基礎控除引上げに伴う扶養親族等の所得要件

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-11-27

 令和2年分から個人所得課税の見直しにより、

 すべての納税者に対して適用される「基礎控除」48万円(現行38万円)に引上げる一方、

 「給与所得控除」及び「公的年金等控除」一律10万円引下げとなります(給与所得と年金所得の双方を有する方は、どららか一方の控除のみ減額)。

 

 これに伴い、各種所得控除を受けるための扶養親族等の合計所得金額要件も見直され、

 配偶者控除の対象となる配偶者や、扶養控除の対象となる扶養親族の所得要件48万円以下(現行38万円以下)となります。

 また、配偶者特別控除の対象となる配偶者48万円超133万円以下となり、控除額の区分がそれぞれ10万円引上げられます。


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