相続人が行う「準確定申告」について

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-03-15

 年の中途で亡くなった方の確定申告は、相続人が代わって申告書の提出や納税を行います。この手続きを「準確定申告」といいます。


◆相続開始から4力月以内に手続きが必要
 所得税の確定申告は、1月から12月までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告・納税をすることになっていますが、準確定申告は被相続人が亡くなった年の1月から亡くなった日までの所得について、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告・納税をします。

 準確定申告が必要となるのは、確定申告をしなければいけない方(給与収入が2千万円超の場合や、事業所得がある場合など)が亡くなった場合です。

 なお、確定申告期限の3月15日までに亡くなり、前年分の確定申告書を提出していない場合には、前年分についても準確定申告の手続きが必要です。

 この場合の期眼は、前年分、本年分とも相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。


◆申告書は被相続人の住所地の税務署に提出
 確定申告をする必要のない方が亡くなった場合は、準確定申告も不要ですが、高額の医療費を支払っており医療費控除を適用できる場合などは準確定申告を行うことで還付を受けることができます。

 医療費控除や生命保険料控除等の各種控除の適用を受ける場合に対象となるのは、亡くなる日までに被相続人が支払った分となります。
 
 なお、準確定申告書は各相続人が連署して被相続人の住所地の所轄税務署に提出します(各人が別々に提出することも可能)。


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