来月から拡充される消費税免税店制度

カテゴリー: 改正論点 
2018-06-29

◆免税店の店舗数は全国で約4万5千店◆
観光庁によると、昨年の訪日外国人旅行者数は2869万人(前年比19.3%増)と6年連続で増加し、その旅行消費額4兆4162億円のうち、買物代は1兆6398億円(1人あたり約5万7千円)となっています。

このような状況から、外国人旅行者等の非居住者に対して通常生活の用に供される物品(一般物品、消耗品)を一定の方法で販売する場合に消費税を免除して販売できる免税店(輸出物品販売場)の店舗数も年々増加しており、今年4月1日時点で4万4646店(前年比10.2%増)となりました。

また、ここ数年の税制改正により制度拡充が実施されており、免税販売の対象となる一般物品(家電、衣料品等)と消耗品(飲食料品、化粧品等)の購入下限額は現行、それぞれ5千円以上とされています。

◆7月以後の免税販売から適用される改正◆
30年度税制改正においても見直しが行われ、一般物品と消耗品のそれぞれの販売価額が5千円未満である場合でも、一般物品を消耗品と同様の指定された方法により包装することで、消耗品として取り扱われることになり、これらの合計額が5千円以上であれば免税販売することができます。

例えば、一般物品4千円、消耗品6千円の場合、 一般物品は5千円以上ではないため通常は免税販売の対象になりませんが、消耗品と同様の包装をすることで、合計1万円の消耗品として免税販売ができるようになります。

この改正は、7月1日以後に行う免税販売につい て適用されます。


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