軽減税率の対象となる「飲食料品」Q&A

カテゴリー: 改正論点 
2019-08-19

 本年10月から消費税率引上げとともに、飲食料品 (酒類・外食を除く)と一定の新聞を対象とした軽率税率制度が実施されます。


◆「飲食料品」に関するQ&A

Q.軽減税率の適用対象となる「飲食料品」とは?

A.飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、人の飲用又は食用に供されるものです。また、食品と食品以外の資産が一体として販売されるもののうら、税抜価額が1万円以下で、食品に係る部分の価額の占める割合が2/3以上である場合も含まれます。


Q.みりんや料理酒等の販売は対象?

A.酒類に該当する「みりん」は対象外です。ただし、酒類に該当しない「みりん風調昧料(アルコール分が一度未満)」や、「料理酒などの発酵調味料 (アルコール分が一度以上だが塩などを加えることで飲用できないようにしたもの)」は対象です。


Q.栄養ドリンク(医薬部外品)の販売は対象?

A.「医薬品」、「医薬部外品」、「再生医療等製品」は食品に該当しないため対象外となります。なお、医薬品等に該当しない栄養ドリンクは対象です。


Q.食品の製造において使用する「添加物」は対象?

A.食品衛生法に規定する「添加物」は対象です。


Q.飲食料品を販売する際に使用する包装材料や容の取扱いは?

A.飲食料品の販売に付帯して通常必要なものとして使用されるものである場合は、包装材料等も含め対象となります。なお、贈答用の包装などで別途対価を定めている場合、その包装材料等の譲渡は対象となります。


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