来月から健康保険被扶養者の手続きが変更

2018-09-18

10月から「健康保険被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になります。

扶養認定する際の証明書類として、①戸籍謄 (抄)本または住民票、②年間収入が確認できる課税証明書等、③別居の埸合は、仕送りの事実と仕送額が確認できる書類、の添付が求められます。

ただし、①は届書に被保険者と被扶養者双方のマイナンバーが記載され、事業主が戸籍謄(抄)本または住民票により続柄を確認した旨を備考襴に記載している場合、②は事業主が所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを確認した旨を届書に記載している場合、③は16歳未満と学生の場合、書類の添付を省略できます。


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