が終了する年の12月末(取引最終日)時点での時価となり、移管後に売却した場合はその取得価格を基に譲渡損益を計算します。

 例えば、平成27年に100万円で購入し、今年12月末の時価が150万円となった上場株式等を課税口座に移管した場合、課税口座における取得価額は 150万円となります。

 なお、課税口座に移管した時点の時価が当初の購入額より下落している場合は注意が必要です。

 例えば、平成27年に100万円で購入し、今年12月末の時価が70円に下落した上場株式等を課税口座に移管後、100万円に回復したため売却した場合は、30万円の譲渡益(100万円一70万円)となるため、課税されます。


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