民泊事業で生じた所得の課税関係は

2018-06-22

今月15日に住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行され、自治体に届出を行うことで一定基準を満たす住宅での宿泊サービスの提供が可能になりました。

◆民泊事業による所得は原則「雑所得」◆
自己が保有する居住用住宅を利用して、同法に規定する住宅宿泊事業(いわゆる「民泊」)を行って得た所得は、所得税の課税対象となります。
所得税法上、不動産の貸付けによる所得は原則として不動産所得に区分されますが、民泊事業による所得は原則、「雑所得」に該当します。例えば、年末調整を行う給与所得者が民泊事業により20万円超の所得を得た場合は、確定申告が必要です。

なお、不動産賃貸業を営んでいる方が、賃貸契約の満了等により空室となった不動産を利用して一時的に民泊事業を行った場合の所得は、不動産所得に含めることができます。また、専ら民泊事業で生計を立てているなど、事業として行われていることが明らかな場合は、事業所得に該当します。

◆宿泊料は消費税の課税対象◆
住宅の貸付けは、消費税が非課税となっていますが、貸付期間が1力月未満の場合や、旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合には、課税対象とされています。そのため、同法に規定する民泊事業において宿泊者から受領する宿泊料については、消費税の課税対象となります。

なお、個人事業者が消費税の課税事業者(納税義務者)となるのは、「基準期間(前々年)の課税売上高」及び「特定期間(前年の1月〜6月)の課税売上高等」が1千万円を超えた場合が該当するため、 1千万円以下であれば免税事業者となります。


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