1月, 2019年

一定の財産を保有する方は調書を提出

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-30

 年末時点で5千万円を超える国外財産を保有している方は、翌年3月15日までに国外財産の種類や価額等などを記載した「国外財産調書」を、所轄税務署長に提出する必要があります。

 国税庁によると、29年分の国外財産調書の提出件数は9551件となりました。その総財産額は3兆6662億円にのぼり、そのうち「有価証券」が5割超(1兆9252億円)を占めています。

 なお、その年分の所得金額(退職所得を除く)が2千万円超であり、年末時点で3億円以上の財産又は1億円以上の有価証券等(国外転出時課税制度の対象財産)を保有する方は、「財産債務調書」を翌年3月15日までに提出します。

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★2月のチェックポイント

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-01-28

贈与税の申告・納付「2月1日〜3月15日」
 
所得税の確定申告・納付「2月18日〜3月15日」

インフルエンザが猛威を振るっていますので、予防策の徹底と、罹患した社員には出社を制限して感染を防ぎます

2月1日〜3月18日「サイバーセキュリティ月間」
 情報漏えい等を防ぐためにも情報セキュリティ対策の取組みを再確認します。

「法定調書」「給与支払報告書」「固定資産税の償却資産に関する申告書」の提出期限は1月31日

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消費税率引上げに伴う経過措置の適用

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-25

今年10月に予定される消費税率10%への引上げにおいて、一定の取引は10月以降も税率8%が適用される経過指置が講じられています。


◆3月までの契約等で経過措置が適用される取引
 今年3月末までに契約等することで、経過措置が適用される主な取引を確認しておきましょう。


◎請負工事等……
 3月末までに締結した工事や製造の請負、これらに類する一定契約(測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画及び立案、映画の制作、ソフ卜ウェアの開発等)については、10月以降に目的物の引渡し等を行う場合でも税率8%が適用されます。



◎資産の貸付け……
 3月末までに締結した契約に基づき、9月末までに資産の貸付けを行い、10月以降も引き続き貸付けを行っている場合は8%が適用されます。
 ただし、契約内容が一定要件(貸付期間及び期間中の対価の額が定められている等)に該当している場合に限られます。



◎予約販売に係る書籍等……
 3月末までに締結した不特定多数に対する定期継続供給契約に基づき譲渡される書籍等について、その対価を9月末までに領収している場合は、10月以降に行われる書籍等の譲渡に8%が適用されます。



◎通信販売……
 通信販売により商品を販売する事業者が、3月末までに販売価格等の条件提示等をして、9月末までに申込みを受けた場合は、10月以降に行われる商品の販売に8%が適用されます。


◎その他……
 *指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設やサービスの提供)
 *有料老人ホームに係る一定の終身入居契約に基づく介護サービスの提供。

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医療費控除で医療費通知を添付する場合

2019-01-23

 医療費控除を受ける方、確定申告(還付申告) に「医療費控除の明細書」の提出が必要となりましたが、健康保険組合等が発行する「医療費通知(医療費のお知らせなど)」を添付することで、明細書の記入を大幅に省略できます。

 医療費通知の発送時期は保険組合によって異なりますが、協会けんぽについては1月15日から順次発送されています。

 なお、協会けんぽから届く「医療費のお知らせ」に記載されている医療費は、30年9月分までとなっているため、10〜12月分は領収書に基づき明細書を作成します。

 また、保険適用外の費用などは記載されていませんので、注意が必要です。

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1月の給与計算をする前にすべきこと

カテゴリー: 給与・人件費・労務関連 
2019-01-21

 平成30年分の「源泉徴収票」を各人に交付します。

 2019年(平成31年)分の「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2ヶ月以内の者を除く)から受理し、扶養親族等必要事項を確認のうえ源泉徴収簿(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。

なお、マイナンバー(個人番号)の記載は基本的に必要ですが、本人や控除対象配偶者および親族等の氏名・個人番号等を記載した帳簿を備えている場合は必要ありません。

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給与所得者の還付申告について

2019-01-18

♦還付申告は1月から可能

 大部分の給与所得者の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、医療費控除などの年末調整では受けることができない控除を適用する場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を行う必要があります。

 還付申告については、確定申告期間(30年分は2月18日〜3月15日)に関係なく1月から行うことができ、期間は5年間です。


◎医療费控除……
 
 本人又は生計を一にする配偶者や 親族のために支払った医療費から保険金など補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える場合、所得控除ができます。
 セルフメディケーシヨン税制(定期健康診断などの取組を行う方に係るスイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用です。


◎雑損控除……
 
 災害等によって、生活に通常必要な 住宅や家財などの資産について損害を受けた場合などに、所得控除ができます。


◎寄附金控除……

 国や地方公共団体などに対して支 出した特定寄附金が2千円を超える場合、所得控除できます。
 なお、還付申告を行う場合は、ふるさと納税のワンストップ特例を適用できないため、寄附金控除額の計算に含める必要があります。


◎住宅ローン控除(初回のみ)……

 住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合、年末のローン残高を基に計算した金額を税額控除できます。
 2年目以降は年末調整で控除が受けられます。


