教育資金贈与の非課税措置の見直し

カテゴリー: 改正論点 
2019-03-01

親・祖父母等(受贈者の直系尊属)から、30歳未満の子・孫に対して教育資金を一括贈与した場合

受贈者ごとに1500万円(学校等以外に支払う費用は500万円)まで贈与税を非課税とする措置は、適用期限が今年3月末までとなっていましたが、31年度税制改正により見直しを行ったうえで、2年延長される予定です。


◆見直しは4月又は7月から適用

◎受贈者の所得要件設定……
受贈者に所得要件が設けられ、贈与する前年の合計所得金額が1干万円を超える場合には、適用できません。31年4月以後の贈与について適用。


◎贈与者死亡時の残額の取扱い……
教育資金管理契約終了前に贈与者が亡くなった場合において、受贈者が相続開始前3年以内に本措置の適用を受けているときは、死亡日相続開始時点での残額を相続財産に加算します(受贈者が23歳未満の場合や、在学中 の場合などは除く)。31年4月以後に贈与者が死亡した場合に適用(ただし、31年3月までに本措置の適用を受けた部分は含まない)。


◎教育資金の範囲の限定……
23歳以上の受贈者については、塾や習い事などの費用を対象外とします。31年7月以後に支払う教育資金に適用。


◎教育資金管理契約の終了事由の見直し……
現行、受贈者が30歳に達した場合は契約終了となりますが、30歳到達時に*学校等に在学中の場合、*教育訓練給付金の支給対象となる教肓訓練を受講中の場合は、終了しないことになります(ただし、40歳に達した場合には、その時点で終了)。31年7月以後に受贈者が30歳に達する場合に適用。


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