従業員の退職等における社会保険の取扱い

2019-03-13

 従業員の退職等があった際は、社会保険料(厚生年金・健康保険)の被保険者資格喪失届を5日以内に提出します。

 また、保険料は資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります

 資格喪失日は「退職等した日の翌日」となるため、月末に退職した場合は翌月1日が資格喪失日です(例えば、3月31日に退職した場合は4月1日が喪失日となり、保険料は3月分まで納付)。

 なお、健康保険証を会社に返却しないで退職後も医療機関等で使用する無資格受診が増えていますので、事業主は退職等する方の保険証を確実に回収する必要があります。


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