社会保険の届出に係る取扱いの一部変更

2019-05-08

 社会保険の適用事業所が日本年金機構に提出する届出等の添付書類及び被保険者の署名・押印等の取扱い一部変更となりました。

 健康保険被扶養者(異動)届等については、届出時に被保険者本人の署名・押印等が必要でしたが、事業主が被保険者本人の届出の意思を確認し、備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合本人の署名・押印等を省略することができます。

 また、被保険者資格取得届や喪失届、被保険者報酬月額変更届については、届書の受付年月日から60日以上遡る場合などに事実関係を確認する書類の添付が求められていましたが、確認書類の添付が不要となりました。


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