金融機関へのマイナンバー提供期限の延長

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-05-17

 金融機関に証券口座を開設する際は、マイナンバーの提供が義務付けられています。

 しかし、マイナンバー制度が施行された平成28年1月より前に証券口座を開設した方については、猶予期間により、従来は今年1月以後最初に配当等の支払を受ける日等までに金融機関に対してマイナンバーを提供する必要がありました

 しかし、税制改正により、この期限が3年延長されることになり、令和3年1月以後最初に配当等の支払を受ける日等までとなります。


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