マイホームを買換えた場合の課税の特例

2018-05-18

マイホームを買換えた場合における譲渡益や讓渡損失の課税の括例は、30年度税制改正で延長等が行われました。

◆譲渡益の課税を繰り延べる特例◆
特定のマイホーム(所有期間10年超、居住期間10年以上、売却価額1億円以下)を売却し譲渡益が生じた場合は、買い換えたマイホームを将来売却するときまで譲渡益に対する課税を繰り延べる特例が適用できます。ただし、売却価額が買換えたマイホームの取得価額を超える場合、差額分は譲渡所得として課税対象となります。
また、マイホームを売却した場合の「3干万円の特別控除」及び「軽減税率特例」は重複して適用することはできません。
なお、同特例は30年度改正において、買換資産が非耐火の中古住宅である場合に、①取得日以前25年以内に建築されたもの、②一定の地震に対する安全性に係る基準に適合すること、のいずれかを満たすことの要件が加えられました。

譲渡損失の損益通算と繰越控除◆
マイホーム(所有期間5年超)の売却により譲渡損失が生じた場合で、買換えたマイホームに10年以上の住宅ローンがあるなどの要件を満たせば、その譲渡損失を給与所得や事業所得など他の所得と損益通算することができます。
また、損益通算を行っても控除しきれない金額がある場合には、翌年以後3年間にわたり繰越控除することができます(合計所得金額が3干万円を超える年分は適用不可)。
なお、住宅ローン減税は併用することができます。


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