軽税税率が適用対象となる「新聞」とは

カテゴリー: 改正論点 
2019-09-11

 来月から消費税の軽減税率が適用される「新聞の譲渡(販売)」とは、定期購読契約を締結した週2回以上発行される新聞(一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化他等に関する一般社会的事実を掲載するもの)が対象となり、業界紙など要件を満たすものであれば対象です。

 一方、コンビニなどで販売される新聞は、定期購読契約ではないため対象外です。

 また、インターネットで配信される電子版の新聞は「新聞の譲渡」ではなく「電気通信利用役務の提供」に該当することから対象外となります。

 そのため、紙と電子版のセット契約の場合は、金額を区分した上で紙は8%、電子版は10%が適用されます。


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