雇用保険の届出に係るマイナンバーの記載

2018-04-11

雇用保険手続の際、資格取得届などの届出等にはマイナンバーを記載し、ハロ一ワークへ提出する必要があります。

これまではマイナンバーの記載がない場合でも受理されていましたが、5月以降は運用が強化され、マイナンバーの記載がない届出等については、返戻されることになりますので注意しましょう。

なお、既にマイナンバ一を届け出ている従業員に係る届出等については、「マイナンバー届出済」と記載することで、省略できます。


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