★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7~12月分)の納付期限は1月21日(月)です。

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自筆証書遺言を作成する場合は

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-16

 民法(相続法)改正のうち、自筆証書遺言の方式の緩和が今月13日に施行され、自筆証書遺言を作成する際、相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)を添付する場合は、その財産目録については自書しなくてもよいことになりました。

 これにより、財産目録は遺言者本人がパソコン等で作成することや、遺言者以外の方が作成することができます。

 また、預貯金について通帳の写しを添付することや、土地について登記事項証明書を財産目録として添付することも可能です。

 なお、自書によらない財産目録は、
   *各頁に署名押印をする
   *本文が記載された自筆証書とは別の用紙で作成する
                      ことが必要となります。

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「次世代住宅ポイント制度」の創設

カテゴリー: その他 
2019-01-15

 消費税率10%への引上げに伴う住宅取得等の支援策の一つとして、
一定の省エネ性や耐震性、バリアフリー性能等を有する住宅の新築やリフォームを対象に、
様々な商品等と交換可能なポイン卜を付与する「次世代住宅ポイン卜制度」が創設される予定です(予算案の成立が前提)。

 発行されるポイン卜は、新築の場合が最大35万円相当、リフォームの場合が最大30万円相当(若者・子育て世帯や一定の既存住宅の購入に伴うリフォームは上限引上げ)となります。

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1月から開始となる主な制度等は

カテゴリー: 改正論点 
2019-01-11

◎国際観光旅客税の適用開始……

 1月7日以後、日本から出国する方(日本人の海外渡航や、訪日外国人の帰国など)を対象に、出国1回につき1000円が課されます(航空券等の代金に上乗せして徴収)。なお、適用前に航空券等を購入している場合は原則、適用されません。



◎自筆証書遺言の方式緩和(1月13日施行)……

 民法(相続法)改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとされ、目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーなどを添付できるようになります(財産目録の各頁に署名押印が必要)。



@e-Tax利用の簡便化……

 個人納税者の方は、マイブンパーカードとICカードリーダライタを使用する「マイナンバー力一ド方式」と、IDとパスワ 一ド(税務署で職員と対面による本人確認を行った上で発行)による「ID・パスワ一ド方式」の2つの方式でe-Taxが利用できるようになります。



◎休眠預金等の発生開始……

 金融機関で入出金等の取引が10年以上ない預金等(休眠預金等)を民間公益活動に活用する休眠預金等活用法(昨年1月施行)により、対象となる休眠預金等が今月から発生します。なお、休眠預金等となった場合でも、金融機関に通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参することで引き出すことができます。



◎地震保険料の改正……

 保険料は都道府県や建物の 構造によって異なりますが、全国平均で約3.8%の引上げとなります。また、長期契約(2〜5年)に適用される割引率(長期係数)も改定され、保険期間3〜5年の割引率が縮小します。

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「軽減税率対第補助金」の制度拡充

カテゴリー: 会計トピックス 
2019-01-09

 今年10月に導入予定の消費税軽減税率制度への対応が必要となる中小企業を対象に、複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などに係る費用の一部を補助する「軽減税率対策補助金」 が実施されています。

 同補助金の拡充が行われ、今月から
  *補助率を原則3/4以内(3万円未満のレジを1台のみ導入する場合は4/5以内)に引上げ、
  *補助対象外となっていた旅館・ホテル等も広く対象とします。

 また、来月から、区分記載請求等保存方式に対応するために事業者間取引における請求書等の作成に係るシステムの開発・改修やパッケージ製品の導入に要する費用なども補助対象となります。

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1月は税務事務が集中・お早目のご準備を

カテゴリー: 月次チェックポイント 
2019-01-07

★法定調書……

 源泉徴収票や報酬、料金、契約金、 賞金などの支払調書と合計表を税務署に提出



★給与支払報告書……

 給与支払額に関わらず各人 (昨年の中途で退職した人も含む)の本年1月 1日現在の住所地を管轄する市町村等に、複写分と併せて2通とも提出



★償却資産申告書……

 本年1月1日現在所有する土地及び家屋以外の機械・備品などの償却資産について、市町村等の固定資産税課に提出。
 
 ◎提出期限は全て1月31日(木)です。

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新年のご挨拶

カテゴリー: 事務所からのお知らせ 
2019-01-04

 明けましておめでとうございます。

 5月1日に新天皇の即位が行われ、同日から新元号となります。

 消費税が10月から10%に引き上げられます。引上げにあたっては、「駆け込み需要」や「景気の落ち込み」が懸念されることから、政府では経済に影響を及ぼさないよう景気対策に万全を期すほか、税制措置を含めた各種政策を打ち出すこととしており、絶え間ない景気刺激策の投入が期待されます。

 また、税率の引上げとともに軽減税率が導入されます。余裕を持ってシステム等の対応の準備に当たりたいところです。

 労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会の実現に向けて、昨年7月に働き方改革関連法が成立しました。

 同法には、時間外労働の上限を原則、月45時間、年360時間以内とする長時間労働の是正や、高度プロフェツシヨナル制度の創設などの雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保などが盛り込まれています。

 大企業のみならず中小企業も今年4月から適用されるものもありますので注意が必要です。

 皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。


満田一秋税理士事務所
 所長  満田 一秋 

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