役員に対して支給する給与の取扱い

2018-05-25

◆多くの中小企業が支給する「定期同額給与」◆
役員に対する給与を損金算入するためには一定の制限があり、多くの中小企業は定期同額給与(支給時期が1力月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額)を支給しています。

定期同額給与の支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があり、利益調整目的や一時的な資金繰りなどのために事業年度の中途で改定した場合には、損金不算入となる金額が生じます。

ただし、経営状況が著しく悪化した場合や、職制上の地位の変更などの一定事由によって事業年度中に支給額を改定する場合、損金算入が認められます。

なお、29年4月から所得税や住民税、社会保険料等を控除した金額が同額である定期給与についても、損金算入が認められます。

◆税務上、役員と同様に扱われる「みなし役員」◆
給与の損金算入が制限される税法上の役員には、取締役や監査役などの会社法等で規定された役員だけではなく、「みなし役員」に該当する方も同様の扱いになります。

みなし役員とは、①法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事している方(例えば、取締役になっていない会長や顧問などが実質的に法人の経営に従事している場合など)、②同族会社の使用人で一定の持株割合を満たし、経営に従事している方(例えば、社長の親族が使用人として勤務している場合など)、いずれかに該当する方です。

なお、みなし役員に該当する場合は、使用人兼務役員にはなれません。


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