相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-05-31

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続した空き家に係る譲渡所得の3千万円特別控除が設けられていますが、
 今年度税制改正により適用期限が令和5年(2023年)12月31日までに延長されるとともに、対象範囲が拡大しました。



♦同特例の主な適用要件は

 この特例は、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、
 ・相続から3年目の年末までにその家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)を譲渡した場合
 ・又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、譲渡所得から3千万円を控除するものです。
 

 主な適用要件としては、
 ①相続開始直前まで被相続人が冢屋に居住しており、被相続人以外に居住者がいないこと
 ②昭和56年5月31日以前に建築された家屋(マンション等を除く)であること
 ③相続から譲渡時点まで居住、貸付け、事業の用に供されていないこと
 ④讓渡価額が1億円以下であること   
 などがあります。



♦老人ホーム等に入所した場合も対象に
 
 これまで同特例の適用対象となる相続した家屋は、 被相続人が相続開始直前まで居住していた場合に限られていましたが、改正により、要介護・要支援認定等を受けた被相続人が、相続開始直前まで老人ホーム等に入所していた場合に、入所前まで居住していた家屋についても対象となります(今年4月以降に行う譲渡について適用)。
 
 なお、同特例の適用する際は、家屋所在地の市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けて、確定申告書に添付する必要があります。


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