相続放棄等をする場合の「熟慮期間」

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-10-25

 政府は、台風19号による災害「特定非常災害」に指定しました。

 これに伴い、被災者の権利や利益の保全等を図るため、運転免許などの許認可等に係る有効期限の延長や、期限内に履行されなかった届出等の義務の猶予など、行政手続きに関する特別措置が適用されます。

 この特別措置により、相続放棄等の熟慮期間についても延長が行われます。


◆「相続放棄」と「限定承認」

 被相続人(亡くなった方)の財産を相続する場合、相続人は現預金や主地等の財産だけではなく、暦金等の債務も含めて相続することになります。これを「単純承認」といいます。

 一方、借金等の債務が財産より明らかに多い場合などは「相続放棄」をすることで、被相続人の全ての財産と債務を引き継がないことができます。

 また、旨金等が不明な場合などに、相続で得た財産を限度として債務を引き継ぐ「限定承認」という方法もあります(手続きが煩雑なため注意が必要)。


◆相続放棄等をする場合の「熟慮期間」

 相続人が相続放棄や限定承認を選択する場合は原則、「相続の開始があったことを知った時から3ヵ目以内」に家庭裁判所でその旨を申述する必要があり、この期間を「熟慮期間」といいます。

 今回の特別指置では、特定非常災発生日(令和元年年10月10日)において、災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人を対象に、熟慮期間が令和2年5月29日まで延長されます。

 なお、熟慮期間内に相続放棄等をしなかった場合は原則、単純承認をしたものとみなされます。


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