相続登記に対する登録免許税の免税措置

カテゴリー: 会計トピックス 
2018-03-09

不動産の登記名義人(所有者)が死亡した場合、所有権の移転の登記が必要ですが、相続登記が未了のまま放置されるケースが多くなっていることから、30年度税制改正において、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで亡くなった場合の登録免許税の免税措置が創設されました。

例えば、登記名義人となっている被相続人Aから相続人Bが相続により土地を取得し、相続登記をしないままBが亡くなった場合に、Bをその土地の登記名義人とする相続登記の登録免許税が免税となります。

30年4月から33年(2021年)3月までの間に適用されます。


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