4月から始まる主な制度等(税制以外)

カテゴリー: 改正論点 
2018-03-28

◎信用保証制度の拡充等……*大規模な経済危機や災害発生時のセーフティネッ卜として危機関連保証を創設、*小規模事業者を対象とした特別小口保険と小口零細企業保証の保証限度額を2千万円に拡充、*創業5年未満の方などを対象とした創業関運保証の保証限度額を2千万円に拡充、*事業承継時に後継者個人が必要とする資金(株式取得資金等)を信用保証の対象とする特定経営承継関連保証を創設、*不況業種を対象としたセーフティネッ卜保証5号の保証割合を80%に引下げる、などが実施されます。

◎障害者の法定雇用率の引上げ……障害者雇用義務の対象に精神障言者が加わり、あわせて民間企業の法定雇用率が2.2%に引上げられます。これにより 障害者を雇用しなければならない事業主の範囲は、従業員45.5人以上に拡大します。

◎無期転換ルールによる無期転換申込権の発生…… 25年4月1日以降に開始した有期労働契約が反復更新され通算5年を超えた場合、労働者に無期転換の申込権が発生します(申込があった時点の有期契約終了後に無期契約)。なお、無期転換後の労働条件(職務内容、賃金、労働時間など)は、就業規則などで別段の定めがない限り、直前の有期契約と同じ労働条件となります。

◎国民健康保険の制度改正……*国保の運営を都道府県が市区町村とともに担うことになり、被保険者の資格管理が都道府県単位となるほか、同一都道府 県内の住所異動における高額療養費の多数回該当 (4回以上該当した場合に自己負担限度額を引下げ)の通箅などが行われます。*国民健康保険料の賦課限度額が93万円に引上げられます。


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